山口県の債務整理に強い弁護士|下関・山口市で借金を相談

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松本 啓佑
司法書士法人リエゾン
松本 啓佑 司法書士

ライフステージのさまざまな局面で、お金や相続の悩みに直面したときに気軽に相談できる存在でありたいと考えています。大切なものを守りながら次の一歩を踏み出せるよう、状況に合わせてサポートいたします。

大阪府大阪市北区 ・JR東西線「大阪天満宮駅」・Osaka Metro谷町線「南森町駅」より徒歩1分
任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 時効援用 法人会社破産 闇金対応
福田 亮
ふくだ総合法務事務所
福田 亮 司法書士

平成21年の開業以来、債務整理を事務所の中核業務として多くのご相談を受けてきました。依頼人様に最大限の成果を提供することを信念に、一つひとつの事情を丁寧に伺いながら対応しています。

東京都目黒区 ・東急電鉄目黒線「洗足駅」徒歩5分
任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 時効援用 法人会社破産 闇金対応
川﨑純一
司法書士法人アストレックス
川﨑純一 司法書士

当事務所の最大の特徴は、無料での相談サービスです。さらに、当事務所は年中無休、24時間対応を実現しており、いつでもあなたの声に耳を傾けます。費用に関しても柔軟に対応し、後払いや分割払いの選択肢を提供しています。毎月の支払い負担を軽減することを目指しています。

大阪府大阪市中央区 ・地下鉄堺筋線/堺筋本町,地下鉄堺筋線/北浜,京阪本線/北浜
任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 時効援用 闇金対応
奥野正智
ウイズユー司法書士事務所
奥野正智 司法書士

当事務所では無料相談を行っており、あなたの状況をじっくりと聞いて最適な解決策を提案します。また、年中無休で24時間体制の受付を実施しており秘密厳守は当事務所の基本方針のため安心してご相談ください。

大阪府大阪市北区 ・地下鉄谷町線堺筋線/南森町駅,JR東西線/大阪天満宮駅
任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 時効援用 闇金対応

「債務整理をしたら人生終わり」「家族に一生知られる」「二度とカードが作れない」——こうした誤解が、本来解決できる借金問題を放置させてしまうことがあります。この記事では、債務整理に関するよくある誤解10選を正確な情報とともに解説します。

山口県で利用できる公的な相談先・支援機関

債務整理を検討する際、弁護士や司法書士への相談だけでなく、公的機関の窓口も活用できます。裁判所では自己破産や特定調停の手続きを、法テラスでは収入要件を満たせば無料で法律相談を、消費生活センターでは多重債務の相談や情報提供を受けられます。いずれも山口県にお住まいの方が利用できる窓口です。

山口県の裁判所一覧

ご自身で債務整理を行う場合、自己破産や民事再生はお住いの地域の地方裁判所へ、特定調停は簡易裁判所へお問い合わせください。

裁判所名 住所 電話番号
山口地方裁判所 山口家庭裁判所 山口簡易裁判所 山口県山口市駅通り1-6-1 山口地方裁判所,山口家庭裁判所,山口簡易裁判所及び山口検察審査会は,JR山口駅から徒歩約2分のところにあります。 山口駅から駅通りを北西(県庁方面)へ約150メートル歩いた左側にあります。 083-922-1330(音声案内) 窓口案内
山口地方裁判所 周南支部 山口家庭裁判所 周南支部 周南簡易裁判所 山口県周南市岐山通2-5 山口地方裁判所周南支部,山口家庭裁判所周南支部,周南簡易裁判所及び周南検察審査会は,JR徳山駅から徒歩約10分のところにあります。 徳山駅在来線口を出て,御幸(みゆき)通から岐山(きさん)通に至る直線道路を北東(国道2号線方面)へ約700メートル歩いた右側にあります。 0834-21-2610 窓口案内
山口地方裁判所 萩支部 山口家庭裁判所 萩支部 萩簡易裁判所 山口県萩市大字江向469 山口地方裁判所萩支部,山口家庭裁判所萩支部,萩簡易裁判所及び萩検察審査会は,萩バスセンターから徒歩約5分のところにあります。 萩バスセンターを北に約20メートル歩き,札場跡交差点を西(中央公園方面)へ約400メートル歩いた左側にあります。 0838-22-0047 窓口案内
山口地方裁判所 岩国支部 山口家庭裁判所 岩国支部 岩国簡易裁判所 山口県岩国市錦見1-16-45 山口地方裁判所岩国支部,山口家庭裁判所岩国支部,岩国簡易裁判所及び岩国検察審査会は, 1 JR岩国駅からバスに約10分乗車後,徒歩約5分のところにあります。 岩国駅改札を出て右(西側)に進み,1番乗り場から裁判所経由のバスに乗車します。裁判所前バス停で下車した後,国道2号線を東(岩国駅方面)に約20メートル歩き,錦見五丁目交差点の信号で国道2号線を渡って北へ約200メートル直進した後,左折して西へ約100メートル歩いた右側にあります。 2 JR岩徳線・西岩国駅から徒歩約11分のところにあります。 JR岩徳線・西岩国駅正面の交差点を北西に約300メートル直進し,国道2号線の錦見六丁目交差点を左折し,国道2号線を西(錦帯橋方面)へ約200メートル歩きます。錦見五丁目交差点を右折し,北へ約200メートル直進した後,左折して西へ約100メートル歩いた右側にあります。 3 JR山陽新幹線・新岩国駅から,バスに約16分乗車後,徒歩約5分のところにあります。 JR山陽新幹線・新岩国駅正面の1番乗り場から裁判所経由のバスに乗車し,裁判所前バス停で下車した後,国道2号線を東(岩国駅方面)に約20メートル歩き,錦見五丁目交差点を北へ約200メートル直進した後,左折して西へ約100メートル歩いた右側にあります。 0827-41-0161 窓口案内
山口地方裁判所 下関支部 山口家庭裁判所 下関支部 下関簡易裁判所 山口県下関市上田中町8-2-2 山口地方裁判所下関支部,山口家庭裁判所下関支部,下関簡易裁判所及び下関検察審査会は, 1 JR下関駅前から,バスに約20分乗車後,徒歩約10分のところにあります。 JR下関駅前のサンデン交通下関駅バス停の3番,5番又は6番乗り場から乗車し,山の口バス停で下車した後,県道下関港垢田線を西(東駅方面)へ約50メートル歩き,最初の信号のある交差点を南(早鞆高等学校方面)へ約300メートル歩きます。突き当たりの,T字路を渡って,東へ5メートル歩いた右側にあります(3階建ての建物です。)。 2 サンデン交通唐戸バス停から徒歩約20分のところにあります。 サンデン交通唐戸バス停から下関港線を北(東駅方面)へ約300メール歩きます。勤労福祉会館前の道を北西(文関小学校方面)へ約1キロメートル歩き,文関小学校正門の向側の道路を上がった突き当たりにあります。 3 サンデン交通東駅バス停から徒歩約15分のところにあります。 東駅バス停から県道下関港垢田線を東(唐戸方面)へ400メートル歩きます。元関門医療センター(旧国立下関病院)先交差点(山の口バス停手前)の信号を南(早鞆高等学校方面)へ約300メール歩きます。突き当たりのT字路を渡って,東へ5メートル歩いた右側にあります。 083-222-4076 窓口案内
山口地方裁判所 宇部支部 山口家庭裁判所 宇部支部 宇部簡易裁判所 山口県宇部市琴芝町2-2-35 山口地方裁判所宇部支部,山口家庭裁判所宇部支部及び宇部簡易裁判所は,JR宇部線琴芝駅から徒歩5分のところにあります。 琴芝駅前の道路を右側(東側)に約150メートル歩き,交差点を左折して北西に約70メートル歩いた先にある交差点を右に曲がり,南東方向へ約75メートル歩いた左側にあります。 0836-21-3197 窓口案内
防府簡易裁判所 山口県防府市寿町6-40 防府簡易裁判所は,JR防府駅のみなと口から徒歩約15分のところにあります。 防府駅みなと口を南へ約240メートル歩き,山口銀行防府支店のある交差点を右折し西(防府市役所方面)へ約450メートル歩きます。県道185号線市役所前交差点を左折し南(防府警察署方面)へ約200メートル歩き,防府市役所敷地南端の1つ目の信号を西(右折し直ぐに左折,防府市青少年科学館ソラール方面)へ右カーブの上り坂を約100メートル歩いた右側(右カーブの直ぐ右)にあります。 0835-22-0969 窓口案内
長門簡易裁判所 山口県長門市東深川1342-2 長門簡易裁判所は,JR長門市駅から歩いて約15分のところにあります。 長門市駅の改札口左側にある陸橋を渡って南口に出ます。南口に出たら,向かって右側にある,南に延びる道を通って国道191号線方向に進みます。国道に出ところを右折し,東(長門市役所方面)へ約300メートル歩いた右側にあります。 0837-22-2708 窓口案内
山口家庭裁判所 柳井出張所 柳井簡易裁判所 山口県柳井市山根10番20号 山口家庭裁判所柳井出張所及び柳井簡易裁判所は,JR柳井駅から徒歩約15分のところにあります。 JR柳井駅正面の大通りを北東(柳井川に架かる本橋(もとはし)方面)へ約300メートル歩きます。本橋を渡った後,一つ目の交差点を右折し,東へ50メートル歩きますと道が左右二手に分かれていますので,左側の大きな道を進んでください。その後,約750メートル歩いた左側にあります。 0820-22-0270 窓口案内
山口家庭裁判所 船木出張所 船木簡易裁判所 山口県宇部市大字船木183 山口家庭裁判所船木出張所及び船木簡易裁判所は,JR山陽本線小野田駅,宇部駅又は厚狭駅から,バスに約14~16分乗車後,船鉄バス船木営業所から徒歩約5分のところにあります。 船鉄バス船木営業所から北(国道2号線方面)へ約350メートル歩いた右側にあります。 0836-67-0036 窓口案内

※裁判所の情報は変更される場合があります。最新の情報は各裁判所の公式サイト等でご確認ください。

山口県の法テラス

以下に山口県の法テラスを掲載しています。(正式名称は、日本司法支援センターといいます)

施設名・住所 日時 相談内容 相談方法 予約方法
山口県司法書士会・総合相談センター(山口市神田町5番11号 山口神田ビル3階) 毎月第2土曜日10:00~12:00 紛争額140万円以下の金銭トラブル(貸金・敷金・退去費用・損害賠償等)・借金(債務整理)など 面談 山口県司法書士会(083-924-5220、業務時間:月曜から金曜9時から12時、13時~17時)までお電話ください。
法テラス山口(山口市黄金町1‐10菜花道門キューブ2階) 毎週月曜日 13時30分から16時20分 / 
第1・第3・第5木曜日(原則) 10時00分から12時15分
借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談、電話
※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。
※電話での予約をご希望の方は法テラス山口:0570-078353(業務時間:平日9時から17時)までお電話ください。
山口県弁護士会・山口法律相談センター(山口市黄金町2-15)
お問い合わせください。
借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談 法テラス山口:0570-078353(業務時間:平日9時から17時)までお電話ください。    
山口県弁護士会・下関法律相談センター(下関市向洋町1-5-1-1階) お問い合わせください。 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談 法テラス山口:0570-078353(業務時間:平日9時から17時)までお電話ください。
山口県弁護士会・宇部法律相談センター(宇部市常磐町1-2-5) お問い合わせください。 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談 法テラス山口:0570-078353(業務時間:平日9時から17時)までお電話ください。
山口県弁護士会・萩法律相談センター(萩市江向582-2-102号) お問い合わせください。 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談 法テラス山口:0570-078353(業務時間:平日9時から17時)までお電話ください。
山口県弁護士会・長門法律相談センター(長門市東深川1321-1 長門市地域福祉センター)
お問い合わせください。 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談 法テラス山口:0570-078353(業務時間:平日9時から17時)までお電話ください。
山口県弁護士会・周南地区法律相談センター(周南市岐山通り2-11 江村ビル1階)
お問い合わせください。 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談 法テラス山口:0570-078353(業務時間:平日9時から17時)までお電話ください。
山口県弁護士会・岩国法律相談センター(岩国市錦見1-10-17) お問い合わせください。 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談 法テラス山口:0570-078353(業務時間:平日9時から17時)までお電話ください。

※法テラスの情報は変更される場合があります。最新の情報は各法テラスの公式サイト等でご確認ください。

山口県の消費生活センター

以下に山口県の消費生活センターを掲載しています。

施設名 住所 電話番号
山口県消費生活センター 〒753-8501 山口市滝町1-1 (山口県庁厚生棟2階) (083)924-0999
阿武町消費生活相談窓口 〒759-3622 阿武郡阿武町大字奈古2636 (08388)2-3111
岩国市消費生活センター 〒740-8585 岩国市今津町1-14-51 (0827)22-1157
宇部市消費生活センター 〒755-8601 宇部市常盤町1-7-1 (0836)34-8157
上関町産業観光課 〒742-1402 熊毛郡上関町大字長島448 (0820)62-0360
下松市消費生活センター 〒744-8585 下松市大手町3-3-3 (0833)44-0999
山陽小野田市消費生活センター 〒756-8601 山陽小野田市日の出1-1-1 (0836)82-1139
下関市消費生活センター 〒750-8521 下関市南部町1-1 市役所本庁舎新館5階 (083)231-1270
周南市消費生活センター 〒745-8655 周南市岐山通1-1 (0834)22-8321
周防大島町商工観光課 〒742-2301 大島郡周防大島町大字久賀5134 (0820)79-1003
田布施町経済課 〒742-1592 田布施町大字下田布施3440-1 (0820)52-5805
長門市消費生活センター 〒759-4192 長門市東深川1339-2 (0837)23-1115
萩市消費生活センター 〒758-8555 萩市大字江向510 (0838)25-0999
光市消費生活センター 〒743-8501 光市中央6-1-1 (0833)72-5511
平生町産業課 〒742-1195 熊毛郡平生町大字平生町210-1 (0820)56-7117
防府市消費生活センター 〒747-8501 防府市寿町7-1 (0835)25-2129
美祢市消費生活センター 〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1 (0837)52-3455
柳井地区広域消費生活センター(柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町) 〒742-8714 柳井市南町1-10-2 柳井市役所3階 商工観光課内 (0820)22-2125
山口市消費生活センター 〒753-8650 山口市亀山町2-1 (083)934-7171
和木町企画総務課 〒740-0061 玖珂郡和木町和木1-1-1 (0827)52-2136

全国の債務整理相談先

  • 独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)
  • 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ホットライン
  • 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
  • 一般社団法人全国銀行協会相談室
  • 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)

独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや).jpg

消費者ホットライン188は、消費者庁が無料にて債務に関する電話相談をおこなっている相談先です。 全国共通「188(いやや)」の3桁にダイヤルすることで、対象となる消費生活相談窓口を紹介してもらえるため、自身で検索をかけずに最適な相談先情報を得ることができます。 消費者ホットライン188の詳細についてはこちらをご覧ください。

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン.jpg

多重債務ほっとラインは、内閣府の認定を受けた日本クレジットカウンセリング協会が運営する任意整理・家計の再建の相談を無料でおこなっている機関です。 岩手県内に相談室はありませんが、全国からの相談を受け付けています。

電話番号 .0570-03-1640
相談時間 10:00~12:40,2:00~4:40(月~金)
定休日 土日・祝日・年末年始
公式サイト 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

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全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会は、全国のクレジット・サラ金被害の根本解決を目的に活動している団体です。

名称 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
住所 大阪府大阪市北区西天満4-11-16 ニュー梅新東ビル7階
電話番号 .06-6360-2031
相談方法 お近くのクレサラ連絡協議会へ確認
公式サイト 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

一般社団法人全国銀行協会相談室

一般社団法人全国銀行協会相談室.jpg

一般社団法人全国銀行協会相談室は銀行からの借入など、銀行との取引により住宅ローンやカードローンの返済が困難な方に向けた相談窓口です。電話による相談だけでなく、訪問面談も受け付けています。面談は東京・大阪が会場となるためご注意ください。

名称 一般社団法人全国銀行協会相談室
住所 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 .0570-017-003
アクセス 日比谷駅 徒歩3分
相談方法 電話・訪問(要予約)
相談時間 10:00~12:00,13:00~17:00(月・火・木)
10:00~12:00,13:00~19:00(水・金)
定休日 土日・祝日
名称 一般社団法人全国銀行協会相談室 大阪銀行協会 銀行とりひき相談所
住所 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館16階
電話番号 .06-6867-9143
アクセス 京阪電気鉄道中之島線 渡辺橋駅 徒歩4分
相談方法 電話・訪問(要予約)
相談時間 10:00~12:00,13:00~16:00(毎週水曜日)
定休日 祝日・および銀行の休業日

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会.jpg

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会は、住宅ローンに関する債務の相談を受け付けている機関です。給与の低下や離婚での残債、事業に失敗したことでの滞納などを無料にて相談が可能。LINEや電話からの問い合わせにも対応しています。

名称 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
住所 東京都新宿区西新宿1丁目4-11
電話番号 .0120-963-281
相談方法 電話・LINE・メール
相談時間 9:00~20:00
定休日 年中無休
公式サイト 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

 

債務整理とは

債務整理には大きく4つの方法があり、依頼者の資産、収入や借金状況などでどの手段が適切か異なります。

任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに手続きができる方法です。
債権者と直接交渉を行い、和解することで借金返済の負担を軽減することが可能です。
必要書類などが少量で済むので、債務整理の中では頻繁に利用されています。

個人再生

個人再生は、借金を約1/5まで減額し、減額した分を3年〜5年をかけ分割返済する方法です。
裁判所に再生計画書を提出、認可を受けることが必要で、
継続的な収入を得る見込みがあることや、借金総額が5,000万円以下であるなど条件があります。

自己破産

自己破産は、財産を清算し債権者に配当を行い、借金をゼロにする方法です。
弁護士に依頼し、裁判所に申し立てを行う手続きを行います。
借金の原因が浪費やギャンブルなどで免責不許可事由があると、
免責が許可されない場合があります。

特定調停

特定調停は、裁判所が間に入り債務者と債権者・利害関係人(保証人など)などの話し合いを仲介し、両者が納得できるような和解を目指すという手続です。

 

債務整理4種の比較表

  任意整理 個人再生 自己破産 特定調停
おすすめなケース ・家族等に内緒で手続きを行いたい場合
・事務所に何度も足を運べない場合
・継続した収入があり、借金の元本を3~5年で返済できる場合
・定期的な収入があり、借金をしている貸金業者の数や額が多い場合
・任意整理に応じにくい債権者の場合
・給与差押など受けている場合
・返済の見込みがなく、免責不許可事由に該当しない理由による借金がある場合
・ギャンブルや浪費による借金でない借金をなくしたい場合
・とにかく費用を抑えたい場合
・時間に余裕がありご自身で全て処理が可能な方
メリット ・公的機関を介さず当事者間の話し合いによって返済計画が決まるため、
柔軟な計画が可能で、他の方法と比べると手続きがスムーズ
・ギャンブルや浪費といった借り入れ原因の場合でもほとんど関係なく和解ができる
・債務減免効果が、任意整理よりも大きい
・給与の差押え等を止められる
・債務減免効果が、他の債務整理手続きよりも大きい
・無職の方や生活保護受給中の方など、全く返済が不可能な方でも選択できる
・費用が安い
デメリット ・当事者間の任意の話し合いが必要なため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力はない
・債務の元金がカットしてもらえることはほとんどない。
・一部の会社を除外して手続きすることはできない
・利用するためには一定の上限がある
・最低限の生活用品を除き、住宅等の財産を失う
・免責決定を受けるまで一定の職業に就けない等の制約がある
・催促が止まるまで時間がかかる
・平日日中に調停がある
・申立書の作成が煩雑
減額範囲 利息のカット
過払い金の充当、返還 
80%程度まで減額 全額免除  なし
返済期間 原則3年(最長5年) 原則3年(最長5年) - 原則3年(最長5年)
手続き期間 3~6ヶ月程度 6ヶ月〜1年程度 通常管財事件:半年から1年程度
少額管財事件:半年程度
同時廃止事件:3ヶ月から4ヶ月程度
3~4ヶ月程度
手続きの煩雑さ 弁護士・司法書士にほぼお任せできる  一部書類を自身で準備 一部書類を自身で準備 全ての書類を自身で準備
裁判所の介在
対象の債務 選択できる 選択できない 選択できない
債務者督促・取立て 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ 裁判所が受理後債権者に申立受理通知書が発送
弁護士費用 5~15万円程度 50~80万円程度 30〜130万円程度 -
司法書士費用 3〜6万円程度 20~30万円程度 20万~30万円程度 -
裁判所に払う費用  なし 20万円程度 通常管財事件:50万円〜
少額管財事件:20万円〜
同時廃止事件:2万円〜
申立手数料500円、予納郵便切手430円分の合計930円/1社の場合
財産の強制処分      なし なし
※ローン返済中の自動車(所有権留保担保付)等は対象
される
現金、金融商品(現金99万円までは自由財産)
換価20万円を超える資産、財産等 
なし
保証人への影響 任意整理対象にした債務のみ、保証人に請求がいく 保証人に請求がいく 保証人に請求がいく 保証人に請求がいく
周囲に知られる可能性 ほぼ無し ほぼ無し ほぼ無し ほぼ無し(書類の送達先による)
債務原因による制限 制限なし 制限なし ギャンブルや浪費は原則NG(免責不可事由) 制限なし
職業の資格制限 
事故情報の登録
(ブラックリスト入り)
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
※費用はあくまで相場となります。案件や事務所、裁判所によって異なります。

 

 

債務整理のFAQ

Q.口座の開設はできなくなるのか?

A.開設できる。

お金を借りること、カードでのお買い物等は一定期間できなくなりますが、銀行口座の開設は債務整理後も債務整理手続き中も
問題なく行うことができます。大手メガバンクやネット銀行関係なく、すべての金融機関において同じです。 

Q.クレジットカードは解約されるのか?新規で作れるのか?

A.債務整理を行うと保有カードは解約扱いとなる可能性が高く、新規申込も審査通過が難しくなる。

任意整理の場合は手続きの対象にする債権者を選択することができるので、クレジットカード会社を任意整理の対象から外せばクレジットカードを使い続けることが可能があります。しかし、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報として登録され、加盟業者間で共有されます。
カード会社が途上与信を行ったり、カード更新時の審査を行ったりした結果、契約が解除されたり、利用限度額が大幅に減額されたりします。

Q.ローンは組めなくなる?借金をすることができなくなる?

A.一定期間はクレジットカードやローン等の信用取引の審査に通過できなくなる。

債務整理を行うとその事実が信用情報機関、いわゆるブラックリストに事故情報として登録されます。
事故情報は債務整理の方法によって、信用情報機関への登録期間が異なります。
主な信用情報機関と登録期間は以下となります。

CIC(シーアイシー) 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 信販会社・クレジットカード会社が加盟している団体
JICC(日本信用情報機構) 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 消費者金融・クレジットカード会社が加盟している団体
ISC(全国銀行個人信用情報センター) 任意整理は5年以内自己破産・個人再生は10年以内 全国の銀行が加盟している団体
※信用情報機関の事故情報が削除された後であれば、ローンや借金ができる可能性があります。

 

Q.賃貸物件から追い出される?賃貸できなくなる?

A.債務整理手続き前に賃貸契約し、居住中のマンション、アパート等から追い出されることはない。

賃貸契約する人の債務整理を理由に、大家や不動産会社が退去を求めてもよいといった法律はないからです。
しかし、賃貸物件を新規契約する際に、信販系の賃貸保証会社が付いている場合は注意が必要です。
住居申込みの審査において信販系の賃貸保証会社に事故情報が知られれば、
「家賃の支払い能力に問題がある」と判断され、家賃保証の審査に通らない可能性が高くなります。

Q.車や預金などの財産は処分される?

A.ローン返済中の車は没収対象になる可能性が高く、預金は金融機関からローンを利用していなければ口座凍結されない。

ローン返済中の車は、ローン会社が車を処分できるよう車の所有権をローン会社に留める「所有権留保」によって 没収対象になるケースがほとんどです。債務整理を行う前にローンを完済していたり、ローンそのものがなければ 車は債務者のものですので、ローン会社に車を処分されることはありません。 しかし、自己破産を行なった場合は、時価20万円以上の車や住宅は処分対象となります。 預金は金融機関から、銀行カードローンや住宅ローン、自動車ローン等を利用していなければ 口座凍結になりません。 債務整理の対象外の金融機関である場合は、口座凍結される心配は不要です。

Q.会社や家族にバレる?内緒にすることはできる?

A.任意整理は家族や会社にバレることはほとんどないが、個人再生・自己破産はバレてしまう可能性が高い。

任意整理でも100%バレないとは言い切れないです。自分で手続きを行う際に必要書類を集めたり、電話連絡や書類のやりとりの過程で家族にバレる可能性があります。弁護士や司法書士に依頼すれば書類集めや貸金業者とのやり取り等を代行してくれます。 個人再生、自己破産の場合は手続きの性質上、会社や家族にバレてしまう可能性が高いです。 たとえば、会社には退職金証明書を発行する際に用途を説明する必要があり、債務者の配偶者や家族に給与所得者がいる場合、収入を証明できる書類提出を必ず求められます。

Q.就職や転職に影響はある?

A.影響が出る可能性はかなり低い。

面接では債務整理の事実について告げる必要はないので、採用・転職先の企業に知られる可能性は非常に低いです。 ただし、個人再生や自己破産を行うと「官報公告」という機関紙に氏名や住所、個人再生や自己破産を行なった事実が掲載されます。 官報は政府が発行しており、基本的に誰でも閲覧が可能なのでそこからバレてしまい、就職や転職に影響する可能性はあります。

Q.債務整理をすることで会社を解雇される?

A.解雇されない。

債務整理を行うことで解雇されてしまうと心配される方がいらっしゃいますが、債務整理は解雇理由になりません。 債務整理後も引き続き勤務でき、自分から退職を申し出る必要もありません。 ただし、借金問題を抱えていることで発生する周囲の人との金銭トラブルや精神的不調によって仕事上の問題があると 会社側も解雇等を検討せざるをえないでしょう。

Q.国民年金などがもらえなくなる?減額される?

A.もらえなくなったり、減額されたりしない。

国民年金等の公的年金は法律で制度が決まっており、債務整理をしたからといって年金がもらえなくなったり減額される規定はありません。 ただし、年金が金融機関に振り込まれて他の貯金と混ざってしまうと、年金と貯金の区別がつかなくなり、貯金と同様に差し押さえを受けてしまう可能性があります。

Q.パスポートは取得できる?失効する?

A.取得でき、失効もしない。

任意整理や自己破産、個人再生どの債務整理手続きであってもパスポートは取得可能であり、パスポートをすでに持っていても失効しません。 ただし、債務整理中に海外へ行くと、任意整理の和解不成立の要因となり個人再生の計画を立て直すことになる可能性があります。 自己破産の手続き中であれば海外へ行くには裁判所の許可が必要です。(自己破産の手続きの1つである「同時廃止事件」の場合は、居住制限がないため海外に行くことができます)

Q.結婚はできる?

A.債務整理をしても結婚できる

債務整理をしても結婚が制限されることは一切ありません。 自己破産中でも直後でも、結婚は可能です。

Q.戸籍や住民票に記録が残る?

A.残らない。

債務整理を行い信用情報機関に事故情報と登録されても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。 戸籍には自己破産など経済状況に関する記録項目はないため、債務整理後に戸籍謄本や住民票の提出することがあっても、債務整理の事実は記載されません。

Q.税金が減額・免除される?

A.減額されない。

債務整理を行なっても税金等は非免責債権とされているため免責や減額はできません。

Q.選挙権はなくなる?

A.選挙権がなくなることはない。

選挙権は公民権といって、政治に参加する地位や資格に関する権利ですので、選挙権や被選挙権を失うことはありません。

誤解①「債務整理=自己破産」ではない

誤解の内容

「債務整理」と聞くと、多くの方が「=自己破産」と思い込みます。「自己破産しなきゃいけないのか」と不安になり、そもそも相談すること自体をためらってしまう方が少なくありません。テレビドラマや映画で描かれる「破産して財産を全部失った人」のイメージが強く、債務整理=人生の破滅と結びつけてしまうのです。

正しい知識

債務整理には4つの手続きがあり、自己破産はそのうちの一つに過ぎません。

手続き

概要

財産への影響

任意整理

裁判所を通さず、債権者と直接交渉して将来利息をカット

なし

個人再生

裁判所を通して借金を大幅に減額(最大1/10)

住宅ローン特則で家を残せる

自己破産

すべての借金をゼロにする

一定以上の財産は処分が必要

特定調停

裁判所の仲介で債権者と和解

なし

実際に債務整理を行う方の約7割は任意整理を選択しており、自己破産に至るケースは全体の一部です。任意整理であれば、財産を手放す必要もなく、裁判所に行く必要もありません。弁護士が代理人として債権者と交渉し、将来利息のカットや返済スケジュールの見直しを行うため、本人の負担は最小限で済みます。「債務整理=人生の終わり」ではなく、生活を立て直すための法的な手段です。詳しくは「債務整理とは?4つの種類と違いを初心者向けにやさしく解説」をご覧ください。

誤解②「戸籍や住民票に載る」

誤解の内容

「債務整理をすると戸籍に記録される」「住民票に『破産者』と書かれる」と思っている方がいますが、これは完全な間違いです。「結婚するときに相手の家族に知られるのでは」「子どもの就職に影響するのでは」と不安に感じる方もいますが、いずれも事実ではありません。

正しい知識

債務整理の記録は、戸籍・住民票・マイナンバーカード・パスポートのいずれにも一切記載されません。これらの公的書類と債務整理は無関係です。したがって、「戻籍を取寄せたときに破産の事実が判明する」といったことは絶対に起きません。結婚・就職・引っ越しなどで公的書類を提出する場面でも、債務整理の事実が露見する心配はありません。

 

ただし、個人再生と自己破産の場合は「官報」(国の公告紙)に氏名・住所が掲載されます。しかし、官報は毎日発行される膨大な量の公示文書であり、日常的に確認する一般人はほぼいません。官報はおもに金融機関や信用情報機関、法律関係者が業務上参照するものであり、家族や職場の同僚が偶然目にする可能性は極めて低いです。任意整理の場合はそもそも官報にも掲載されません。

なお、自己破産の場合は手続き中に限り「破産者名簿」に登録されますが、これは本籍地の市区町村で管理される非公開の名簿であり、一般の方が閲覧することはできません。免責が確定すれば名簿からも削除されます。

誤解③「会社にバレて解雇される」

誤解の内容

「債務整理をしたら会社に通知が行って、クビになるのでは」と心配する方は非常に多いです。「借金のことが上司に知られたら評価が下がる」「同僚に噂されるのでは」という恐怖から、返済が苦しくても我慢し続ける方がいます。しかし、これは誤解です。

正しい知識

債務整理をしても、裁判所や弁護士から会社に連絡が行くことは原則ありません。任意整理は当然ですが、自己破産や個人再生であっても同様です。弁護士からの連絡は本人宛てに限定され、家族や職場に直接連絡が行くことはありません。会社に通知される可能性があるのは、以下の例外的なケースだけです。

  • 会社からの借入がある場合:会社が債権者に含まれるため、受任通知が届く

  • 給与が差し押さえられている場合:差し押さえの解除手続きの過程で会社に連絡が行く

  • 退職金見込額の証明書が必要な場合:自己破産で必要になるが、「住宅ローン申請のため」などの理由で取得できる

また、仮に会社に知られたとしても、債務整理を理由に解雇することは労働法上認められません。借金は私生活上の問題であり、職務と直接関係がないためです。解雇事由として成立しず、不当解雇として無効になります。ただし、自己破産の手続き中に一時的な資格制限を受ける職種(弁護士・司法書士・税理士・警備員・保険外交員・宅建士など)があり、それらの職種に就いている場合は会社への相談が必要になるケースがあります。なお、資格制限は免責確定後に自動的に解除され、再び同じ職務に就くことができます。資格制限がかかるのは自己破産のみであり、任意整理や個人再生では資格に一切影響しません。

職場への影響について詳しくは「債務整理しても仕事は続けられる?職場への影響と資格制限」で解説しています。

誤解④「家族の信用情報にも影響する」

誤解の内容

「自分が債務整理をしたら、配偶者や子どもの信用情報にも傷がつくのでは」と心配する方がいます。「妻がカードを作れなくなる」「子どもの将来の住宅ローンに影響が出る」など、家族の人生まで左右してしまうと思うと、聪蹇するのも無理はありません。しかし、実際にはその心配は不要です。

正しい知識

信用情報は完全に個人単位で管理されています。CIC・JICC・KSCのいずれの信用情報機関でも、登録されるのは本人の情報だけです。本人が債務整理をしても、配偶者・親・子どもの信用情報には一切影響しません。家族が独自にクレジットカードを作ったり、住宅ローンを組んだりすることには何の支障もありません。

ただし、以下のケースでは間接的な影響が生じる可能性があります。

  • 家族カード:本会員(本人)が債務整理をすると、家族カードも使えなくなる

  • 連帯保証人:家族が連帯保証人になっている借金を整理すると、保証人である家族に請求が行く

  • 配偶者名義のローン審査:配偶者がローンを申し込む際に、世帯収入として本人の収入を申告する場合、信用情報を間接的に確認されることがまれにある

家族への影響について詳しくは「債務整理すると家族にバレる?影響の範囲と対策を解説」をご覧ください。

誤解⑤「二度とクレジットカードが作れない」

誤解の内容

「一度でも債務整理をしたら、一生クレジットカードを持てなくなる」「住宅ローンも自動車ローンも組めなくなる」と思っている方がいますが、これは誤りです。たしかに、一定期間はいわゆる「ブラックリスト」に登録されますが、その期間は永久ではありません。

正しい知識

債務整理をすると信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に事故情報が登録されますが、その期間は永久ではありません。手続きの種類によって登録期間は異なります。

手続き

CIC

JICC

KSC(全銀協)

任意整理

完済から5年

完済から5年

完済から5年

個人再生

完済から5年

完済から5年

手続開始決定から7年(※2022年11月に短縮)

自己破産

免責から5年

免責から5年

免責から7年

登録期間が経過すれば事故情報は削除され、クレジットカードの新規申込やローンの審査を受けることが可能になります。実際に、債務整理後5〜7年でクレジットカードを取得できた方は大勢います。登録期間中の生活についても、デビットカードやプリペイドカード、QRコード決済(PayPayやLINE Payなど銀行口座直結型)は信用情報に関係なく利用可能です。ETCカードもETCパーソナルカードを使えばクレジットカードなしで利用できます。

詳しくは「債務整理後のブラックリスト期間は?信用情報の回復までを解説」をご覧ください。なお、信用情報の登録状況は、各信用情報機関に本人が開示請求を行うことで確認できます。開示請求は郵送またはオンラインで1,000円程度で可能ですので、登録期間の終了時期を見極めたい方は確認してみるとよいでしょう。

誤解⑥「持ち家は絶対に手放す」

誤解の内容

「債務整理をしたらマイホームを手放さなければならない」と思い、持ち家があるために相談をためらう方がいます。家族がいる方ほど、「家を失ったら家族を路頭に迷わせてしまう」という強い不安を感じるようです。

正しい知識

持ち家を守れるかどうかは、選択する手続きによって異なります

  • 任意整理:財産への影響は一切ありません。住宅ローンを整理対象から外せば、持ち家を残したまま他の借金を整理できます

  • 個人再生:「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すれば、住宅ローンはこれまでどおり支払いながら、他の借金を大幅に減額できます。持ち家を手放す必要はありません

  • 自己破産:残念ながら、持ち家は原則として処分の対象になります。ただし、オーバーローン(住宅の時価よりローン残高が大きい)の場合は処分されないこともあります

つまり、任意整理と個人再生なら持ち家を守ることが可能です。特に個人再生の住宅ローン特則は、まさに「家を守りながら借金を整理したい」というニーズに応えるために作られた制度です。「持ち家があるから債務整理はできない」と考えるのは大きな誤解であり、むしろ住宅を守りながら借金を整理するための制度が用意されています。車についても、任意整理であればカーローンを整理対象から外すことで車を残せますし、自己破産でも時価20万円以下の車は原則として処分の対象外です。詳しくは「債務整理すると持ち家・車はどうなる?財産への影響を制度別に整理」をご覧ください。

誤解⑦「年金や生活保護がもらえなくなる」

誤解の内容

「債務整理をすると年金がもらえなくなるのでは」「生活保護を打ち切られるのでは」と心配する方がいます。特に高齢の方や、すでに生活が苦しいなかで公的支援を受けている方は、「借金のことを申告したら支援を外されるのではないか」と過度に恐れています。

正しい知識

年金の受給権は債務整理とまったく無関係です。国民年金・厚生年金・障害年金・遺族年金のいずれも、債務整理を理由に停止されたり減額されたりすることは一切ありません。年金は法律上の差し押さえ禁止財産に該当するため、自己破産であっても受給は継続されます。

生活保護も同様で、債務整理の影響を受けません。むしろ、生活保護を受給中の方が返しきれない借金を抱えている場合は、自己破産が推奨されるケースが多いです。法テラスの立替制度を利用すれば自己破産の費用は実質ゼロになり、免責が得られれば借金もゼロになります。生活保護のケースワーカーが法テラスへの橋渡しをしてくれることもあります。遥軽なくケースワーカーに借金の悩みを伝えてみてください。

なお、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害者手当なども債務整理の影響を受けません。公的な各種給付は債務整理とは完全に切り離されています。

誤解⑧「借金が少額だと相手にしてもらえない」

誤解の内容

「借金は100万円もないのに、弁護士に相談するのは大げさでは」「少額の借金で専門家の時間を使うのは申し訳ない」と思う方がいます。「数十万円くらいなら自力で返せるはず」と思い、高い金利のまま返済を続けてしまうケースも多く見られます。

正しい知識

弁護士・司法書士への相談に借金額の下限はありません。数十万円の借金でも、月々の返済が苦しいと感じていれば相談する価値は十分にあります。

むしろ、少額のうちに早めに相談するほうが解決はずっと簡単です。借金が少額であれば任意整理で将来利息をカットするだけで無理なく完済できるケースが多く、個人再生や自己破産のような大がかりな手続きを回避できます。弁護士・司法書士は借金の額よりも「返済に困っているかどうか」を重視して判断します。

実際に、月々の返済額がわずか数千円〜1万円減るだけでも、年間にすると数万円〜十数万円の違いになります。たとえば、50万円の借金を年利15%で返済している場合、将来利息のカットだけで総返済額が数万円〜十数万円減少することもあります。また、複数社から借り入れがある場合は返済窓口が一本化されるため、管理の負担も大幅に軽減されます。多くの法律事務所では初回相談無料で対応しているため、「こんな金額で相談していいのだろうか」と遠慮する必要はまったくありません。

誤解⑨「手続き中は生活が制限される」

誤解の内容

「債務整理の手続き中は自由に外出できない」「旅行も引っ越しもできない」「贅沢品を買ったら裁判所に怒られる」と思い込んでいる方がいます。まるで刑罰を受けているかのようなイメージを持つ方もいますが、債務整理はあくまで民事上の法的手続きであり、刑事事件とは全く無関係です。

正しい知識

任意整理・個人再生では、日常生活にほとんど制限はありません。自由に外出・旅行・転居でき、仕事も通常どおり続けられます。

制限が生じる可能性があるのは自己破産の管財事件の場合のみです。具体的には以下のような制限があります。

  • 転居・長期旅行:裁判所の許可が必要(日帰りの国内旅行や短期の出張は許可不要)

  • 郵便物の転送:破産管財人に郵便物が転送され、確認後に渡される(管財事件のみ)

  • 資格制限:特定の職業(警備員・保険外交員・宅建士など)に就いている場合は一時的な制限

ただし、これらの制限は手続き中(通常3〜6ヶ月程度)に限られ、免責が確定すればすべて解除されます。また、自己破産でも「同時廃止」の場合は管財人が選任されないため、郵便物の転送もなく、生活上の制限はほとんどありません。実際には自己破産の多くが同時廃止で処理されており、生活への影響は最小限です。

任意整理の場合は裁判所を一切使わないため、手続き中であっても普段と変わらない生活を送ることができます。周囲の人から見て、債務整理をしていることに気づかれることはまずありません。

誤解⑩「一度失敗したら二度とできない」

誤解の内容

「以前に債務整理をしたことがあるので、もう二度と利用できないのでは」と思う方がいます。特に「自己破産は一生に一度しかできない」という誤解は根強いです。「一度失敗した自分にもう助けてくれる制度はない」と絶望的な気持ちになっている方もいますが、これは正しくありません。

正しい知識

債務整理は何度でも利用可能です。ただし、手続きの種類ごとに再利用の制限期間が異なります。

手続き

再利用の制限

任意整理

制限なし(何度でも可能)

個人再生

給与所得者等再生は前回の認可確定から7年間は再申立不可。小規模個人再生は制限なし

自己破産

前回の免責確定から7年間は原則として再度の免責が認められない

自己破産の7年制限も「絶対に不可能」というわけではなく、やむを得ない事情がある場合は裁量免責(裁判所の判断で免責を認めること)が認められるケースもあります。また、「前回は自己破産をしたが、今回は任意整理で対応する」というように、異なる手続きを選択することも可能です。

過去の債務整理を理由に「もう何もできない」と諮める必要はありません。人生には予想外の事態が起こりえます——病気、失業、離婚、介護など、再び借金問題を抱える可能性は誰にでもあります。そうしたときにも、法律は再度の救済の道を用意しています。状況は一人ひとり異なるため、まず弁護士に相談して現在の状況を整理してもらうことが大切です。「「借金がつらい」と感じたら読む — 債務整理の始め方ガイド」では、相談から解決までの流れをわかりやすく解説しています。

まとめ — 正しい知識が最初の一歩

10個の誤解を振り返ると、多くの不安は正確な情報を知ることで解消できることがわかります。インターネット上には不正確な情報や古い情報も数多く存在します。「知恵袋で見た」「SNSで言われていた」という情報をそのまま信じるのではなく、弁護士や司法書士といった専門家に直接確認することが重要です。以下の一覧表で、今回取り上げた誤解と事実を改めて確認しましょう。

誤解

事実

債務整理=自己破産

4つの手続きがあり、約7割は任意整理

戸籍や住民票に載る

一切記載されない

会社にバレて解雇される

原則通知なし。解雇も違法

家族の信用情報に影響

信用情報は個人単位。家族に影響なし

二度とカードが作れない

5〜7年で事故情報は消え、再申込可能

持ち家は絶対手放す

任意整理・個人再生なら維持可能

年金・生活保護がもらえなくなる

一切影響なし。受給は継続

少額だと相手にされない

金額の下限なし。少額ほど解決が簡単

手続き中は生活が制限される

任意整理・個人再生は制限なし

一度失敗したら二度とできない

何度でも可能(自己破産は7年の間隔が必要)

借金問題を放置する最大の原因は「恥ずかしい」「怖い」「どうせ無理」という思い込みです。この記事で見てきたように、その不安のほとんどは事実と異なる誤解に基づいています。債務整理は法律で認められた正当な権利であり、毎年数十万件利用されている一般的な手続きです。弁護士や司法書士は借金の問題を日常的に扱っており、相談者を責めたり、恥をかかせたりすることは決してありません。

まず無料相談で自分の状況を話すだけでも、大きな一歩になります。「相談=依頼」ではないため、話を聞いてから判断しても遅くはありません。相談したうえで「やはり今は見送りたい」と思えば、それでもまったく問題はありません。当サイトでは、債務整理の基本から始め方ガイド弁護士と司法書士の選び方まで、初めての方に必要な情報をまとめています。正しい知識を味方にして、借金の悩みから解放される最初の一歩を、今日踏み出してください。

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山口県の債務整理に関する統計データ

破産者数、人口、産業別就業者などから見える山口県の経済状況をご覧ください。

地方裁判所別破産件数(平成28年~令和2年)

出典:裁判所、「新受」は当該年受付「既済」は当該年終了事件「未済」は持ち越し

労働力状態(3区分),男女別人口及び労働力率(15歳以上)山口県(昭和25年~令和2年)

出典:政府統計

産業(大分類),男女別就業者数及び人口構成比[産業別](15歳以上就業者)山口県(平成17年~令和2年)

出典:政府統計