個人再生

個人再生

住宅を残して借金を大幅減額。仕組み・条件・住宅ローン特則・費用・流れを網羅解説

個人再生は、裁判所の認可を受けて借金の元本を最大1/10まで圧縮し、残りを原則3年で分割返済する手続きです。住宅ローン特則を利用すれば持ち家を残したまま他の借金を大幅に減額でき、借金の原因も問われません。

個人再生とは — 制度の仕組みと法的根拠

個人再生とは、裁判所に再生計画を提出し、認可を受けることで借金の元本を大幅に減額(最大1/10)し、残りを原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。民事再生法に基づく法的手続きであり、個人が利用できるよう「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2類型が設けられています。

最大の特徴は、住宅ローン特則を利用すれば持ち家を残したまま他の借金を圧縮できる点です。自己破産では財産処分が原則ですが、個人再生はマイホームを守りながら生活を立て直すことが可能です。

個人再生のメリット

メリット内容
借金の元本を大幅に減額できる債務総額に応じて最大1/10まで圧縮。たとえば500万円の借金が100万円になるケースもあります
住宅ローン特則で持ち家を残せる住宅ローンはそのまま支払い続け、それ以外の借金だけを減額できます
車を残せる場合があるローン完済済みの車は評価額が清算価値に含まれますが、手放す必要がないケースも多いです
資格制限がない自己破産と異なり、士業や警備員などの資格制限を受けません
借金の原因を問われないギャンブルや浪費が原因でも、自己破産の免責不許可事由のような制限がありません
受任通知で督促が止まる弁護士が受任通知を送付した時点で、督促・取り立てが停止します
強制力がある裁判所の認可決定により債権者に対する法的拘束力が生じます

個人再生のデメリット・リスク

デメリット内容
信用情報に事故登録されるブラックリストに約5〜10年間登録され、新規借入やカード作成ができなくなります
官報に掲載される氏名・住所が官報に掲載されます(一般の方が目にする機会はほとんどありません)
手続きが複雑で期間が長い裁判所への申立書類の準備が必要で、申立から認可まで6〜12ヶ月程度かかります
安定した収入が必要再生計画どおり3〜5年間返済を続けるため、継続的な収入が求められます
全債権者が対象になる任意整理と異なり、特定の借入先だけを除外することは原則できません
費用が比較的高い弁護士費用は50〜80万円程度が相場で、任意整理より負担が大きくなります
再生計画が不認可になるリスク小規模個人再生では債権者の過半数が反対すると不認可になる可能性があります

利用条件と2つの類型

個人再生には小規模個人再生給与所得者等再生の2類型があります。

比較項目小規模個人再生給与所得者等再生
対象者将来継続的に収入を得る見込みのある個人給与等の定期収入があり変動が小さい個人
債務上限住宅ローンを除き5,000万円以下同左
債権者の同意過半数の不同意で不認可不要(可処分所得2年分以上の返済が条件)
最低弁済額法定の最低弁済額 or 清算価値のいずれか高い方左記に加え可処分所得2年分のいずれか最も高い額
利用割合約90%がこちらを選択約10%

最低弁済額の基準

借金総額(住宅ローン除く)最低弁済額
100万円未満全額
100万〜500万円100万円
500万〜1,500万円借金総額の1/5
1,500万〜3,000万円300万円
3,000万〜5,000万円借金総額の1/10

利用条件の詳細は「個人再生の利用条件 — 住宅ローン特則が使えるケース・使えないケース」で解説しています。

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)

個人再生の最大の特徴である住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの返済は従来どおり続けながら、それ以外の借金を大幅に減額できます。

利用できる主な条件:

  • 本人が所有し、居住用として使用している住宅であること
  • 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  • 住宅ローンを滞納している場合は、保証会社の代位弁済から6ヶ月以内であること

住宅ローン特則の適用条件について詳しくは「個人再生の利用条件」をご覧ください。

費用の目安

費用項目相場
弁護士費用(着手金+報酬)50万〜80万円
裁判所への予納金約1万〜2万円(官報掲載費等)
個人再生委員の報酬15万〜25万円(選任される場合)
収入印紙・郵便切手約5,000〜1万円

トータルでは50万〜80万円程度が一般的です。分割払い対応の事務所も多くあります。費用の詳細は「債務整理の費用はいくら?」を参照してください。

手続きの流れ

ステップ内容期間の目安
1. 相談・依頼弁護士に相談し、個人再生を依頼します即日〜1週間
2. 受任通知の送付債権者への受任通知で督促・取り立てが停止します依頼後すぐ
3. 申立書類の準備家計収支表・財産目録・債権者一覧など必要書類を準備します2〜3ヶ月
4. 裁判所への申立管轄の地方裁判所に再生手続開始を申し立てます
5. 再生計画案の作成・提出返済計画を作成し、裁判所に提出します申立後2〜4ヶ月
6. 認可決定裁判所が再生計画を認可し、確定します提出後1〜2ヶ月
7. 返済開始認可確定の翌月から計画に沿って返済を開始します3年(最長5年)

申立から認可まで6〜12ヶ月、その後の返済期間を含めると約4〜6年で完了です。手続きの詳しい流れは「債務整理の手続きの流れを図解」で解説しています。

個人再生と他の制度との違い

比較項目個人再生任意整理自己破産
減額の程度元本を最大1/10に圧縮将来利息のカット全額免除
裁判所必要不要必要
住宅住宅ローン特則で維持可影響なし原則処分
対象の選択全債権者が対象借入先を選べる全債権者が対象
借金の原因問われない問われない免責不許可事由あり
官報掲載ありなしあり
資格制限なしなし一部あり
費用の目安50〜80万円1社2〜5万円×社数30〜130万円

「利息カットだけでは返済が難しいが、家を残したい」という方に個人再生は特に有力な選択肢です。他の制度との条件比較は「任意整理・個人再生・自己破産 — 条件の違いを一覧で確認」で詳しく整理しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 個人再生するとマイホームは手放さなければなりませんか?
A. 住宅ローン特則を利用すれば持ち家を残せます。条件を満たせるかは弁護士に確認しましょう。詳しくは「債務整理すると持ち家・車はどうなる?」をご覧ください。
Q. ギャンブルが原因の借金でも個人再生できますか?
A. はい。自己破産には免責不許可事由がありますが、個人再生には借金の原因による制限がないため、ギャンブルや浪費が原因でも利用可能です。
Q. パート・アルバイトでも個人再生を利用できますか?
A. 小規模個人再生であれば、継続的な収入見込みがあれば雇用形態は問いません。ただし再生計画どおり3〜5年返済できる収入が必要です。
Q. 個人再生と自己破産、どちらを選ぶべきですか?
A. 住宅を残したい・資格制限を避けたい場合は個人再生、返済自体が難しい場合は自己破産が有力です。「自己破産の解説ページ」も参考にしてください。

さらに詳しく知りたい方へ

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