個人再生は「借金を大幅に減額して返済を続ける」制度ですが、誰でも利用できるわけではありません。収入の安定性・債務総額・住宅ローンの有無など、いくつかの条件を満たす必要があります。この記事では、個人再生の利用条件と住宅ローン特則の適用条件をわかりやすく解説します。
個人再生を利用するための基本条件
個人再生は、裁判所の認可を受けて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で返済する法的手続きです。任意整理と異なり裁判所を通すため、手続きの効力が強く、元本そのものを最大1/5〜1/10にまで減額できる点が最大の特徴です。任意整理では返済が追いつかない方にとって、自己破産と並ぶ有力な選択肢です。
ただし、強力な手続きである分、利用にはいくつかの条件があります。個人再生を申し立てるために必要な基本条件は以下の3つです。
| 条件 | 内容 | 具体例・補足 |
|---|---|---|
| 継続的な収入があること | 将来にわたって安定した収入が見込まれる | 会社員・公務員・パート・年金受給者・フリーランスなど。失業中は原則不可 |
| 支払不能のおそれ | 現在の返済条件では完済が困難、または近い将来困難になる見込み | 毎月の返済額が手取りの1/3を超えている、すでに滞納が始まっている等 |
| 債務総額5,000万円以下 | 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えないこと | 遅延損害金・未払利息も含む。超える場合は通常の民事再生手続きが必要 |
これら3つの条件を満たしていれば、職業・年齢・過去の債務整理歴に関係なく個人再生を申し立てることができます。なお、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続き類型があり、どちらを選ぶかによって追加の条件や返済額の計算方法が異なります。次のセクションで詳しく見ていきましょう。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。それぞれの特徴と使い分けの基準を理解しておきましょう。
| 比較項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
| 対象者 | 継続的な収入がある個人(幅広い) | 給与等の安定した定期収入がある個人 |
| 収入の安定性 | 変動があっても可(フリーランス・自営業もOK) | 収入変動が小さいことが必要(目安:年間変動幅20%以内) |
| 債権者の同意 | 債権者の過半数(頭数)かつ債権額の1/2超が反対しなければ認可 | 債権者の同意は不要(裁判所の判断のみ) |
| 最低返済額 | ①法定最低弁済額 ②清算価値 のうち大きい方 | ①②に加え ③可処分所得2年分 のうち最大の額 |
| 再申立ての制限 | 特になし | 前回の給与所得者等再生・自己破産から7年間は再利用不可 |
小規模個人再生は対象者が広く、返済額も低く抑えやすいのが利点です。ただし、大口の債権者(たとえば借金総額の半分以上を占める1社)が反対すると再生計画が否認されるリスクがあります。
給与所得者等再生は債権者の同意が不要なため、大口債権者に反対されるリスクがありません。しかし、可処分所得の2年分以上を返済しなければならないため、返済額が小規模個人再生より高くなるのが一般的です。
どちらを選ぶかは弁護士と相談して決めるのがベストですが、基本的には「まず小規模個人再生を検討し、債権者の反対が見込まれる場合に給与所得者等再生を選ぶ」という流れが一般的です。
住宅ローン特則とは?適用条件を整理
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、個人再生の最大のメリットといえる制度です。この特則を利用すると、住宅ローンの返済はそのまま続けながら、それ以外の借金だけを大幅に減額できます。
住宅ローン特則を利用するための適用条件は以下のとおりです。
| 条件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自己所有の住宅に居住 | 申立人本人が所有し、実際に住んでいる住宅であること | 投資用・賃貸用の不動産は対象外。単身赴任中は「生活の本拠」があればOK |
| 住宅ローンの担保が当該住宅のみ | 住宅に設定された抵当権が住宅ローンのためだけのもの | 事業資金の借入のために住宅に追加抵当権が設定されている場合は不可 |
| 住宅ローンが分割払い | 住宅の建設・購入・リフォームのための長期分割払いローン | リバースモーゲージ(一括償還型)は対象外 |
| 代位弁済から6ヶ月以内 | 保証会社が代位弁済した場合でも、6ヶ月以内であれば巻き戻しが可能 | 6ヶ月を経過すると住宅ローン特則は利用不可 |
| 抵当権が実行されていない | 競売の開始決定がなされていないこと | 競売開始後は住宅ローン特則は使えない |
住宅ローン特則が認められると、住宅ローンの返済スケジュールをそのまま継続する方法(そのまま型)のほか、返済期間を最長10年延長する方法(リスケジュール型)や、一定期間返済額を減額する方法(元本猶予期間併用型)など、状況に応じた柔軟なプランを選択できます。どの方法が最適かは、弁護士が住宅ローンの残高・返済状況・家計の収支を総合的に判断し、提案してくれます。
住宅ローン特則が使えない5つのケース
住宅ローン特則は非常に便利な制度ですが、以下のようなケースでは利用できません。該当する場合の対処法もあわせて解説します。
ケース1:投資用・賃貸用の不動産
住宅ローン特則は「申立人が自ら居住する住宅」のみが対象です。投資用のワンルームマンションや賃貸に出しているアパートなどは、たとえ住宅ローンを組んでいても特則の適用を受けられません。二世帯住宅の場合は、申立人が実際に居住している部分があれば認められるケースもありますが、建物の構造(完全分離型か否か)によって判断が分かれるため、弁護士に個別相談が必要です。
ケース2:保証会社の代位弁済から6ヶ月超
住宅ローンの滞納が続くと、保証会社が代わりに残債を一括で銀行に支払います(代位弁済)。代位弁済が行われると住宅ローン特則は原則として使えなくなりますが、代位弁済から6ヶ月以内に個人再生を申し立てれば、代位弁済がなかったものとして「巻き戻し」ができます。しかし、6ヶ月を過ぎてしまうと巻き戻しは認められず、住宅ローン特則は利用不可となります。住宅ローンの滞納が始まったら、一刻も早く弁護士に相談することが極めて重要です。
ケース3:住宅に事業用の後順位抵当権がある
住宅ローンの抵当権(第1順位)のほかに、事業資金の借入や消費者金融からの借入のための抵当権が住宅に設定されている場合は、住宅ローン特則を利用できません。住宅に設定されている抵当権は、住宅ローンのためだけのものである必要があります。
ケース4:競売手続きが開始されている
債権者(保証会社や住宅金融支援機構など)が裁判所に競売を申し立て、競売開始決定が出ている場合は、住宅ローン特則の利用が困難です。ただし、個人再生の申立てと同時に競売手続きの中止命令を申し立てることで、一時的に競売を停止できる場合もあります。競売の通知が届いた段階で早急に弁護士に相談すれば、間に合う可能性があります。
ケース5:ペアローン・共有名義で条件を満たさない
夫婦でペアローンを組んでいる場合や、住宅が共有名義の場合は、申立人の持分や住宅ローンの契約形態によっては住宅ローン特則が使えないことがあります。たとえば、夫婦の一方だけが個人再生を申し立てる場合でも、相手方の住宅ローン部分との関係で複雑な問題が生じることがあります。ペアローンの場合は夫婦同時に個人再生を申し立てる方法(ペア個人再生)も検討できますので、弁護士に詳細を相談してください。
債務総額の上限(5,000万円要件)
個人再生を利用できるのは、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下の場合に限られます。この「5,000万円」の計算には、以下の点に注意が必要です。
- 遅延損害金・未払利息も含まれる(元本だけではない)
- 保証債務(他人の借金の保証人になっている分)も含まれる
- 住宅ローンの残高は含まれない(住宅ローン特則を利用する場合)
- 別除権(担保付き債権)で担保でカバーされている部分は含まれない
5,000万円を超える場合は個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)は利用できません。この場合の選択肢は主に2つあります。
1つ目は通常の民事再生手続きです。個人再生と異なり、債権者集会で再生計画の決議を行う必要があり、費用も手間もかかりますが、債務総額の上限はありません。法人経営者の個人保証債務が大きい場合などに利用されることがあります。
2つ目は自己破産です。自己破産には債務総額の上限がないため、5,000万円を超える借金でも利用できます。ただし、住宅を含む財産が処分対象となる点は理解しておく必要があります。
なお、借金の総額が不明確な場合は、弁護士に依頼して債権者への取引履歴の開示請求を行い、正確な残債額を確認することをおすすめします。遅延損害金が膨らんで想定より債務総額が大きくなっていることも珍しくありません。
再生計画が不認可になるパターン
個人再生の申立てが受理されても、裁判所が再生計画を認可しない(不認可)ケースがあります。不認可になると個人再生は成立せず、借金はそのまま残ります。主な不認可パターンを確認しておきましょう。
パターン1:最低弁済額を下回る再生計画
個人再生では、借金総額に応じて法律で定められた最低弁済額があります。再生計画の返済額がこの基準を下回ると認可されません。
| 借金総額(住宅ローン除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円〜500万円未満 | 100万円 |
| 500万円〜1,500万円未満 | 借金総額の1/5 |
| 1,500万円〜3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円〜5,000万円以下 | 借金総額の1/10 |
パターン2:清算価値を下回る返済額
清算価値とは、仮に自己破産した場合に債権者に配当される財産の総額のことです。個人再生の返済額は、この清算価値を下回ってはなりません(清算価値保障の原則)。たとえば、自家用車(時価100万円)・生命保険の解約返戻金(80万円)・退職金見込額の1/8(50万円)を持っている場合、清算価値は合計230万円となり、再生計画の返済額もこの金額以上にする必要があります。保有財産が多い方は、最低弁済額よりも清算価値のほうが高くなり、返済額が想定より大きくなることがあります。
パターン3:可処分所得基準を下回る(給与所得者等再生の場合)
給与所得者等再生を選んだ場合は、上記2つの基準に加えて可処分所得の2年分も最低返済額の基準となります。可処分所得は「手取り収入 − 最低生活費(政令で定める基準)− 所得税・住民税・社会保険料」で計算され、扶養家族の人数や居住地域によって変動します。独身で年収が比較的高い場合は、可処分所得の2年分が高額になり、返済額が跳ね上がることがあるため注意が必要です。
パターン4:小規模個人再生で債権者の過半数が反対
小規模個人再生では、再生計画案に対して債権者の頭数の過半数、または債権額の1/2超が反対した場合、再生計画は否認されます。大口の債権者が1社だけで債権額の過半を占めている場合は、その1社の反対で否認されるリスクがあります。特に銀行系カードローンの保証会社(信用保証協会など)は反対票を投じる傾向があるため、事前に弁護士を通じて債権者の意向を確認しておくことが重要です。
パターン5:履行可能性に問題がある
再生計画どおりに返済を続けられる見込みがないと裁判所が判断した場合も、不認可となります。申立て前の家計収支表で赤字が続いている場合や、収入が不安定で将来の見通しが立たない場合は、履行可能性テスト(申立てから認可までの数ヶ月間、計画返済額と同額を毎月積み立てるテスト)で失敗する可能性があります。このテストに合格するためにも、申立て前から家計を見直し、返済に充てられる金額を確保しておくことが大切です。
条件を満たせない場合の選択肢
個人再生の条件に合わない場合でも、借金問題を解決する方法は必ずあります。状況別に代替手段を整理しました。
| 状況 | 代替手段 | ポイント |
|---|---|---|
| 収入がない・著しく不安定 | 自己破産 | 返済義務がすべて免除される。住宅は失うが生活の立て直しは早い |
| 借金総額が少ない(〜300万円程度) | 任意整理 | 将来利息カットで月々の返済を軽減。裁判所不要で手続きが簡易 |
| 債務総額が5,000万円超 | 通常の民事再生 or 自己破産 | 通常の民事再生は手続きが複雑だが債務上限なし |
| 債権者の反対で小規模個人再生が否認 | 給与所得者等再生に切り替え | 債権者同意不要。ただし返済額が上がる可能性あり |
| 住宅ローン特則が使えないが家を残したい | 任意整理(住宅ローン以外のみ) | 住宅ローンはそのまま返済し、他の借金だけ整理。減額幅は小さい |
重要なのは、「個人再生ができない=解決方法がない」ではないということです。日本の法律には借金に苦しむ方を救済するための複数の制度が用意されています。どの手続きが最適かは、借金の総額・収入・財産・住宅の有無・家族構成などを総合的に判断する必要があるため、弁護士への無料相談を活用してプロの意見を聞くことを強くおすすめします。「弁護士と司法書士、債務整理はどちらに頼むべき?違いと選び方」も参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. パートや派遣社員でも個人再生はできますか?
はい、雇用形態によって個人再生が制限されることはありません。パート・アルバイト・派遣社員・契約社員であっても、継続的な収入があり、再生計画に基づく返済が可能であれば個人再生を利用できます。ただし、小規模個人再生であれば比較的柔軟に認められますが、給与所得者等再生は「収入の変動幅が小さい」ことが要件となるため、シフト制のパートなどでは認められないケースもあります。弁護士に過去1〜2年分の収入資料を見せて判断を仰ぎましょう。
Q. 住宅ローンが残っていても自己破産より個人再生の方が良いですか?
住宅を守りたいなら個人再生が第一選択です。住宅ローン特則を使えば、住宅ローンの返済を続けながら他の借金を大幅に減額できます。自己破産では住宅を含むすべての財産が処分対象となるため、マイホームを失うことになります。ただし、住宅ローンの返済自体が家計を圧迫している場合は、住宅を手放して自己破産する方が生活再建が早いケースもあります。最終的には弁護士と一緒に家計のシミュレーションを行い、判断することをおすすめします。
Q. 債務総額5,000万円の計算に住宅ローンは含まれますか?
含まれません。5,000万円の上限は、住宅ローンを除いた借金の総額で判断します。たとえば住宅ローンが3,000万円、クレジットカードや消費者金融の借金が400万円の場合、個人再生の対象となるのは400万円部分であり、5,000万円の要件は問題なく満たします。ただし、遅延損害金や保証債務は含まれるため、正確な総額がわからない場合は弁護士に確認してもらいましょう。
Q. 個人再生をすると車はどうなりますか?
個人再生では、自己破産と異なり原則として車を手放す必要はありません。ただし、自動車ローンが残っていて車の所有権がローン会社にある場合(所有権留保)は、ローン会社に車を引き揚げられることがあります。自動車ローンを完済済みで車が自分名義であれば、車を保持したまま個人再生が可能です。なお、車の時価は清算価値に算入されるため、高級車を持っている場合は返済額が上がる可能性があります。
Q. 個人再生の費用はどのくらいかかりますか?
弁護士費用の相場は30万〜50万円程度です。これに加えて、裁判所への予納金(個人再生委員が選任される場合は15万〜25万円程度)がかかります。合計で45万〜75万円程度が目安です。費用が払えない場合は、法テラスの立替制度を利用すれば分割払いが可能です。また、多くの弁護士事務所が費用の分割払いに対応しています。「債務整理の費用相場と払えないときの対処法」で詳しく解説しています。
Q. 個人再生と任意整理、どちらを選ぶべきですか?
判断の目安は借金総額と返済能力のバランスです。任意整理は将来利息のカットが中心で元本は減りませんが、手続きが簡易で費用も安く(1社あたり約4万円)、整理する債権者を選べます。一方、個人再生は元本を最大1/5〜1/10に減額できますが、手続きが複雑で費用も高く、すべての債権者が対象です。借金が300万円以下で利息カットだけで返済可能なら任意整理、500万円以上あるなら個人再生を検討するのが一般的です。詳しくは「【比較表付き】任意整理・個人再生・自己破産 — 条件の違いを一覧で確認」をご覧ください。
まとめ
個人再生は借金を大幅に減額できる強力な手続きですが、継続的な収入・5,000万円以下の債務総額・裁判所の認可といった条件を満たす必要があります。特に住宅ローン特則は、マイホームを守りながら借金を整理できる貴重な制度ですが、自己居住の住宅であること・代位弁済から6ヶ月以内であること・住宅以外の抵当権がないことなど、複数の要件をクリアする必要があります。
個人再生の条件を満たせない場合でも、任意整理や自己破産という代替手段が必ずあります。どの手続きが自分に最適かを判断するためには、専門家のアドバイスが欠かせません。多くの弁護士・司法書士事務所が無料相談を実施しているので、まずは気軽に相談してみてください。。「「借金がつらい」と感じたら読む — 債務整理の始め方ガイド」では、相談の準備から手続き開始までの流れを詳しく案内しています。正しい知識と専門家のサポートがあれば、借金の問題は必ず解決できます。一人で悩まず、勇気を出して今日からでも一歩を踏み出してみましょう。
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編集部/山井詩乃
ファイナンシャル・プランニング技能士保有。金融分野の記事執筆歴3年以上。インディーズレーベルから歌手としてデビューし、iTunes等の主要音楽配信サービスで楽曲をリリースした異色の経歴を持つ。現在は編集部キャップ・タジュウの下で金融知識と執筆技術の研鑽を重ねながら、音楽と執筆の両軸で活動中。「難しいお金の話を、もっとわかりやすく」をモットーに、読者目線の記事づくりを心がけている。
ウイズユー司法書士事務所
奥野正智 司法書士
債務整理など借金問題を得意とする司法書士、被害者に寄り添い早期解決へ導く、闇金問題解決数は50,000件を超える。大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号/大阪府行政書士会会員第7123号/法テラス登録相談員/LEC東京リーガルマインド専任講師
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