【比較表付き】任意整理・個人再生・自己破産 — 条件の違いを一覧で確認

【比較表付き】任意整理・個人再生・自己破産 — 条件の違いを一覧で確認

3つの制度の利用条件をまとめて比較したい方へ
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「自分にはどの手続きが使えるのか」を一目で確認できるのがこの記事です。任意整理・個人再生・自己破産の利用条件を収入・借金額・財産・職業・過去の利用歴の5軸で徹底比較。判断フローチャートと合わせて、あなたに最適な制度を見つけてください。

3制度の利用条件 比較表

債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産の3つの制度があります。それぞれ利用できる条件が異なるため、「自分にはどの手続きが使えるのか」を正確に把握することが重要です。まずは全体像を比較表で確認しましょう。各制度の詳しい解説は「債務整理とは?4つの種類と違いを初心者向けにやさしく解説」をご覧ください。

比較項目 任意整理 個人再生 自己破産
手続きの概要 債権者と交渉し将来利息をカット 裁判所の認可で借金を1/5〜1/10に減額 裁判所の免責決定で借金をゼロに
収入要件 継続的な返済能力が必要 安定した継続収入が必須 不要(支払不能であること)
借金総額の上限 制限なし 5,000万円以下(住宅ローン除く) 制限なし
財産への影響 原則なし 清算価値以上の返済が必要 一定額を超える財産は換価対象
職業・資格制限 なし なし あり(手続き中のみ)
再利用の制限 法的制限なし 給与所得者等再生は7年制限 免責確定から7年は原則不可
裁判所の関与 なし(任意の交渉) あり(再生計画の認可) あり(免責の許可)
官報への掲載 なし あり あり
手続き期間の目安 3〜6ヶ月+返済3〜5年 6〜12ヶ月+返済3〜5年 3〜12ヶ月で完了
弁護士費用の目安 1社あたり3〜5万円 30〜50万円 30〜50万円+予納金

この比較表は「利用条件」に焦点を当てたものです。以下のセクションでは、各条件項目をさらに掘り下げて解説します。なお、上記の費用はあくまで一般的な相場であり、借入先の数や案件の複雑さによって変動します。実際の費用は弁護士への相談時に見積もりを確認しましょう。任意整理は整理する債権者の数に応じて費用が変わるため、全社を整理する場合は費用が高くなる傾向があります。一方、個人再生や自己破産は裁判所への申立費用と弁護士報酬が主な費用であり、案件の内容によって予納金の額が変わります。

収入要件で比較(安定収入・無収入・パート)

3つの制度で最も大きな違いが出るのが収入要件です。収入の状況によって利用できる制度が異なります。

任意整理の収入要件

任意整理は債権者との交渉で将来利息をカットし、元金を3〜5年で分割返済する手続きです。そのため、毎月一定額を返済できる収入が必要です。ただし、裁判所が関与しないため、収入の「安定性」について厳格な審査はありません。パート・アルバイト・派遣社員でも、毎月の返済額を無理なく支払える収入があれば利用は十分可能です。

目安としては、借金総額を36〜60回で割った金額を毎月支払えるかどうかが判断基準です。たとえば借金が300万円の場合、月々5〜8万円程度の返済が求められます。この返済額を生活費を差し引いた後の手取りから捻出できるかがポイントとなります。なお、任意整理では整理する債権者を選べるため、返済可能な範囲で一部の借金だけを任意整理するという柔軟な対応も可能です。任意整理の詳しい利用条件は「任意整理できない人の条件とは?断られるケースと対処法」で解説しています。

個人再生の収入要件

個人再生は裁判所に再生計画を提出し認可を受ける手続きであるため、「将来にわたり継続的に収入を得る見込み」が法律上の要件として定められています(民事再生法221条)。正社員であれば問題なく認められますが、パートやアルバイトでも勤続期間が長く安定していれば認められるケースがあります。一方、無収入の方や就労の見込みがない方は原則として利用できません。この点が自己破産との最大の違いであり、返済能力の有無が制度選択の分かれ道となります。

なお、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、給与所得者等再生はさらに厳しく、給与等の定期的な収入があり、その変動幅が小さいことが求められます。詳しくは「個人再生の利用条件 — 住宅ローン特則が使えるケース・使えないケース」をご覧ください。

自己破産の収入要件

自己破産には収入要件がありません。むしろ、収入がなく「支払不能」の状態にあることが利用の前提条件です。無職・無収入の方でも利用できますし、収入がある方でも借金に対して返済能力が不足していれば支払不能と認められます。収入がない場合に唯一利用できる債務整理手続きが自己破産です。なお、生活保護を受給中の方も自己破産を申し立てることができ、法テラスを利用すれば弁護士費用の立替も受けられます。詳しくは「自己破産できる条件・できない条件を総整理 — 免責不許可事由とは」をご覧ください。

収入状況 任意整理 個人再生 自己破産
正社員(安定収入) ○(支払不能なら)
パート・アルバイト ○(返済可能額次第) △(勤続期間・安定度次第)
自営業・フリーランス △(収入の安定度次第)
専業主婦・主夫 △(配偶者の援助があれば) ×(本人に収入が必要)
無職・無収入 × ×
年金受給者 ○(返済可能額次第) ○(年金は継続収入)

借金額で比較(100万〜5,000万超)

借金の総額によっても、適切な制度は変わってきます。以下は借金額の目安ごとの制度選択の考え方です。

借金総額 向いている制度 理由
〜100万円 任意整理 将来利息カットだけで十分完済可能なケースが多い。費用対効果も高い
100万〜300万円 任意整理 or 個人再生 利息カットで返済可能なら任意整理。月々の返済額が厳しければ個人再生で大幅減額
300万〜500万円 個人再生 or 任意整理 個人再生なら100万円まで減額可能。任意整理だと返済額が高くなりやすい
500万〜5,000万円 個人再生 or 自己破産 個人再生で最大1/10まで減額可能。住宅を守りたければ個人再生が有力
5,000万円超 自己破産 個人再生は債務総額5,000万円以下の要件あり。自己破産に金額上限はない

ただし、上記はあくまで目安です。借金額だけでなく、収入・財産・家族構成・借金の原因など総合的な判断が必要であり、最終的には弁護士の見立てに基づいて決定することをおすすめします。たとえば借金が200万円でも収入が少なく返済が不可能な状況であれば、自己破産を選択するケースもあります。また、個人再生における「最低弁済額」は借金総額に応じて法律で定められており、500万円以下の場合は100万円、500万〜1,500万円は借金総額の5分の1、1,500万〜3,000万円は300万円、3,000万〜5,000万円は借金総額の10分の1が最低返済額となります。

財産保持で比較(持ち家・車・保険)

「住宅を手放したくない」「車がないと生活できない」という方にとって、財産への影響は制度選択の最重要ポイントの一つです。制度ごとの財産への影響を比較します。

財産の種類 任意整理 個人再生 自己破産
持ち家(住宅ローンあり) 住宅ローンを対象外にすれば維持可能 住宅ローン特則で維持可能 原則として売却・換価される
持ち家(ローン完済済み) 影響なし 清算価値に加算(返済額が増加) 換価対象(売却される)
車(ローン返済中) ローンを対象外にすれば維持可能 所有権留保のある場合は引き揚げリスク ローン会社が引き揚げ
車(ローン完済済み) 影響なし 清算価値に加算 査定額20万円超なら換価対象
生命保険・学資保険 影響なし 解約返戻金が清算価値に加算 返戻金20万円超なら換価対象
退職金 影響なし 見込額の1/8が清算価値に加算 見込額の1/8が20万円超なら換価対象
預貯金 影響なし 清算価値に加算 99万円以下は自由財産として保持可能

任意整理は整理する債権者を自由に選べるため、住宅ローンや車のローンを対象外にすることで財産を守れます。個人再生では住宅ローン特則を利用すれば持ち家を維持できますが、清算価値保障の原則により、保有財産の価値に応じて返済額が増える点に注意が必要です。自己破産では原則として一定額を超える財産は処分されますが、東京地裁では99万円以下の自由財産の拡張が認められるケースもあります。また、自己破産でも生活に必要最低限の家財道具(衣類・寝具・家電製品など)は差押禁止財産として保護されるため、手続き後の生活に困窮するわけではありません。

職業制限で比較(資格制限がある制度は?)

債務整理の3制度のうち、職業・資格に制限がかかるのは自己破産のみです。任意整理と個人再生には職業制限は一切ありません。

自己破産で制限される主な職業・資格

自己破産の手続き開始決定から免責確定までの期間(通常3〜6ヶ月)、以下の職業・資格に就くことが制限されます。

分類 対象職種・資格の例
士業 弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士
金融・保険関連 生命保険募集人・損害保険代理店・貸金業者・証券外務員
不動産関連 宅地建物取引士・マンション管理業務主任者
警備・公務関連 警備員・公証人・人事官
法人の役員 取締役・監査役(委任の終了事由に該当)

ただし、免責が確定すれば自動的に復権し、すべての資格制限は解除されます。期間は通常3〜6ヶ月程度であり、永久に資格を失うわけではありません。該当する職種に就いている方は、破産手続き中の業務対応について事前に弁護士と相談しておくことが大切です。なお、公務員は資格制限の対象外であり、自己破産しても解雇の理由にはなりません。会社員の場合も、自己破産を理由とした解雇は労働法上認められていません。資格制限が気になる方で返済能力がある場合は、職業制限のない個人再生を選択するのが安全です。詳しくは「債務整理しても仕事は続けられる?職場への影響と資格制限」をご覧ください。

過去の利用歴で比較(再利用の制限期間)

過去に債務整理を利用したことがある場合、制度によっては再利用に法的な制限がかかります

制度 再利用の制限 制限の内容
任意整理 法的制限なし 何度でも利用可能。ただし信用情報に事故情報が残る期間は新規借入が困難
小規模個人再生 法的制限なし 前回の再生計画認可から7年以内でも利用可能。ただし過半数の債権者の同意が必要
給与所得者等再生 7年制限あり 前回の給与所得者等再生・自己破産の免責確定から7年以内は利用不可
自己破産 7年制限あり 前回の免責確定から7年以内は免責不許可事由に該当(裁量免責の可能性はある)

つまり、任意整理は法的には何度でも利用可能です。一方、自己破産は原則7年間は再度の免責が認められません。ただし、やむを得ない事情(病気・失業・離婚など本人の責任では防ぎきれない事情)がある場合には7年以内でも裁量免責が認められたケースが存在します。過去に債務整理の経験がある方が再度借金問題を抱えた場合は、前回の手続き内容と時期を弁護士に伝えた上で最適な手続きを選択しましょう。再度の債務整理が必要になる状況は珍しくなく、弁護士に正直に事情を話せば適切な解決策を提案してもらえます。

判断フローチャート — あなたに合う制度は?

以下の質問に順番に答えることで、自分に合った制度を絞り込むことができます。

ステップ1:返済能力の確認

毎月の手取り収入から生活費を差し引いた残額で、借金を3〜5年で返済できますか?

  • 返済できる → ステップ2へ
  • 返済できない自己破産を検討。収入がゼロでも利用可能です

ステップ2:守りたい財産の確認

住宅ローン付きの持ち家を残したいですか?

  • はい個人再生(住宅ローン特則)を検討
  • いいえ → ステップ3へ

ステップ3:借金額と減額幅の確認

将来利息のカットだけで返済可能ですか?それとも元金の大幅な減額が必要ですか?

  • 利息カットで十分任意整理が最もシンプルで手続き負担が少ない
  • 元金も大幅に減額しないと厳しい個人再生を検討

ステップ4:職業制限の確認

自己破産の資格制限の対象職種に就いていますか?

  • はい → 個人再生を優先的に検討(職業制限なし)
  • いいえ → 自己破産も選択肢に含めて判断

このフローチャートはあくまで大まかな目安です。実際には借金の経緯・財産の状況・家族構成なども考慮する必要があるため、最終的な判断は弁護士との相談を通じて行うことを強くおすすめします。「弁護士と司法書士、債務整理はどちらに頼むべき?違いと選び方」も参考にしてください。なお、上記のフローチャートでは触れていませんが、借金の原因も制度選択に影響します。ギャンブルや浪費が原因の場合、自己破産では免責不許可事由に該当しますが、裁量免責により95%以上のケースで免責が認められているため、過度に心配する必要はありません。不安な点は弁護士に正直に伝えましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 複数の制度を組み合わせて使うことはできますか?

はい、場合によっては任意整理と個人再生を組み合わせるケースがあります。たとえば、住宅ローンと一部のカードローンを個人再生で整理し、別の少額の借金を任意整理で処理するといった方法です。ただし同時に2つの制度を正式に申し立てるというよりは、弁護士が全体の戦略として使い分けるかたちになります。どの借金をどの制度で整理するかは、借入先ごとの条件や金利を踏まえて弁護士が最適な組み合わせを提案します。

Q. 収入が少ない場合、任意整理と自己破産のどちらがいいですか?

毎月の返済がわずかでも可能であれば任意整理を検討できますが、生活費を圧迫するほど無理な返済計画は長期的に破綻するリスクがあります。返済が現実的に困難な場合は、自己破産で借金をゼロにして生活を立て直すほうが結果的に良い選択となります。弁護士に収入と支出の内訳を伝えれば、どちらが適切か判断してもらえます。返済可能額の算出方法としては、手取り収入から家賃・食費・光熱費・通信費・保険料などの固定費を差し引き、最低限の変動費を確保した残額が毎月の返済可能額となります。

Q. 個人再生と自己破産、どちらの審査が厳しいですか?

どちらも裁判所の手続きですが、審査のポイントが異なります。個人再生は「再生計画どおりに返済を続けられるか」が重視され、自己破産は「免責不許可事由に該当しないか」が焦点になります。個人再生では収入の安定性、自己破産では借金の原因が主な審査ポイントです。なお、個人再生の小規模個人再生では、債権者の過半数が反対すると再生計画が認可されない点も特有のリスクです。その場合は給与所得者等再生に切り替えるか、自己破産を検討することになります。

Q. 債務整理の費用が払えない場合はどうすればいいですか?

法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用の立替を受けられます。立替費用は月額5,000〜1万円の分割で返済でき、生活保護受給中の方は返済が免除される場合もあります。また、多くの弁護士事務所が初回相談無料・費用の分割払いに対応しています。債務整理の弁護士費用は、受任通知の送付後に借金の返済がストップされるため、その間に費用を積み立てることが可能です。費用面で債務整理を諮める必要はありません。

Q. 任意整理で解決できなかった場合、個人再生や自己破産に切り替えられますか?

はい、任意整理の途中で個人再生や自己破産に方針変更することは可能です。実務でもよく行われるケースです。任意整理で和解した後に返済が困難になった場合にも、改めて個人再生や自己破産を申し立てることができます。最初の段階で弁護士に相談しておけば、万が一の方針変更もスムーズに対応してもらえます。任意整理の返済中に病気や失業など予期せぬ事情が発生する可能性もあるため、信頼できる弁護士との関係を続けておくことが大切です。

Q. 信用情報への影響は制度によって違いますか?

はい、信用情報機関への事故登録期間は制度によって異なります。任意整理は完済から約5年、個人再生は認可決定から約5〜10年、自己破産は免責確定から約5〜10年が目安です。登録期間中は新規の借入やクレジットカードの作成が困難になりますが、期間経過後は再びクレジットカードの申込みなどが可能になります。登録期間中でもデビットカードやプリペイドカードは利用可能ですので、日常生活での決済手段がなくなるわけではありません。スマートフォンの端末購入も一括払いであれば問題ありません。

まとめ

任意整理・個人再生・自己破産の3制度は、収入・借金額・財産・職業・過去の利用歴の5つの軸でそれぞれ異なる利用条件を持っています。収入があれば任意整理や個人再生、返済不能であれば自己破産が基本的な選択肢となりますが、実際には複数の要素が絡み合うため、一概に「この制度が最適」とは言い切れません。借金問題は一人で抜え出せませんが、専門家の力を借りれば必ず解決の道が見つかります。一歩踏み出す勇気が、新しい生活への第一歩となるはずです。

大切なのは、自分の状況に合った制度を弁護士と一緒に見極めることです。多くの弁護士事務所が初回無料相談を実施しており、収入・借金額・財産の状況を伝えれば、最適な制度を提案してもらえます。法テラスを利用すれば費用の立替も可能です。相談前に準備しておくと良い情報は、①借金の総額と借入先一覧、②毎月の収入と生活費の内訳、③保有財産(不動産・車・保険・預金)の概要、④借金の原因の4点です。まずは「債務整理とは?4つの種類と違いを初心者向けにやさしく解説」で全体像を把握したうえで、弁護士への相談を検討してみてください。

この記事を書いたのは 編集部/山井詩乃

編集部/山井詩乃

ファイナンシャル・プランニング技能士保有。金融分野の記事執筆歴3年以上。インディーズレーベルから歌手としてデビューし、iTunes等の主要音楽配信サービスで楽曲をリリースした異色の経歴を持つ。現在は編集部キャップ・タジュウの下で金融知識と執筆技術の研鑽を重ねながら、音楽と執筆の両軸で活動中。「難しいお金の話を、もっとわかりやすく」をモットーに、読者目線の記事づくりを心がけている。

監修 奥野正智

ウイズユー司法書士事務所

奥野正智 司法書士

債務整理など借金問題を得意とする司法書士、被害者に寄り添い早期解決へ導く、闇金問題解決数は50,000件を超える。大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号/大阪府行政書士会会員第7123号/法テラス登録相談員/LEC東京リーガルマインド専任講師

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