香川に対応している弁護士/司法書士
地域対応の専門家を先に見て、詳しい制度や公的窓口はこのあと確認できます。
ライフステージのさまざまな局面で、お金や相続の悩みに直面したときに気軽に相談できる存在でありたいと考えています。大切なものを守りながら次の一歩を踏み出せるよう、状況に合わせてサポートいたします。
平成21年の開業以来、債務整理を事務所の中核業務として多くのご相談を受けてきました。依頼人様に最大限の成果を提供することを信念に、一つひとつの事情を丁寧に伺いながら対応しています。
当事務所の最大の特徴は、無料での相談サービスです。さらに、当事務所は年中無休、24時間対応を実現しており、いつでもあなたの声に耳を傾けます。費用に関しても柔軟に対応し、後払いや分割払いの選択肢を提供しています。毎月の支払い負担を軽減することを目指しています。
当事務所では無料相談を行っており、あなたの状況をじっくりと聞いて最適な解決策を提案します。また、年中無休で24時間体制の受付を実施しており秘密厳守は当事務所の基本方針のため安心してご相談ください。
個人再生は「借金を大幅に減額して返済を続ける」制度ですが、誰でも利用できるわけではありません。収入の安定性・債務総額・住宅ローンの有無など、いくつかの条件を満たす必要があります。この記事では、個人再生の利用条件と住宅ローン特則の適用条件をわかりやすく解説します。
香川県で利用できる公的な相談先・支援機関
債務整理を検討する際、弁護士や司法書士への相談だけでなく、公的機関の窓口も活用できます。裁判所では自己破産や特定調停の手続きを、法テラスでは収入要件を満たせば無料で法律相談を、消費生活センターでは多重債務の相談や情報提供を受けられます。いずれも香川県にお住まいの方が利用できる窓口です。
香川県の裁判所一覧
ご自身で債務整理を行う場合、自己破産や民事再生はお住いの地域の地方裁判所へ、特定調停は簡易裁判所へお問い合わせください。
| 裁判所名 | 住所 | 電話番号 |
| 高松地方裁判所 観音寺支部 観音寺簡易裁判所 |
香川県観音寺市観音寺町甲2804-1(JR観音寺駅から北西徒歩15分) | 0875-25-3467 |
| 土庄簡易裁判所 | 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1430-1(小豆島バスオリーブタウン前バス停から東徒歩2分) | 0879-62-0224 |
| 善通寺簡易裁判所 | 香川県善通寺市文京町3-1-1(JR善通寺駅から南西徒歩15分) | 0877-62-0315 |
| 高松地方裁判所 | 香川県高松市丸の内1-36(JR高松駅から中央通り南徒歩7分) | 087-851-1432 |
| 高松簡易裁判所 | 香川県高松市丸の内2-27(JR高松駅から中央通り南徒歩7分) | 087-851-1432 |
| 高松地方裁判所 丸亀支部 丸亀簡易裁判所 |
香川県丸亀市大手町3-4-1(JR丸亀駅から南徒歩10分) | 0877-23-5270 0877-23-5113 |
※裁判所の情報は変更される場合があります。最新の情報は各裁判所の公式サイト等でご確認ください。
香川県の法テラス
以下に香川県の法テラスを掲載しています。(正式名称は、日本司法支援センターといいます)
| 施設名・住所 | 日時 | 相談内容 | 相談方法 | 予約方法 |
| 法テラス香川(高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F) | 毎週水曜日・木曜日 13時から16時 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談、電話 ※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。 |
※電話での予約をご希望の方は法テラス香川:0570-078393(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 法テラス香川(高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F) | 月1回程度 13時から16時 |
【司法書士相談】借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・労働問題などの140万円を超えない一般相談 | 面談、電話 |
法テラス香川:0570-078393(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| さぬき市寒川支所(香川県さぬき市寒川町石田東 甲935番地1) | 月1回程度 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | 法テラス香川:0570-078393(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 中讃保健福祉事務所もしくは丸亀市内の弁護士事務所(香川県丸亀市) | 月3回程度 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | 法テラス香川:0570-078393(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
※法テラスの情報は変更される場合があります。最新の情報は各法テラスの公式サイト等でご確認ください。
香川県の消費生活センター
以下に香川県の消費生活センターを掲載しています。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
| 香川県消費生活センター | 〒760-8570 高松市番町4-1-10 香川県庁東館2階 | (087)833-0999 |
| 香川県中讃県民センター | 〒765-0014 善通寺市生野本町1-1-12 仲多度合同庁舎内 | (0877)62-9600 |
| 香川県西讃県民センター | 〒768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 三豊合同庁舎内 | (0875)25-5135 |
| 香川県東讃県民センター | 〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 大川合同庁舎内 | (0879)42-1200 |
| 香川県小豆県民センター | 〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 小豆合同庁舎内 | (0879)62-2269 |
| 高松市消費生活センター | 〒760-8571 高松市番町1-8-15 | (087)839-2066 |
全国の債務整理相談先
- 独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ホットライン
- 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
- 一般社団法人全国銀行協会相談室
- 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)

消費者ホットライン188は、消費者庁が無料にて債務に関する電話相談をおこなっている相談先です。 全国共通「188(いやや)」の3桁にダイヤルすることで、対象となる消費生活相談窓口を紹介してもらえるため、自身で検索をかけずに最適な相談先情報を得ることができます。 消費者ホットライン188の詳細についてはこちらをご覧ください。
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン

多重債務ほっとラインは、内閣府の認定を受けた日本クレジットカウンセリング協会が運営する任意整理・家計の再建の相談を無料でおこなっている機関です。 岩手県内に相談室はありませんが、全国からの相談を受け付けています。
| 電話番号 | .0570-03-1640 |
| 相談時間 | 10:00~12:40,2:00~4:40(月~金) |
| 定休日 | 土日・祝日・年末年始 |
| 公式サイト | 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 |
全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会は、全国のクレジット・サラ金被害の根本解決を目的に活動している団体です。
| 名称 | 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-11-16 ニュー梅新東ビル7階 |
| 電話番号 | .06-6360-2031 |
| 相談方法 | お近くのクレサラ連絡協議会へ確認 |
| 公式サイト | 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 |
一般社団法人全国銀行協会相談室

一般社団法人全国銀行協会相談室は銀行からの借入など、銀行との取引により住宅ローンやカードローンの返済が困難な方に向けた相談窓口です。電話による相談だけでなく、訪問面談も受け付けています。面談は東京・大阪が会場となるためご注意ください。
| 名称 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-3-1 |
| 電話番号 | .0570-017-003 |
| アクセス | 日比谷駅 徒歩3分 |
| 相談方法 | 電話・訪問(要予約) |
| 相談時間 | 10:00~12:00,13:00~17:00(月・火・木) 10:00~12:00,13:00~19:00(水・金) |
| 定休日 | 土日・祝日 |
| 名称 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 大阪銀行協会 銀行とりひき相談所 |
| 住所 | 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館16階 |
| 電話番号 | .06-6867-9143 |
| アクセス | 京阪電気鉄道中之島線 渡辺橋駅 徒歩4分 |
| 相談方法 | 電話・訪問(要予約) |
| 相談時間 | 10:00~12:00,13:00~16:00(毎週水曜日) |
| 定休日 | 祝日・および銀行の休業日 |
一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会は、住宅ローンに関する債務の相談を受け付けている機関です。給与の低下や離婚での残債、事業に失敗したことでの滞納などを無料にて相談が可能。LINEや電話からの問い合わせにも対応しています。
| 名称 | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1丁目4-11 |
| 電話番号 | .0120-963-281 |
| 相談方法 | 電話・LINE・メール |
| 相談時間 | 9:00~20:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 公式サイト | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
債務整理とは
債務整理には大きく4つの方法があり、依頼者の資産、収入や借金状況などでどの手段が適切か異なります。
| 任意整理 |
任意整理は、裁判所を介さずに手続きができる方法です。 |
| 個人再生 |
個人再生は、借金を約1/5まで減額し、減額した分を3年〜5年をかけ分割返済する方法です。 |
| 自己破産 |
自己破産は、財産を清算し債権者に配当を行い、借金をゼロにする方法です。 |
| 特定調停 |
特定調停は、裁判所が間に入り債務者と債権者・利害関係人(保証人など)などの話し合いを仲介し、両者が納得できるような和解を目指すという手続です。 |
債務整理4種の比較表
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 | |
| おすすめなケース | ・家族等に内緒で手続きを行いたい場合 ・事務所に何度も足を運べない場合 ・継続した収入があり、借金の元本を3~5年で返済できる場合 |
・定期的な収入があり、借金をしている貸金業者の数や額が多い場合 ・任意整理に応じにくい債権者の場合 ・給与差押など受けている場合 |
・返済の見込みがなく、免責不許可事由に該当しない理由による借金がある場合 ・ギャンブルや浪費による借金でない借金をなくしたい場合 |
・とにかく費用を抑えたい場合 ・時間に余裕がありご自身で全て処理が可能な方 |
| メリット | ・公的機関を介さず当事者間の話し合いによって返済計画が決まるため、 柔軟な計画が可能で、他の方法と比べると手続きがスムーズ ・ギャンブルや浪費といった借り入れ原因の場合でもほとんど関係なく和解ができる |
・債務減免効果が、任意整理よりも大きい ・給与の差押え等を止められる |
・債務減免効果が、他の債務整理手続きよりも大きい ・無職の方や生活保護受給中の方など、全く返済が不可能な方でも選択できる |
・費用が安い |
| デメリット | ・当事者間の任意の話し合いが必要なため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力はない ・債務の元金がカットしてもらえることはほとんどない。 |
・一部の会社を除外して手続きすることはできない ・利用するためには一定の上限がある |
・最低限の生活用品を除き、住宅等の財産を失う ・免責決定を受けるまで一定の職業に就けない等の制約がある |
・催促が止まるまで時間がかかる ・平日日中に調停がある ・申立書の作成が煩雑 |
| 減額範囲 | 利息のカット 過払い金の充当、返還 |
80%程度まで減額 | 全額免除 | なし |
| 返済期間 | 原則3年(最長5年) | 原則3年(最長5年) | - | 原則3年(最長5年) |
| 手続き期間 | 3~6ヶ月程度 | 6ヶ月〜1年程度 | 通常管財事件:半年から1年程度 少額管財事件:半年程度 同時廃止事件:3ヶ月から4ヶ月程度 |
3~4ヶ月程度 |
| 手続きの煩雑さ | 弁護士・司法書士にほぼお任せできる | 一部書類を自身で準備 | 一部書類を自身で準備 | 全ての書類を自身で準備 |
| 裁判所の介在 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 対象の債務 | 選択できる | 選択できない | 選択できない | |
| 債務者督促・取立て | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 裁判所が受理後債権者に申立受理通知書が発送 |
| 弁護士費用 | 5~15万円程度 | 50~80万円程度 | 30〜130万円程度 | - |
| 司法書士費用 | 3〜6万円程度 | 20~30万円程度 | 20万~30万円程度 | - |
| 裁判所に払う費用 | なし | 20万円程度 | 通常管財事件:50万円〜 少額管財事件:20万円〜 同時廃止事件:2万円〜 |
申立手数料500円、予納郵便切手430円分の合計930円/1社の場合 |
| 財産の強制処分 | なし | なし ※ローン返済中の自動車(所有権留保担保付)等は対象 |
される 現金、金融商品(現金99万円までは自由財産) 換価20万円を超える資産、財産等 |
なし |
| 保証人への影響 | 任意整理対象にした債務のみ、保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく |
| 周囲に知られる可能性 | ほぼ無し | ほぼ無し | ほぼ無し | ほぼ無し(書類の送達先による) |
| 債務原因による制限 | 制限なし | 制限なし | ギャンブルや浪費は原則NG(免責不可事由) | 制限なし |
| 職業の資格制限 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 事故情報の登録 (ブラックリスト入り) |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
債務整理のFAQ
Q.口座の開設はできなくなるのか?
A.開設できる。
お金を借りること、カードでのお買い物等は一定期間できなくなりますが、銀行口座の開設は債務整理後も債務整理手続き中も
問題なく行うことができます。大手メガバンクやネット銀行関係なく、すべての金融機関において同じです。
Q.クレジットカードは解約されるのか?新規で作れるのか?
A.債務整理を行うと保有カードは解約扱いとなる可能性が高く、新規申込も審査通過が難しくなる。
任意整理の場合は手続きの対象にする債権者を選択することができるので、クレジットカード会社を任意整理の対象から外せばクレジットカードを使い続けることが可能があります。しかし、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報として登録され、加盟業者間で共有されます。
カード会社が途上与信を行ったり、カード更新時の審査を行ったりした結果、契約が解除されたり、利用限度額が大幅に減額されたりします。
Q.ローンは組めなくなる?借金をすることができなくなる?
A.一定期間はクレジットカードやローン等の信用取引の審査に通過できなくなる。
債務整理を行うとその事実が信用情報機関、いわゆるブラックリストに事故情報として登録されます。
事故情報は債務整理の方法によって、信用情報機関への登録期間が異なります。
主な信用情報機関と登録期間は以下となります。
| CIC(シーアイシー) | 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 | 信販会社・クレジットカード会社が加盟している団体 |
| JICC(日本信用情報機構) | 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 | 消費者金融・クレジットカード会社が加盟している団体 |
| ISC(全国銀行個人信用情報センター) | 任意整理は5年以内自己破産・個人再生は10年以内 | 全国の銀行が加盟している団体 |
Q.賃貸物件から追い出される?賃貸できなくなる?
A.債務整理手続き前に賃貸契約し、居住中のマンション、アパート等から追い出されることはない。
賃貸契約する人の債務整理を理由に、大家や不動産会社が退去を求めてもよいといった法律はないからです。
しかし、賃貸物件を新規契約する際に、信販系の賃貸保証会社が付いている場合は注意が必要です。
住居申込みの審査において信販系の賃貸保証会社に事故情報が知られれば、
「家賃の支払い能力に問題がある」と判断され、家賃保証の審査に通らない可能性が高くなります。
Q.車や預金などの財産は処分される?
A.ローン返済中の車は没収対象になる可能性が高く、預金は金融機関からローンを利用していなければ口座凍結されない。
ローン返済中の車は、ローン会社が車を処分できるよう車の所有権をローン会社に留める「所有権留保」によって
没収対象になるケースがほとんどです。債務整理を行う前にローンを完済していたり、ローンそのものがなければ
車は債務者のものですので、ローン会社に車を処分されることはありません。
しかし、自己破産を行なった場合は、時価20万円以上の車や住宅は処分対象となります。
預金は金融機関から、銀行カードローンや住宅ローン、自動車ローン等を利用していなければ
口座凍結になりません。
債務整理の対象外の金融機関である場合は、口座凍結される心配は不要です。
Q.会社や家族にバレる?内緒にすることはできる?
A.任意整理は家族や会社にバレることはほとんどないが、個人再生・自己破産はバレてしまう可能性が高い。
任意整理でも100%バレないとは言い切れないです。自分で手続きを行う際に必要書類を集めたり、電話連絡や書類のやりとりの過程で家族にバレる可能性があります。弁護士や司法書士に依頼すれば書類集めや貸金業者とのやり取り等を代行してくれます。
個人再生、自己破産の場合は手続きの性質上、会社や家族にバレてしまう可能性が高いです。
たとえば、会社には退職金証明書を発行する際に用途を説明する必要があり、債務者の配偶者や家族に給与所得者がいる場合、収入を証明できる書類提出を必ず求められます。
Q.就職や転職に影響はある?
A.影響が出る可能性はかなり低い。
面接では債務整理の事実について告げる必要はないので、採用・転職先の企業に知られる可能性は非常に低いです。
ただし、個人再生や自己破産を行うと「官報公告」という機関紙に氏名や住所、個人再生や自己破産を行なった事実が掲載されます。
官報は政府が発行しており、基本的に誰でも閲覧が可能なのでそこからバレてしまい、就職や転職に影響する可能性はあります。
Q.債務整理をすることで会社を解雇される?
A.解雇されない。
債務整理を行うことで解雇されてしまうと心配される方がいらっしゃいますが、債務整理は解雇理由になりません。
債務整理後も引き続き勤務でき、自分から退職を申し出る必要もありません。
ただし、借金問題を抱えていることで発生する周囲の人との金銭トラブルや精神的不調によって仕事上の問題があると
会社側も解雇等を検討せざるをえないでしょう。
Q.国民年金などがもらえなくなる?減額される?
A.もらえなくなったり、減額されたりしない。
国民年金等の公的年金は法律で制度が決まっており、債務整理をしたからといって年金がもらえなくなったり減額される規定はありません。
ただし、年金が金融機関に振り込まれて他の貯金と混ざってしまうと、年金と貯金の区別がつかなくなり、貯金と同様に差し押さえを受けてしまう可能性があります。
Q.パスポートは取得できる?失効する?
A.取得でき、失効もしない。
任意整理や自己破産、個人再生どの債務整理手続きであってもパスポートは取得可能であり、パスポートをすでに持っていても失効しません。
ただし、債務整理中に海外へ行くと、任意整理の和解不成立の要因となり個人再生の計画を立て直すことになる可能性があります。
自己破産の手続き中であれば海外へ行くには裁判所の許可が必要です。(自己破産の手続きの1つである「同時廃止事件」の場合は、居住制限がないため海外に行くことができます)
Q.結婚はできる?
A.債務整理をしても結婚できる
債務整理をしても結婚が制限されることは一切ありません。 自己破産中でも直後でも、結婚は可能です。
Q.戸籍や住民票に記録が残る?
A.残らない。
債務整理を行い信用情報機関に事故情報と登録されても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
戸籍には自己破産など経済状況に関する記録項目はないため、債務整理後に戸籍謄本や住民票の提出することがあっても、債務整理の事実は記載されません。
Q.税金が減額・免除される?
A.減額されない。
債務整理を行なっても税金等は非免責債権とされているため免責や減額はできません。
Q.選挙権はなくなる?
A.選挙権がなくなることはない。
選挙権は公民権といって、政治に参加する地位や資格に関する権利ですので、選挙権や被選挙権を失うことはありません。
個人再生を利用するための基本条件
個人再生は、裁判所の認可を受けて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で返済する法的手続きです。任意整理と異なり裁判所を通すため、手続きの効力が強く、元本そのものを最大1/5〜1/10にまで減額できる点が最大の特徴です。任意整理では返済が追いつかない方にとって、自己破産と並ぶ有力な選択肢です。
ただし、強力な手続きである分、利用にはいくつかの条件があります。個人再生を申し立てるために必要な基本条件は以下の3つです。
条件 | 内容 | 具体例・補足 |
|---|---|---|
継続的な収入があること | 将来にわたって安定した収入が見込まれる | 会社員・公務員・パート・年金受給者・フリーランスなど。失業中は原則不可 |
支払不能のおそれ | 現在の返済条件では完済が困難、または近い将来困難になる見込み | 毎月の返済額が手取りの1/3を超えている、すでに滞納が始まっている等 |
債務総額5,000万円以下 | 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えないこと | 遅延損害金・未払利息も含む。超える場合は通常の民事再生手続きが必要 |
これら3つの条件を満たしていれば、職業・年齢・過去の債務整理歴に関係なく個人再生を申し立てることができます。なお、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続き類型があり、どちらを選ぶかによって追加の条件や返済額の計算方法が異なります。次のセクションで詳しく見ていきましょう。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。それぞれの特徴と使い分けの基準を理解しておきましょう。
比較項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
|---|---|---|
対象者 | 継続的な収入がある個人(幅広い) | 給与等の安定した定期収入がある個人 |
収入の安定性 | 変動があっても可(フリーランス・自営業もOK) | 収入変動が小さいことが必要(目安:年間変動幅20%以内) |
債権者の同意 | 債権者の過半数(頭数)かつ債権額の1/2超が反対しなければ認可 | 債権者の同意は不要(裁判所の判断のみ) |
最低返済額 | ①法定最低弁済額 ②清算価値 のうち大きい方 | ①②に加え ③可処分所得2年分 のうち最大の額 |
再申立ての制限 | 特になし | 前回の給与所得者等再生・自己破産から7年間は再利用不可 |
小規模個人再生は対象者が広く、返済額も低く抑えやすいのが利点です。ただし、大口の債権者(たとえば借金総額の半分以上を占める1社)が反対すると再生計画が否認されるリスクがあります。
給与所得者等再生は債権者の同意が不要なため、大口債権者に反対されるリスクがありません。しかし、可処分所得の2年分以上を返済しなければならないため、返済額が小規模個人再生より高くなるのが一般的です。
どちらを選ぶかは弁護士と相談して決めるのがベストですが、基本的には「まず小規模個人再生を検討し、債権者の反対が見込まれる場合に給与所得者等再生を選ぶ」という流れが一般的です。
住宅ローン特則とは?適用条件を整理
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、個人再生の最大のメリットといえる制度です。この特則を利用すると、住宅ローンの返済はそのまま続けながら、それ以外の借金だけを大幅に減額できます。
住宅ローン特則を利用するための適用条件は以下のとおりです。
条件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
自己所有の住宅に居住 | 申立人本人が所有し、実際に住んでいる住宅であること | 投資用・賃貸用の不動産は対象外。単身赴任中は「生活の本拠」があればOK |
住宅ローンの担保が当該住宅のみ | 住宅に設定された抵当権が住宅ローンのためだけのもの | 事業資金の借入のために住宅に追加抵当権が設定されている場合は不可 |
住宅ローンが分割払い | 住宅の建設・購入・リフォームのための長期分割払いローン | リバースモーゲージ(一括償還型)は対象外 |
代位弁済から6ヶ月以内 | 保証会社が代位弁済した場合でも、6ヶ月以内であれば巻き戻しが可能 | 6ヶ月を経過すると住宅ローン特則は利用不可 |
抵当権が実行されていない | 競売の開始決定がなされていないこと | 競売開始後は住宅ローン特則は使えない |
住宅ローン特則が認められると、住宅ローンの返済スケジュールをそのまま継続する方法(そのまま型)のほか、返済期間を最長10年延長する方法(リスケジュール型)や、一定期間返済額を減額する方法(元本猶予期間併用型)など、状況に応じた柔軟なプランを選択できます。どの方法が最適かは、弁護士が住宅ローンの残高・返済状況・家計の収支を総合的に判断し、提案してくれます。
住宅ローン特則が使えない5つのケース
住宅ローン特則は非常に便利な制度ですが、以下のようなケースでは利用できません。該当する場合の対処法もあわせて解説します。
ケース1:投資用・賃貸用の不動産
住宅ローン特則は「申立人が自ら居住する住宅」のみが対象です。投資用のワンルームマンションや賃貸に出しているアパートなどは、たとえ住宅ローンを組んでいても特則の適用を受けられません。二世帯住宅の場合は、申立人が実際に居住している部分があれば認められるケースもありますが、建物の構造(完全分離型か否か)によって判断が分かれるため、弁護士に個別相談が必要です。
ケース2:保証会社の代位弁済から6ヶ月超
住宅ローンの滞納が続くと、保証会社が代わりに残債を一括で銀行に支払います(代位弁済)。代位弁済が行われると住宅ローン特則は原則として使えなくなりますが、代位弁済から6ヶ月以内に個人再生を申し立てれば、代位弁済がなかったものとして「巻き戻し」ができます。しかし、6ヶ月を過ぎてしまうと巻き戻しは認められず、住宅ローン特則は利用不可となります。住宅ローンの滞納が始まったら、一刻も早く弁護士に相談することが極めて重要です。
ケース3:住宅に事業用の後順位抵当権がある
住宅ローンの抵当権(第1順位)のほかに、事業資金の借入や消費者金融からの借入のための抵当権が住宅に設定されている場合は、住宅ローン特則を利用できません。住宅に設定されている抵当権は、住宅ローンのためだけのものである必要があります。
ケース4:競売手続きが開始されている
債権者(保証会社や住宅金融支援機構など)が裁判所に競売を申し立て、競売開始決定が出ている場合は、住宅ローン特則の利用が困難です。ただし、個人再生の申立てと同時に競売手続きの中止命令を申し立てることで、一時的に競売を停止できる場合もあります。競売の通知が届いた段階で早急に弁護士に相談すれば、間に合う可能性があります。
ケース5:ペアローン・共有名義で条件を満たさない
夫婦でペアローンを組んでいる場合や、住宅が共有名義の場合は、申立人の持分や住宅ローンの契約形態によっては住宅ローン特則が使えないことがあります。たとえば、夫婦の一方だけが個人再生を申し立てる場合でも、相手方の住宅ローン部分との関係で複雑な問題が生じることがあります。ペアローンの場合は夫婦同時に個人再生を申し立てる方法(ペア個人再生)も検討できますので、弁護士に詳細を相談してください。
債務総額の上限(5,000万円要件)
個人再生を利用できるのは、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下の場合に限られます。この「5,000万円」の計算には、以下の点に注意が必要です。
遅延損害金・未払利息も含まれる(元本だけではない)
保証債務(他人の借金の保証人になっている分)も含まれる
住宅ローンの残高は含まれない(住宅ローン特則を利用する場合)
別除権(担保付き債権)で担保でカバーされている部分は含まれない
5,000万円を超える場合は個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)は利用できません。この場合の選択肢は主に2つあります。
1つ目は通常の民事再生手続きです。個人再生と異なり、債権者集会で再生計画の決議を行う必要があり、費用も手間もかかりますが、債務総額の上限はありません。法人経営者の個人保証債務が大きい場合などに利用されることがあります。
2つ目は自己破産です。自己破産には債務総額の上限がないため、5,000万円を超える借金でも利用できます。ただし、住宅を含む財産が処分対象となる点は理解しておく必要があります。
なお、借金の総額が不明確な場合は、弁護士に依頼して債権者への取引履歴の開示請求を行い、正確な残債額を確認することをおすすめします。遅延損害金が膨らんで想定より債務総額が大きくなっていることも珍しくありません。
再生計画が不認可になるパターン
個人再生の申立てが受理されても、裁判所が再生計画を認可しない(不認可)ケースがあります。不認可になると個人再生は成立せず、借金はそのまま残ります。主な不認可パターンを確認しておきましょう。
パターン1:最低弁済額を下回る再生計画
個人再生では、借金総額に応じて法律で定められた最低弁済額があります。再生計画の返済額がこの基準を下回ると認可されません。
借金総額(住宅ローン除く) | 最低弁済額 |
|---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円〜500万円未満 | 100万円 |
500万円〜1,500万円未満 | 借金総額の1/5 |
1,500万円〜3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円〜5,000万円以下 | 借金総額の1/10 |
パターン2:清算価値を下回る返済額
清算価値とは、仮に自己破産した場合に債権者に配当される財産の総額のことです。個人再生の返済額は、この清算価値を下回ってはなりません(清算価値保障の原則)。たとえば、自家用車(時価100万円)・生命保険の解約返戻金(80万円)・退職金見込額の1/8(50万円)を持っている場合、清算価値は合計230万円となり、再生計画の返済額もこの金額以上にする必要があります。保有財産が多い方は、最低弁済額よりも清算価値のほうが高くなり、返済額が想定より大きくなることがあります。
パターン3:可処分所得基準を下回る(給与所得者等再生の場合)
給与所得者等再生を選んだ場合は、上記2つの基準に加えて可処分所得の2年分も最低返済額の基準となります。可処分所得は「手取り収入 − 最低生活費(政令で定める基準)− 所得税・住民税・社会保険料」で計算され、扶養家族の人数や居住地域によって変動します。独身で年収が比較的高い場合は、可処分所得の2年分が高額になり、返済額が跳ね上がることがあるため注意が必要です。
パターン4:小規模個人再生で債権者の過半数が反対
小規模個人再生では、再生計画案に対して債権者の頭数の過半数、または債権額の1/2超が反対した場合、再生計画は否認されます。大口の債権者が1社だけで債権額の過半を占めている場合は、その1社の反対で否認されるリスクがあります。特に銀行系カードローンの保証会社(信用保証協会など)は反対票を投じる傾向があるため、事前に弁護士を通じて債権者の意向を確認しておくことが重要です。
パターン5:履行可能性に問題がある
再生計画どおりに返済を続けられる見込みがないと裁判所が判断した場合も、不認可となります。申立て前の家計収支表で赤字が続いている場合や、収入が不安定で将来の見通しが立たない場合は、履行可能性テスト(申立てから認可までの数ヶ月間、計画返済額と同額を毎月積み立てるテスト)で失敗する可能性があります。このテストに合格するためにも、申立て前から家計を見直し、返済に充てられる金額を確保しておくことが大切です。
条件を満たせない場合の選択肢
個人再生の条件に合わない場合でも、借金問題を解決する方法は必ずあります。状況別に代替手段を整理しました。
状況 | 代替手段 | ポイント |
|---|---|---|
収入がない・著しく不安定 | 自己破産 | 返済義務がすべて免除される。住宅は失うが生活の立て直しは早い |
借金総額が少ない(〜300万円程度) | 任意整理 | 将来利息カットで月々の返済を軽減。裁判所不要で手続きが簡易 |
債務総額が5,000万円超 | 通常の民事再生 or 自己破産 | 通常の民事再生は手続きが複雑だが債務上限なし |
債権者の反対で小規模個人再生が否認 | 給与所得者等再生に切り替え | 債権者同意不要。ただし返済額が上がる可能性あり |
住宅ローン特則が使えないが家を残したい | 任意整理(住宅ローン以外のみ) | 住宅ローンはそのまま返済し、他の借金だけ整理。減額幅は小さい |
重要なのは、「個人再生ができない=解決方法がない」ではないということです。日本の法律には借金に苦しむ方を救済するための複数の制度が用意されています。どの手続きが最適かは、借金の総額・収入・財産・住宅の有無・家族構成などを総合的に判断する必要があるため、弁護士への無料相談を活用してプロの意見を聞くことを強くおすすめします。「弁護士と司法書士、債務整理はどちらに頼むべき?違いと選び方」も参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. パートや派遣社員でも個人再生はできますか?
はい、雇用形態によって個人再生が制限されることはありません。パート・アルバイト・派遣社員・契約社員であっても、継続的な収入があり、再生計画に基づく返済が可能であれば個人再生を利用できます。ただし、小規模個人再生であれば比較的柔軟に認められますが、給与所得者等再生は「収入の変動幅が小さい」ことが要件となるため、シフト制のパートなどでは認められないケースもあります。弁護士に過去1〜2年分の収入資料を見せて判断を仰ぎましょう。
Q. 住宅ローンが残っていても自己破産より個人再生の方が良いですか?
住宅を守りたいなら個人再生が第一選択です。住宅ローン特則を使えば、住宅ローンの返済を続けながら他の借金を大幅に減額できます。自己破産では住宅を含むすべての財産が処分対象となるため、マイホームを失うことになります。ただし、住宅ローンの返済自体が家計を圧迫している場合は、住宅を手放して自己破産する方が生活再建が早いケースもあります。最終的には弁護士と一緒に家計のシミュレーションを行い、判断することをおすすめします。
Q. 債務総額5,000万円の計算に住宅ローンは含まれますか?
含まれません。5,000万円の上限は、住宅ローンを除いた借金の総額で判断します。たとえば住宅ローンが3,000万円、クレジットカードや消費者金融の借金が400万円の場合、個人再生の対象となるのは400万円部分であり、5,000万円の要件は問題なく満たします。ただし、遅延損害金や保証債務は含まれるため、正確な総額がわからない場合は弁護士に確認してもらいましょう。
Q. 個人再生をすると車はどうなりますか?
個人再生では、自己破産と異なり原則として車を手放す必要はありません。ただし、自動車ローンが残っていて車の所有権がローン会社にある場合(所有権留保)は、ローン会社に車を引き揚げられることがあります。自動車ローンを完済済みで車が自分名義であれば、車を保持したまま個人再生が可能です。なお、車の時価は清算価値に算入されるため、高級車を持っている場合は返済額が上がる可能性があります。
Q. 個人再生の費用はどのくらいかかりますか?
弁護士費用の相場は30万〜50万円程度です。これに加えて、裁判所への予納金(個人再生委員が選任される場合は15万〜25万円程度)がかかります。合計で45万〜75万円程度が目安です。費用が払えない場合は、法テラスの立替制度を利用すれば分割払いが可能です。また、多くの弁護士事務所が費用の分割払いに対応しています。「債務整理の費用相場と払えないときの対処法」で詳しく解説しています。
Q. 個人再生と任意整理、どちらを選ぶべきですか?
判断の目安は借金総額と返済能力のバランスです。任意整理は将来利息のカットが中心で元本は減りませんが、手続きが簡易で費用も安く(1社あたり約4万円)、整理する債権者を選べます。一方、個人再生は元本を最大1/5〜1/10に減額できますが、手続きが複雑で費用も高く、すべての債権者が対象です。借金が300万円以下で利息カットだけで返済可能なら任意整理、500万円以上あるなら個人再生を検討するのが一般的です。詳しくは「【比較表付き】任意整理・個人再生・自己破産 — 条件の違いを一覧で確認」をご覧ください。
まとめ
個人再生は借金を大幅に減額できる強力な手続きですが、継続的な収入・5,000万円以下の債務総額・裁判所の認可といった条件を満たす必要があります。特に住宅ローン特則は、マイホームを守りながら借金を整理できる貴重な制度ですが、自己居住の住宅であること・代位弁済から6ヶ月以内であること・住宅以外の抵当権がないことなど、複数の要件をクリアする必要があります。
個人再生の条件を満たせない場合でも、任意整理や自己破産という代替手段が必ずあります。どの手続きが自分に最適かを判断するためには、専門家のアドバイスが欠かせません。多くの弁護士・司法書士事務所が無料相談を実施しているので、まずは気軽に相談してみてください。。「「借金がつらい」と感じたら読む — 債務整理の始め方ガイド」では、相談の準備から手続き開始までの流れを詳しく案内しています。正しい知識と専門家のサポートがあれば、借金の問題は必ず解決できます。一人で悩まず、勇気を出して今日からでも一歩を踏み出してみましょう。
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