高知に対応している弁護士/司法書士
地域対応の専門家を先に見て、詳しい制度や公的窓口はこのあと確認できます。
ライフステージのさまざまな局面で、お金や相続の悩みに直面したときに気軽に相談できる存在でありたいと考えています。大切なものを守りながら次の一歩を踏み出せるよう、状況に合わせてサポートいたします。
平成21年の開業以来、債務整理を事務所の中核業務として多くのご相談を受けてきました。依頼人様に最大限の成果を提供することを信念に、一つひとつの事情を丁寧に伺いながら対応しています。
当事務所の最大の特徴は、無料での相談サービスです。さらに、当事務所は年中無休、24時間対応を実現しており、いつでもあなたの声に耳を傾けます。費用に関しても柔軟に対応し、後払いや分割払いの選択肢を提供しています。毎月の支払い負担を軽減することを目指しています。
当事務所では無料相談を行っており、あなたの状況をじっくりと聞いて最適な解決策を提案します。また、年中無休で24時間体制の受付を実施しており秘密厳守は当事務所の基本方針のため安心してご相談ください。
「自分にはどの手続きが使えるのか」を一目で確認できるのがこの記事です。任意整理・個人再生・自己破産の利用条件を収入・借金額・財産・職業・過去の利用歴の5軸で徹底比較。判断フローチャートと合わせて、あなたに最適な制度を見つけてください。
高知県で利用できる公的な相談先・支援機関
債務整理を検討する際、弁護士や司法書士への相談だけでなく、公的機関の窓口も活用できます。裁判所では自己破産や特定調停の手続きを、法テラスでは収入要件を満たせば無料で法律相談を、消費生活センターでは多重債務の相談や情報提供を受けられます。いずれも高知県にお住まいの方が利用できる窓口です。
高知県の裁判所一覧
ご自身で債務整理を行う場合、自己破産や民事再生はお住いの地域の地方裁判所へ、特定調停は簡易裁判所へお問い合わせください。
| 裁判所名 | 住所 | 電話番号 |
| 高知地方裁判所 高知家庭裁判所 高知簡易裁判所 |
高知市丸ノ内1-3-5(土佐電鉄グランド通電停から北へ徒歩3分) | 088-822-0398 088-822-0514 |
| 高知地方裁判所 須崎支部 高知家庭裁判所 須崎支部 須崎簡易裁判所 |
須崎市鍛治町2-11(JR須崎駅から徒歩10分) | 0889-42-0046 |
| 高知地方裁判所 安芸支部 高知家庭裁判所 安芸支部 安芸簡易裁判所 |
安芸市久世町9-25(土佐くろしお鉄道安芸駅から徒歩10分) | 0887-35-2065 |
| 高知地方裁判所 中村支部 高知家庭裁判所 中村支部 中村簡易裁判所 |
四万十市中村山手通54-1(土佐くろしお鉄道中村駅下車,高知西南交通バス大橋通二丁目バス停下車,高知県幡多総合庁舎から北へ100m) | 0880-35-3007 0880-35-4741 0880-35-3007 |
※裁判所の情報は変更される場合があります。最新の情報は各裁判所の公式サイト等でご確認ください。
高知県の法テラス
以下に高知県の法テラスを掲載しています。(正式名称は、日本司法支援センターといいます)
| 施設名・住所 | 日時 | 相談内容 | 相談方法 | 予約方法 |
| 法テラス高知(高知市本町4丁目1-37 丸の内ビル2F) | 毎週月・火・木曜日 13時から16時 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談、電話 ※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。 |
※電話での予約をご希望の方は法テラス高知:0570-078395(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 法テラス高知(高知市本町4丁目1-37 丸の内ビル2F) | 毎週水曜日 13時から16時 | 【司法書士相談】借金/債務整理 | 面談、電話 | 法テラス高知:0570-078395(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 法テラス須崎法律事務所(須崎市新町2ー3ー26) | お問い合わせください | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談、電話 | 法テラス須崎法律事務所:050-3383-5579(受付時間:9時~12時/13時~17時(平日))までお電話ください。 |
| 法テラス安芸法律事務所(安芸市久世町9ー20 すまいるあき 4階) | お問い合わせください | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | 法テラス安芸法律事務所:050-3383-0029(受付時間:9時~12時/13時~17時(平日))までお電話ください。 |
| 法テラス中村法律事務所(四万十市駅前町13―15アメニティオフィスビル1F)) | お問い合わせください | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | 法テラス中村法律事務所:050-3383-0467(受付時間:9時~12時/13時~17時(平日))までお電話ください。 |
※法テラスの情報は変更される場合があります。最新の情報は各法テラスの公式サイト等でご確認ください。
高知県の消費生活センター
以下に高知県の消費生活センターを掲載しています。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
| 高知県立消費生活センター | 〒780-0935 高知市旭町3-115 こうち男女共同参画センター2階 | (088)824-0999 |
| 香美市消費生活相談窓口 | 〒782-8501 香美市土佐山田町宝町1-2-1 香美市役所4階 | (0887)53-1084 |
| 黒潮町役場産業推進室商工係 | 〒789-1992 幡多郡黒潮町入野5893番地 | (0880)55-3115 |
| 高知市消費生活センター | 〒780-8571 高知市本町5-1-45 | (088)823-9433 |
| 香南市消費生活相談窓口 | 〒781-5292 香南市野市町西野2706 香南市役所本庁舎4階 | (0887)50-3013 |
| 須崎市元気創造課消費生活相談窓口 | 〒785-8601 須崎市山手町1-7 | (0889)42-3951 |
| 南国市消費生活センター | 〒783-8501 南国市大そね甲2301 | (088)880-6205 |
| 幡多広域消費生活センター | 〒787-0012 四万十市右山五月町8-13 (アピアさつき2階駐車場西側) | (0880)34-8805 |
全国の債務整理相談先
- 独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ホットライン
- 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
- 一般社団法人全国銀行協会相談室
- 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)

消費者ホットライン188は、消費者庁が無料にて債務に関する電話相談をおこなっている相談先です。 全国共通「188(いやや)」の3桁にダイヤルすることで、対象となる消費生活相談窓口を紹介してもらえるため、自身で検索をかけずに最適な相談先情報を得ることができます。 消費者ホットライン188の詳細についてはこちらをご覧ください。
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン

多重債務ほっとラインは、内閣府の認定を受けた日本クレジットカウンセリング協会が運営する任意整理・家計の再建の相談を無料でおこなっている機関です。 岩手県内に相談室はありませんが、全国からの相談を受け付けています。
| 電話番号 | .0570-03-1640 |
| 相談時間 | 10:00~12:40,2:00~4:40(月~金) |
| 定休日 | 土日・祝日・年末年始 |
| 公式サイト | 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 |
全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会は、全国のクレジット・サラ金被害の根本解決を目的に活動している団体です。
| 名称 | 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-11-16 ニュー梅新東ビル7階 |
| 電話番号 | .06-6360-2031 |
| 相談方法 | お近くのクレサラ連絡協議会へ確認 |
| 公式サイト | 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 |
一般社団法人全国銀行協会相談室

一般社団法人全国銀行協会相談室は銀行からの借入など、銀行との取引により住宅ローンやカードローンの返済が困難な方に向けた相談窓口です。電話による相談だけでなく、訪問面談も受け付けています。面談は東京・大阪が会場となるためご注意ください。
| 名称 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-3-1 |
| 電話番号 | .0570-017-003 |
| アクセス | 日比谷駅 徒歩3分 |
| 相談方法 | 電話・訪問(要予約) |
| 相談時間 | 10:00~12:00,13:00~17:00(月・火・木) 10:00~12:00,13:00~19:00(水・金) |
| 定休日 | 土日・祝日 |
| 名称 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 大阪銀行協会 銀行とりひき相談所 |
| 住所 | 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館16階 |
| 電話番号 | .06-6867-9143 |
| アクセス | 京阪電気鉄道中之島線 渡辺橋駅 徒歩4分 |
| 相談方法 | 電話・訪問(要予約) |
| 相談時間 | 10:00~12:00,13:00~16:00(毎週水曜日) |
| 定休日 | 祝日・および銀行の休業日 |
一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会は、住宅ローンに関する債務の相談を受け付けている機関です。給与の低下や離婚での残債、事業に失敗したことでの滞納などを無料にて相談が可能。LINEや電話からの問い合わせにも対応しています。
| 名称 | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1丁目4-11 |
| 電話番号 | .0120-963-281 |
| 相談方法 | 電話・LINE・メール |
| 相談時間 | 9:00~20:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 公式サイト | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
債務整理とは
債務整理には大きく4つの方法があり、依頼者の資産、収入や借金状況などでどの手段が適切か異なります。
| 任意整理 |
任意整理は、裁判所を介さずに手続きができる方法です。 |
| 個人再生 |
個人再生は、借金を約1/5まで減額し、減額した分を3年〜5年をかけ分割返済する方法です。 |
| 自己破産 |
自己破産は、財産を清算し債権者に配当を行い、借金をゼロにする方法です。 |
| 特定調停 |
特定調停は、裁判所が間に入り債務者と債権者・利害関係人(保証人など)などの話し合いを仲介し、両者が納得できるような和解を目指すという手続です。 |
債務整理4種の比較表
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 | |
| おすすめなケース | ・家族等に内緒で手続きを行いたい場合 ・事務所に何度も足を運べない場合 ・継続した収入があり、借金の元本を3~5年で返済できる場合 |
・定期的な収入があり、借金をしている貸金業者の数や額が多い場合 ・任意整理に応じにくい債権者の場合 ・給与差押など受けている場合 |
・返済の見込みがなく、免責不許可事由に該当しない理由による借金がある場合 ・ギャンブルや浪費による借金でない借金をなくしたい場合 |
・とにかく費用を抑えたい場合 ・時間に余裕がありご自身で全て処理が可能な方 |
| メリット | ・公的機関を介さず当事者間の話し合いによって返済計画が決まるため、 柔軟な計画が可能で、他の方法と比べると手続きがスムーズ ・ギャンブルや浪費といった借り入れ原因の場合でもほとんど関係なく和解ができる |
・債務減免効果が、任意整理よりも大きい ・給与の差押え等を止められる |
・債務減免効果が、他の債務整理手続きよりも大きい ・無職の方や生活保護受給中の方など、全く返済が不可能な方でも選択できる |
・費用が安い |
| デメリット | ・当事者間の任意の話し合いが必要なため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力はない ・債務の元金がカットしてもらえることはほとんどない。 |
・一部の会社を除外して手続きすることはできない ・利用するためには一定の上限がある |
・最低限の生活用品を除き、住宅等の財産を失う ・免責決定を受けるまで一定の職業に就けない等の制約がある |
・催促が止まるまで時間がかかる ・平日日中に調停がある ・申立書の作成が煩雑 |
| 減額範囲 | 利息のカット 過払い金の充当、返還 |
80%程度まで減額 | 全額免除 | なし |
| 返済期間 | 原則3年(最長5年) | 原則3年(最長5年) | - | 原則3年(最長5年) |
| 手続き期間 | 3~6ヶ月程度 | 6ヶ月〜1年程度 | 通常管財事件:半年から1年程度 少額管財事件:半年程度 同時廃止事件:3ヶ月から4ヶ月程度 |
3~4ヶ月程度 |
| 手続きの煩雑さ | 弁護士・司法書士にほぼお任せできる | 一部書類を自身で準備 | 一部書類を自身で準備 | 全ての書類を自身で準備 |
| 裁判所の介在 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 対象の債務 | 選択できる | 選択できない | 選択できない | |
| 債務者督促・取立て | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 裁判所が受理後債権者に申立受理通知書が発送 |
| 弁護士費用 | 5~15万円程度 | 50~80万円程度 | 30〜130万円程度 | - |
| 司法書士費用 | 3〜6万円程度 | 20~30万円程度 | 20万~30万円程度 | - |
| 裁判所に払う費用 | なし | 20万円程度 | 通常管財事件:50万円〜 少額管財事件:20万円〜 同時廃止事件:2万円〜 |
申立手数料500円、予納郵便切手430円分の合計930円/1社の場合 |
| 財産の強制処分 | なし | なし ※ローン返済中の自動車(所有権留保担保付)等は対象 |
される 現金、金融商品(現金99万円までは自由財産) 換価20万円を超える資産、財産等 |
なし |
| 保証人への影響 | 任意整理対象にした債務のみ、保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく |
| 周囲に知られる可能性 | ほぼ無し | ほぼ無し | ほぼ無し | ほぼ無し(書類の送達先による) |
| 債務原因による制限 | 制限なし | 制限なし | ギャンブルや浪費は原則NG(免責不可事由) | 制限なし |
| 職業の資格制限 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 事故情報の登録 (ブラックリスト入り) |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
債務整理のFAQ
Q.口座の開設はできなくなるのか?
A.開設できる。
お金を借りること、カードでのお買い物等は一定期間できなくなりますが、銀行口座の開設は債務整理後も債務整理手続き中も
問題なく行うことができます。大手メガバンクやネット銀行関係なく、すべての金融機関において同じです。
Q.クレジットカードは解約されるのか?新規で作れるのか?
A.債務整理を行うと保有カードは解約扱いとなる可能性が高く、新規申込も審査通過が難しくなる。
任意整理の場合は手続きの対象にする債権者を選択することができるので、クレジットカード会社を任意整理の対象から外せばクレジットカードを使い続けることが可能があります。しかし、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報として登録され、加盟業者間で共有されます。
カード会社が途上与信を行ったり、カード更新時の審査を行ったりした結果、契約が解除されたり、利用限度額が大幅に減額されたりします。
Q.ローンは組めなくなる?借金をすることができなくなる?
A.一定期間はクレジットカードやローン等の信用取引の審査に通過できなくなる。
債務整理を行うとその事実が信用情報機関、いわゆるブラックリストに事故情報として登録されます。
事故情報は債務整理の方法によって、信用情報機関への登録期間が異なります。
主な信用情報機関と登録期間は以下となります。
| CIC(シーアイシー) | 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 | 信販会社・クレジットカード会社が加盟している団体 |
| JICC(日本信用情報機構) | 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 | 消費者金融・クレジットカード会社が加盟している団体 |
| ISC(全国銀行個人信用情報センター) | 任意整理は5年以内自己破産・個人再生は10年以内 | 全国の銀行が加盟している団体 |
Q.賃貸物件から追い出される?賃貸できなくなる?
A.債務整理手続き前に賃貸契約し、居住中のマンション、アパート等から追い出されることはない。
賃貸契約する人の債務整理を理由に、大家や不動産会社が退去を求めてもよいといった法律はないからです。
しかし、賃貸物件を新規契約する際に、信販系の賃貸保証会社が付いている場合は注意が必要です。
住居申込みの審査において信販系の賃貸保証会社に事故情報が知られれば、
「家賃の支払い能力に問題がある」と判断され、家賃保証の審査に通らない可能性が高くなります。
Q.車や預金などの財産は処分される?
A.ローン返済中の車は没収対象になる可能性が高く、預金は金融機関からローンを利用していなければ口座凍結されない。
ローン返済中の車は、ローン会社が車を処分できるよう車の所有権をローン会社に留める「所有権留保」によって
没収対象になるケースがほとんどです。債務整理を行う前にローンを完済していたり、ローンそのものがなければ
車は債務者のものですので、ローン会社に車を処分されることはありません。
しかし、自己破産を行なった場合は、時価20万円以上の車や住宅は処分対象となります。
預金は金融機関から、銀行カードローンや住宅ローン、自動車ローン等を利用していなければ
口座凍結になりません。
債務整理の対象外の金融機関である場合は、口座凍結される心配は不要です。
Q.会社や家族にバレる?内緒にすることはできる?
A.任意整理は家族や会社にバレることはほとんどないが、個人再生・自己破産はバレてしまう可能性が高い。
任意整理でも100%バレないとは言い切れないです。自分で手続きを行う際に必要書類を集めたり、電話連絡や書類のやりとりの過程で家族にバレる可能性があります。弁護士や司法書士に依頼すれば書類集めや貸金業者とのやり取り等を代行してくれます。
個人再生、自己破産の場合は手続きの性質上、会社や家族にバレてしまう可能性が高いです。
たとえば、会社には退職金証明書を発行する際に用途を説明する必要があり、債務者の配偶者や家族に給与所得者がいる場合、収入を証明できる書類提出を必ず求められます。
Q.就職や転職に影響はある?
A.影響が出る可能性はかなり低い。
面接では債務整理の事実について告げる必要はないので、採用・転職先の企業に知られる可能性は非常に低いです。
ただし、個人再生や自己破産を行うと「官報公告」という機関紙に氏名や住所、個人再生や自己破産を行なった事実が掲載されます。
官報は政府が発行しており、基本的に誰でも閲覧が可能なのでそこからバレてしまい、就職や転職に影響する可能性はあります。
Q.債務整理をすることで会社を解雇される?
A.解雇されない。
債務整理を行うことで解雇されてしまうと心配される方がいらっしゃいますが、債務整理は解雇理由になりません。
債務整理後も引き続き勤務でき、自分から退職を申し出る必要もありません。
ただし、借金問題を抱えていることで発生する周囲の人との金銭トラブルや精神的不調によって仕事上の問題があると
会社側も解雇等を検討せざるをえないでしょう。
Q.国民年金などがもらえなくなる?減額される?
A.もらえなくなったり、減額されたりしない。
国民年金等の公的年金は法律で制度が決まっており、債務整理をしたからといって年金がもらえなくなったり減額される規定はありません。
ただし、年金が金融機関に振り込まれて他の貯金と混ざってしまうと、年金と貯金の区別がつかなくなり、貯金と同様に差し押さえを受けてしまう可能性があります。
Q.パスポートは取得できる?失効する?
A.取得でき、失効もしない。
任意整理や自己破産、個人再生どの債務整理手続きであってもパスポートは取得可能であり、パスポートをすでに持っていても失効しません。
ただし、債務整理中に海外へ行くと、任意整理の和解不成立の要因となり個人再生の計画を立て直すことになる可能性があります。
自己破産の手続き中であれば海外へ行くには裁判所の許可が必要です。(自己破産の手続きの1つである「同時廃止事件」の場合は、居住制限がないため海外に行くことができます)
Q.結婚はできる?
A.債務整理をしても結婚できる
債務整理をしても結婚が制限されることは一切ありません。 自己破産中でも直後でも、結婚は可能です。
Q.戸籍や住民票に記録が残る?
A.残らない。
債務整理を行い信用情報機関に事故情報と登録されても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
戸籍には自己破産など経済状況に関する記録項目はないため、債務整理後に戸籍謄本や住民票の提出することがあっても、債務整理の事実は記載されません。
Q.税金が減額・免除される?
A.減額されない。
債務整理を行なっても税金等は非免責債権とされているため免責や減額はできません。
Q.選挙権はなくなる?
A.選挙権がなくなることはない。
選挙権は公民権といって、政治に参加する地位や資格に関する権利ですので、選挙権や被選挙権を失うことはありません。
3制度の利用条件 比較表
債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産の3つの制度があります。それぞれ利用できる条件が異なるため、「自分にはどの手続きが使えるのか」を正確に把握することが重要です。まずは全体像を比較表で確認しましょう。各制度の詳しい解説は「債務整理とは?4つの種類と違いを初心者向けにやさしく解説」をご覧ください。
比較項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
手続きの概要 | 債権者と交渉し将来利息をカット | 裁判所の認可で借金を1/5〜1/10に減額 | 裁判所の免責決定で借金をゼロに |
収入要件 | 継続的な返済能力が必要 | 安定した継続収入が必須 | 不要(支払不能であること) |
借金総額の上限 | 制限なし | 5,000万円以下(住宅ローン除く) | 制限なし |
財産への影響 | 原則なし | 清算価値以上の返済が必要 | 一定額を超える財産は換価対象 |
職業・資格制限 | なし | なし | あり(手続き中のみ) |
再利用の制限 | 法的制限なし | 給与所得者等再生は7年制限 | 免責確定から7年は原則不可 |
裁判所の関与 | なし(任意の交渉) | あり(再生計画の認可) | あり(免責の許可) |
官報への掲載 | なし | あり | あり |
手続き期間の目安 | 3〜6ヶ月+返済3〜5年 | 6〜12ヶ月+返済3〜5年 | 3〜12ヶ月で完了 |
弁護士費用の目安 | 1社あたり3〜5万円 | 30〜50万円 | 30〜50万円+予納金 |
この比較表は「利用条件」に焦点を当てたものです。以下のセクションでは、各条件項目をさらに掘り下げて解説します。なお、上記の費用はあくまで一般的な相場であり、借入先の数や案件の複雑さによって変動します。実際の費用は弁護士への相談時に見積もりを確認しましょう。任意整理は整理する債権者の数に応じて費用が変わるため、全社を整理する場合は費用が高くなる傾向があります。一方、個人再生や自己破産は裁判所への申立費用と弁護士報酬が主な費用であり、案件の内容によって予納金の額が変わります。
収入要件で比較(安定収入・無収入・パート)
3つの制度で最も大きな違いが出るのが収入要件です。収入の状況によって利用できる制度が異なります。
任意整理の収入要件
任意整理は債権者との交渉で将来利息をカットし、元金を3〜5年で分割返済する手続きです。そのため、毎月一定額を返済できる収入が必要です。ただし、裁判所が関与しないため、収入の「安定性」について厳格な審査はありません。パート・アルバイト・派遣社員でも、毎月の返済額を無理なく支払える収入があれば利用は十分可能です。
目安としては、借金総額を36〜60回で割った金額を毎月支払えるかどうかが判断基準です。たとえば借金が300万円の場合、月々5〜8万円程度の返済が求められます。この返済額を生活費を差し引いた後の手取りから捻出できるかがポイントとなります。なお、任意整理では整理する債権者を選べるため、返済可能な範囲で一部の借金だけを任意整理するという柔軟な対応も可能です。任意整理の詳しい利用条件は「任意整理できない人の条件とは?断られるケースと対処法」で解説しています。
個人再生の収入要件
個人再生は裁判所に再生計画を提出し認可を受ける手続きであるため、「将来にわたり継続的に収入を得る見込み」が法律上の要件として定められています(民事再生法221条)。正社員であれば問題なく認められますが、パートやアルバイトでも勤続期間が長く安定していれば認められるケースがあります。一方、無収入の方や就労の見込みがない方は原則として利用できません。この点が自己破産との最大の違いであり、返済能力の有無が制度選択の分かれ道となります。
なお、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、給与所得者等再生はさらに厳しく、給与等の定期的な収入があり、その変動幅が小さいことが求められます。詳しくは「個人再生の利用条件 — 住宅ローン特則が使えるケース・使えないケース」をご覧ください。
自己破産の収入要件
自己破産には収入要件がありません。むしろ、収入がなく「支払不能」の状態にあることが利用の前提条件です。無職・無収入の方でも利用できますし、収入がある方でも借金に対して返済能力が不足していれば支払不能と認められます。収入がない場合に唯一利用できる債務整理手続きが自己破産です。なお、生活保護を受給中の方も自己破産を申し立てることができ、法テラスを利用すれば弁護士費用の立替も受けられます。詳しくは「自己破産できる条件・できない条件を総整理 — 免責不許可事由とは」をご覧ください。
収入状況 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
正社員(安定収入) | ○ | ○ | ○(支払不能なら) |
パート・アルバイト | ○(返済可能額次第) | △(勤続期間・安定度次第) | ○ |
自営業・フリーランス | ○ | △(収入の安定度次第) | ○ |
専業主婦・主夫 | △(配偶者の援助があれば) | ×(本人に収入が必要) | ○ |
無職・無収入 | × | × | ○ |
年金受給者 | ○(返済可能額次第) | ○(年金は継続収入) | ○ |
借金額で比較(100万〜5,000万超)
借金の総額によっても、適切な制度は変わってきます。以下は借金額の目安ごとの制度選択の考え方です。
借金総額 | 向いている制度 | 理由 |
|---|---|---|
〜100万円 | 任意整理 | 将来利息カットだけで十分完済可能なケースが多い。費用対効果も高い |
100万〜300万円 | 任意整理 or 個人再生 | 利息カットで返済可能なら任意整理。月々の返済額が厳しければ個人再生で大幅減額 |
300万〜500万円 | 個人再生 or 任意整理 | 個人再生なら100万円まで減額可能。任意整理だと返済額が高くなりやすい |
500万〜5,000万円 | 個人再生 or 自己破産 | 個人再生で最大1/10まで減額可能。住宅を守りたければ個人再生が有力 |
5,000万円超 | 自己破産 | 個人再生は債務総額5,000万円以下の要件あり。自己破産に金額上限はない |
ただし、上記はあくまで目安です。借金額だけでなく、収入・財産・家族構成・借金の原因など総合的な判断が必要であり、最終的には弁護士の見立てに基づいて決定することをおすすめします。たとえば借金が200万円でも収入が少なく返済が不可能な状況であれば、自己破産を選択するケースもあります。また、個人再生における「最低弁済額」は借金総額に応じて法律で定められており、500万円以下の場合は100万円、500万〜1,500万円は借金総額の5分の1、1,500万〜3,000万円は300万円、3,000万〜5,000万円は借金総額の10分の1が最低返済額となります。
財産保持で比較(持ち家・車・保険)
「住宅を手放したくない」「車がないと生活できない」という方にとって、財産への影響は制度選択の最重要ポイントの一つです。制度ごとの財産への影響を比較します。
財産の種類 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
持ち家(住宅ローンあり) | 住宅ローンを対象外にすれば維持可能 | 住宅ローン特則で維持可能 | 原則として売却・換価される |
持ち家(ローン完済済み) | 影響なし | 清算価値に加算(返済額が増加) | 換価対象(売却される) |
車(ローン返済中) | ローンを対象外にすれば維持可能 | 所有権留保のある場合は引き揚げリスク | ローン会社が引き揚げ |
車(ローン完済済み) | 影響なし | 清算価値に加算 | 査定額20万円超なら換価対象 |
生命保険・学資保険 | 影響なし | 解約返戻金が清算価値に加算 | 返戻金20万円超なら換価対象 |
退職金 | 影響なし | 見込額の1/8が清算価値に加算 | 見込額の1/8が20万円超なら換価対象 |
預貯金 | 影響なし | 清算価値に加算 | 99万円以下は自由財産として保持可能 |
任意整理は整理する債権者を自由に選べるため、住宅ローンや車のローンを対象外にすることで財産を守れます。個人再生では住宅ローン特則を利用すれば持ち家を維持できますが、清算価値保障の原則により、保有財産の価値に応じて返済額が増える点に注意が必要です。自己破産では原則として一定額を超える財産は処分されますが、東京地裁では99万円以下の自由財産の拡張が認められるケースもあります。また、自己破産でも生活に必要最低限の家財道具(衣類・寝具・家電製品など)は差押禁止財産として保護されるため、手続き後の生活に困窮するわけではありません。
職業制限で比較(資格制限がある制度は?)
債務整理の3制度のうち、職業・資格に制限がかかるのは自己破産のみです。任意整理と個人再生には職業制限は一切ありません。
自己破産で制限される主な職業・資格
自己破産の手続き開始決定から免責確定までの期間(通常3〜6ヶ月)、以下の職業・資格に就くことが制限されます。
分類 | 対象職種・資格の例 |
|---|---|
士業 | 弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士 |
金融・保険関連 | 生命保険募集人・損害保険代理店・貸金業者・証券外務員 |
不動産関連 | 宅地建物取引士・マンション管理業務主任者 |
警備・公務関連 | 警備員・公証人・人事官 |
法人の役員 | 取締役・監査役(委任の終了事由に該当) |
ただし、免責が確定すれば自動的に復権し、すべての資格制限は解除されます。期間は通常3〜6ヶ月程度であり、永久に資格を失うわけではありません。該当する職種に就いている方は、破産手続き中の業務対応について事前に弁護士と相談しておくことが大切です。なお、公務員は資格制限の対象外であり、自己破産しても解雇の理由にはなりません。会社員の場合も、自己破産を理由とした解雇は労働法上認められていません。資格制限が気になる方で返済能力がある場合は、職業制限のない個人再生を選択するのが安全です。詳しくは「債務整理しても仕事は続けられる?職場への影響と資格制限」をご覧ください。
過去の利用歴で比較(再利用の制限期間)
過去に債務整理を利用したことがある場合、制度によっては再利用に法的な制限がかかります。
制度 | 再利用の制限 | 制限の内容 |
|---|---|---|
任意整理 | 法的制限なし | 何度でも利用可能。ただし信用情報に事故情報が残る期間は新規借入が困難 |
小規模個人再生 | 法的制限なし | 前回の再生計画認可から7年以内でも利用可能。ただし過半数の債権者の同意が必要 |
給与所得者等再生 | 7年制限あり | 前回の給与所得者等再生・自己破産の免責確定から7年以内は利用不可 |
自己破産 | 7年制限あり | 前回の免責確定から7年以内は免責不許可事由に該当(裁量免責の可能性はある) |
つまり、任意整理は法的には何度でも利用可能です。一方、自己破産は原則7年間は再度の免責が認められません。ただし、やむを得ない事情(病気・失業・離婚など本人の責任では防ぎきれない事情)がある場合には7年以内でも裁量免責が認められたケースが存在します。過去に債務整理の経験がある方が再度借金問題を抱えた場合は、前回の手続き内容と時期を弁護士に伝えた上で最適な手続きを選択しましょう。再度の債務整理が必要になる状況は珍しくなく、弁護士に正直に事情を話せば適切な解決策を提案してもらえます。
判断フローチャート — あなたに合う制度は?
以下の質問に順番に答えることで、自分に合った制度を絞り込むことができます。
ステップ1:返済能力の確認
毎月の手取り収入から生活費を差し引いた残額で、借金を3〜5年で返済できますか?
返済できる → ステップ2へ
返済できない → 自己破産を検討。収入がゼロでも利用可能です
ステップ2:守りたい財産の確認
住宅ローン付きの持ち家を残したいですか?
はい → 個人再生(住宅ローン特則)を検討
いいえ → ステップ3へ
ステップ3:借金額と減額幅の確認
将来利息のカットだけで返済可能ですか?それとも元金の大幅な減額が必要ですか?
利息カットで十分 → 任意整理が最もシンプルで手続き負担が少ない
元金も大幅に減額しないと厳しい → 個人再生を検討
ステップ4:職業制限の確認
自己破産の資格制限の対象職種に就いていますか?
はい → 個人再生を優先的に検討(職業制限なし)
いいえ → 自己破産も選択肢に含めて判断
このフローチャートはあくまで大まかな目安です。実際には借金の経緯・財産の状況・家族構成なども考慮する必要があるため、最終的な判断は弁護士との相談を通じて行うことを強くおすすめします。「弁護士と司法書士、債務整理はどちらに頼むべき?違いと選び方」も参考にしてください。なお、上記のフローチャートでは触れていませんが、借金の原因も制度選択に影響します。ギャンブルや浪費が原因の場合、自己破産では免責不許可事由に該当しますが、裁量免責により95%以上のケースで免責が認められているため、過度に心配する必要はありません。不安な点は弁護士に正直に伝えましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 複数の制度を組み合わせて使うことはできますか?
はい、場合によっては任意整理と個人再生を組み合わせるケースがあります。たとえば、住宅ローンと一部のカードローンを個人再生で整理し、別の少額の借金を任意整理で処理するといった方法です。ただし同時に2つの制度を正式に申し立てるというよりは、弁護士が全体の戦略として使い分けるかたちになります。どの借金をどの制度で整理するかは、借入先ごとの条件や金利を踏まえて弁護士が最適な組み合わせを提案します。
Q. 収入が少ない場合、任意整理と自己破産のどちらがいいですか?
毎月の返済がわずかでも可能であれば任意整理を検討できますが、生活費を圧迫するほど無理な返済計画は長期的に破綻するリスクがあります。返済が現実的に困難な場合は、自己破産で借金をゼロにして生活を立て直すほうが結果的に良い選択となります。弁護士に収入と支出の内訳を伝えれば、どちらが適切か判断してもらえます。返済可能額の算出方法としては、手取り収入から家賃・食費・光熱費・通信費・保険料などの固定費を差し引き、最低限の変動費を確保した残額が毎月の返済可能額となります。
Q. 個人再生と自己破産、どちらの審査が厳しいですか?
どちらも裁判所の手続きですが、審査のポイントが異なります。個人再生は「再生計画どおりに返済を続けられるか」が重視され、自己破産は「免責不許可事由に該当しないか」が焦点になります。個人再生では収入の安定性、自己破産では借金の原因が主な審査ポイントです。なお、個人再生の小規模個人再生では、債権者の過半数が反対すると再生計画が認可されない点も特有のリスクです。その場合は給与所得者等再生に切り替えるか、自己破産を検討することになります。
Q. 債務整理の費用が払えない場合はどうすればいいですか?
法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用の立替を受けられます。立替費用は月額5,000〜1万円の分割で返済でき、生活保護受給中の方は返済が免除される場合もあります。また、多くの弁護士事務所が初回相談無料・費用の分割払いに対応しています。債務整理の弁護士費用は、受任通知の送付後に借金の返済がストップされるため、その間に費用を積み立てることが可能です。費用面で債務整理を諮める必要はありません。
Q. 任意整理で解決できなかった場合、個人再生や自己破産に切り替えられますか?
はい、任意整理の途中で個人再生や自己破産に方針変更することは可能です。実務でもよく行われるケースです。任意整理で和解した後に返済が困難になった場合にも、改めて個人再生や自己破産を申し立てることができます。最初の段階で弁護士に相談しておけば、万が一の方針変更もスムーズに対応してもらえます。任意整理の返済中に病気や失業など予期せぬ事情が発生する可能性もあるため、信頼できる弁護士との関係を続けておくことが大切です。
Q. 信用情報への影響は制度によって違いますか?
はい、信用情報機関への事故登録期間は制度によって異なります。任意整理は完済から約5年、個人再生は認可決定から約5〜10年、自己破産は免責確定から約5〜10年が目安です。登録期間中は新規の借入やクレジットカードの作成が困難になりますが、期間経過後は再びクレジットカードの申込みなどが可能になります。登録期間中でもデビットカードやプリペイドカードは利用可能ですので、日常生活での決済手段がなくなるわけではありません。スマートフォンの端末購入も一括払いであれば問題ありません。
まとめ
任意整理・個人再生・自己破産の3制度は、収入・借金額・財産・職業・過去の利用歴の5つの軸でそれぞれ異なる利用条件を持っています。収入があれば任意整理や個人再生、返済不能であれば自己破産が基本的な選択肢となりますが、実際には複数の要素が絡み合うため、一概に「この制度が最適」とは言い切れません。借金問題は一人で抜え出せませんが、専門家の力を借りれば必ず解決の道が見つかります。一歩踏み出す勇気が、新しい生活への第一歩となるはずです。
大切なのは、自分の状況に合った制度を弁護士と一緒に見極めることです。多くの弁護士事務所が初回無料相談を実施しており、収入・借金額・財産の状況を伝えれば、最適な制度を提案してもらえます。法テラスを利用すれば費用の立替も可能です。相談前に準備しておくと良い情報は、①借金の総額と借入先一覧、②毎月の収入と生活費の内訳、③保有財産(不動産・車・保険・預金)の概要、④借金の原因の4点です。まずは「債務整理とは?4つの種類と違いを初心者向けにやさしく解説」で全体像を把握したうえで、弁護士への相談を検討してみてください。
関連する制度ページ