長崎に対応している弁護士/司法書士
地域対応の専門家を先に見て、詳しい制度や公的窓口はこのあと確認できます。
ライフステージのさまざまな局面で、お金や相続の悩みに直面したときに気軽に相談できる存在でありたいと考えています。大切なものを守りながら次の一歩を踏み出せるよう、状況に合わせてサポートいたします。
平成21年の開業以来、債務整理を事務所の中核業務として多くのご相談を受けてきました。依頼人様に最大限の成果を提供することを信念に、一つひとつの事情を丁寧に伺いながら対応しています。
当事務所の最大の特徴は、無料での相談サービスです。さらに、当事務所は年中無休、24時間対応を実現しており、いつでもあなたの声に耳を傾けます。費用に関しても柔軟に対応し、後払いや分割払いの選択肢を提供しています。毎月の支払い負担を軽減することを目指しています。
当事務所では無料相談を行っており、あなたの状況をじっくりと聞いて最適な解決策を提案します。また、年中無休で24時間体制の受付を実施しており秘密厳守は当事務所の基本方針のため安心してご相談ください。
「相談してから何をするのか」「いつ督促が止まるのか」「手続きはどんな順番で進むのか」——この記事では、債務整理の全体フローを共通ステップと制度別ステップに分けて図解形式でわかりやすく解説します。
長崎県で利用できる公的な相談先・支援機関
債務整理を検討する際、弁護士や司法書士への相談だけでなく、公的機関の窓口も活用できます。裁判所では自己破産や特定調停の手続きを、法テラスでは収入要件を満たせば無料で法律相談を、消費生活センターでは多重債務の相談や情報提供を受けられます。いずれも長崎県にお住まいの方が利用できる窓口です。
長崎県の裁判所一覧
ご自身で債務整理を行う場合、自己破産や民事再生はお住いの地域の地方裁判所へ、特定調停は簡易裁判所へお問い合わせください。
| 裁判所名 | 住所 | 電話番号 |
| 長崎地方裁判所 | 長崎市万才町9-26 (JR長崎本線長崎駅から長崎市立図書館方面へ徒歩15分, 長崎バス・長崎県営バス万才町バス停から徒歩1分, 興善町バス停から徒歩2分,中央橋バス停から徒歩4分, 路面電車浜町アーケード電停・大波止電停から徒歩5分) |
095-822-6151 |
| 長崎家庭裁判所 長崎簡易裁判所 |
長崎市万才町6-25 (JR長崎本線長崎駅から長崎市立図書館方面へ徒歩15分, 長崎バス・長崎県営バス万才町バス停から徒歩1分足らず, 興善町バス停から徒歩2分,中央橋バス停から徒歩4分, 路面電車浜町アーケード電停・大波止電停から徒歩5分) |
095-822-6151 |
| 長崎地方裁判所 大村支部 長崎家庭裁判所 大村支部 大村簡易裁判所 |
長崎県大村市東本町287 (JR大村線大村駅南方向へ徒歩10分, 裁判所前バス停徒歩1分) |
0957-52-3501 |
| 長崎地方裁判所 島原支部 長崎家庭裁判所 島原支部 島原簡易裁判所 |
長崎県島原市城内1-1195-1 (島原鉄道島原駅徒歩10分, 島鉄バス大手バス停徒歩1分) |
0957-62-3151 |
| 長崎地方裁判所 佐世保支部 長崎家庭裁判所 佐世保支部 佐世保簡易裁判所 |
長崎県佐世保市光月町9-4 (JR佐世保線佐世保駅北方向へ徒歩15分, 佐世保市営バス・西肥バス島瀬町バス停から徒歩3分) |
0956-22-9175 |
| 長崎地方裁判所 平戸支部 長崎家庭裁判所 平戸支部 平戸簡易裁判所 |
長崎県平戸市戸石川町460 (西肥バス平戸新町バス停から西方向へ徒歩5分) |
0950-22-2004 |
| 長崎地方裁判所 壱岐支部 長崎家庭裁判所 壱岐支部 壱岐簡易裁判所 |
長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触624-1 (九州郵船郷ノ浦港北東方向へ徒歩15分, 壱岐交通新道バス停徒歩3分) |
0920-47-1019 |
| 長崎地方裁判所 五島支部 長崎家庭裁判所 五島支部 五島簡易裁判所 |
長崎県五島市栄町1-7 (船,福江港西方向へ徒歩3分, 五島バス ターミナルホテル前バス停から徒歩1分) |
0959-72-3315 |
| 長崎地方裁判所 厳原支部 長崎家庭裁判所 厳原支部 厳原簡易裁判所 |
長崎県対馬市厳原町中村642-1 (対馬交通バス厳原警察署前バス停から徒歩1分, 農協前バス停から徒歩2分) |
0920-52-0067 |
| 諫早簡易裁判所 長崎家庭裁判所 諫早出張所 |
長崎県諫早市永昌東町24-12 (JR長崎本線諫早駅および諫早駅前バス停から 諫早総合病院方面へ徒歩7分) |
0957-22-0421 |
| 新上五島簡易裁判所 長崎家庭裁判所 新上五島出張所 |
長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2276-5 (西肥バス 裁判所前バス停から徒歩1分) |
0959-42-0044 |
| 上県簡易裁判所 長崎家庭裁判所 上県出張所 |
長崎県対馬市上県町佐須奈甲639-22 (対馬交通バス佐須奈バス停から徒歩5分) |
0920-84-2037 |
※裁判所の情報は変更される場合があります。最新の情報は各裁判所の公式サイト等でご確認ください。
長崎県の法テラス
以下に長崎県の法テラスを掲載しています。(正式名称は、日本司法支援センターといいます)
| 施設名・住所 | 日時 | 相談内容 | 相談方法 | 予約方法 |
※法テラスの情報は変更される場合があります。最新の情報は各法テラスの公式サイト等でご確認ください。
長崎県の消費生活センター
以下に長崎県の消費生活センターを掲載しています。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
| 長崎県消費生活センター(長崎県食品安全・消費生活課) | 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号 長崎県庁舎行政棟2階 | (095)824-0999 |
| 壱岐市消費生活センター | 〒811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 壱岐市役所商工振興課内 | (0920)48-1135 |
| 諫早市消費生活センター | 〒854-0016 諫早市高城町5-25 高城会館3階 | (0957)22-3113 |
| 雲仙市消費生活センター | 〒859-1107 雲仙市吾妻町牛口名714 | (0957)38-7830 |
| 大村市消費生活センター | 〒856-8686 大村市玖島1-25 大村市役所1階市民110番室内 | (0957)52-9999 |
| 五島市消費生活センター | 〒853-8501 五島市福江町1-1 五島市役所1階 | (0959)72-6144 |
| 西海市消費生活センター | 〒857-2392 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地 西海市役所内 | (0959)37-0145 |
| 佐世保市消費生活センター | 〒857-8585 佐世保市八幡町1-10 佐世保市役所12階 | (0956)22-2591 |
| 島原市消費生活センター | 〒855-8555 島原市上の町537 | (0957)62-9100 |
| 新上五島町住民生活課 | 〒857-4495 南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1 | (0959)53-1124 |
| 長崎市消費者センター | 〒850-0877 長崎市築町3-18 メルカつきまち4階 | (095)829-1234 |
| 長与町消費生活相談窓口 | 〒851-2185 西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 | (095)883-1111 |
| 波佐見町商工振興課 | 〒859-3791 東彼杵郡波佐見町宿郷660 | (0956)85-2111 |
| 東彼杵町消費生活相談窓口 | 〒859-3808 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850-6 | (0957)46-1265 |
| 平戸市消費生活センター | 〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地3 | (0950)22-9122 |
| 松浦市消費生活センター | 〒859-4598 松浦市志佐町里免365 | (0956)72-1111 |
| 南島原市消費生活センター | 〒859-2211 南島原市西有家町里坊96-2 | (0957)82-3010 |
全国の債務整理相談先
- 独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ホットライン
- 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
- 一般社団法人全国銀行協会相談室
- 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)

消費者ホットライン188は、消費者庁が無料にて債務に関する電話相談をおこなっている相談先です。 全国共通「188(いやや)」の3桁にダイヤルすることで、対象となる消費生活相談窓口を紹介してもらえるため、自身で検索をかけずに最適な相談先情報を得ることができます。 消費者ホットライン188の詳細についてはこちらをご覧ください。
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン

多重債務ほっとラインは、内閣府の認定を受けた日本クレジットカウンセリング協会が運営する任意整理・家計の再建の相談を無料でおこなっている機関です。 岩手県内に相談室はありませんが、全国からの相談を受け付けています。
| 電話番号 | .0570-03-1640 |
| 相談時間 | 10:00~12:40,2:00~4:40(月~金) |
| 定休日 | 土日・祝日・年末年始 |
| 公式サイト | 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 |
全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会は、全国のクレジット・サラ金被害の根本解決を目的に活動している団体です。
| 名称 | 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-11-16 ニュー梅新東ビル7階 |
| 電話番号 | .06-6360-2031 |
| 相談方法 | お近くのクレサラ連絡協議会へ確認 |
| 公式サイト | 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 |
一般社団法人全国銀行協会相談室

一般社団法人全国銀行協会相談室は銀行からの借入など、銀行との取引により住宅ローンやカードローンの返済が困難な方に向けた相談窓口です。電話による相談だけでなく、訪問面談も受け付けています。面談は東京・大阪が会場となるためご注意ください。
| 名称 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-3-1 |
| 電話番号 | .0570-017-003 |
| アクセス | 日比谷駅 徒歩3分 |
| 相談方法 | 電話・訪問(要予約) |
| 相談時間 | 10:00~12:00,13:00~17:00(月・火・木) 10:00~12:00,13:00~19:00(水・金) |
| 定休日 | 土日・祝日 |
| 名称 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 大阪銀行協会 銀行とりひき相談所 |
| 住所 | 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館16階 |
| 電話番号 | .06-6867-9143 |
| アクセス | 京阪電気鉄道中之島線 渡辺橋駅 徒歩4分 |
| 相談方法 | 電話・訪問(要予約) |
| 相談時間 | 10:00~12:00,13:00~16:00(毎週水曜日) |
| 定休日 | 祝日・および銀行の休業日 |
一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会は、住宅ローンに関する債務の相談を受け付けている機関です。給与の低下や離婚での残債、事業に失敗したことでの滞納などを無料にて相談が可能。LINEや電話からの問い合わせにも対応しています。
| 名称 | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1丁目4-11 |
| 電話番号 | .0120-963-281 |
| 相談方法 | 電話・LINE・メール |
| 相談時間 | 9:00~20:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 公式サイト | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
債務整理とは
債務整理には大きく4つの方法があり、依頼者の資産、収入や借金状況などでどの手段が適切か異なります。
| 任意整理 |
任意整理は、裁判所を介さずに手続きができる方法です。 |
| 個人再生 |
個人再生は、借金を約1/5まで減額し、減額した分を3年〜5年をかけ分割返済する方法です。 |
| 自己破産 |
自己破産は、財産を清算し債権者に配当を行い、借金をゼロにする方法です。 |
| 特定調停 |
特定調停は、裁判所が間に入り債務者と債権者・利害関係人(保証人など)などの話し合いを仲介し、両者が納得できるような和解を目指すという手続です。 |
債務整理4種の比較表
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 | |
| おすすめなケース | ・家族等に内緒で手続きを行いたい場合 ・事務所に何度も足を運べない場合 ・継続した収入があり、借金の元本を3~5年で返済できる場合 |
・定期的な収入があり、借金をしている貸金業者の数や額が多い場合 ・任意整理に応じにくい債権者の場合 ・給与差押など受けている場合 |
・返済の見込みがなく、免責不許可事由に該当しない理由による借金がある場合 ・ギャンブルや浪費による借金でない借金をなくしたい場合 |
・とにかく費用を抑えたい場合 ・時間に余裕がありご自身で全て処理が可能な方 |
| メリット | ・公的機関を介さず当事者間の話し合いによって返済計画が決まるため、 柔軟な計画が可能で、他の方法と比べると手続きがスムーズ ・ギャンブルや浪費といった借り入れ原因の場合でもほとんど関係なく和解ができる |
・債務減免効果が、任意整理よりも大きい ・給与の差押え等を止められる |
・債務減免効果が、他の債務整理手続きよりも大きい ・無職の方や生活保護受給中の方など、全く返済が不可能な方でも選択できる |
・費用が安い |
| デメリット | ・当事者間の任意の話し合いが必要なため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力はない ・債務の元金がカットしてもらえることはほとんどない。 |
・一部の会社を除外して手続きすることはできない ・利用するためには一定の上限がある |
・最低限の生活用品を除き、住宅等の財産を失う ・免責決定を受けるまで一定の職業に就けない等の制約がある |
・催促が止まるまで時間がかかる ・平日日中に調停がある ・申立書の作成が煩雑 |
| 減額範囲 | 利息のカット 過払い金の充当、返還 |
80%程度まで減額 | 全額免除 | なし |
| 返済期間 | 原則3年(最長5年) | 原則3年(最長5年) | - | 原則3年(最長5年) |
| 手続き期間 | 3~6ヶ月程度 | 6ヶ月〜1年程度 | 通常管財事件:半年から1年程度 少額管財事件:半年程度 同時廃止事件:3ヶ月から4ヶ月程度 |
3~4ヶ月程度 |
| 手続きの煩雑さ | 弁護士・司法書士にほぼお任せできる | 一部書類を自身で準備 | 一部書類を自身で準備 | 全ての書類を自身で準備 |
| 裁判所の介在 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 対象の債務 | 選択できる | 選択できない | 選択できない | |
| 債務者督促・取立て | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 裁判所が受理後債権者に申立受理通知書が発送 |
| 弁護士費用 | 5~15万円程度 | 50~80万円程度 | 30〜130万円程度 | - |
| 司法書士費用 | 3〜6万円程度 | 20~30万円程度 | 20万~30万円程度 | - |
| 裁判所に払う費用 | なし | 20万円程度 | 通常管財事件:50万円〜 少額管財事件:20万円〜 同時廃止事件:2万円〜 |
申立手数料500円、予納郵便切手430円分の合計930円/1社の場合 |
| 財産の強制処分 | なし | なし ※ローン返済中の自動車(所有権留保担保付)等は対象 |
される 現金、金融商品(現金99万円までは自由財産) 換価20万円を超える資産、財産等 |
なし |
| 保証人への影響 | 任意整理対象にした債務のみ、保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく |
| 周囲に知られる可能性 | ほぼ無し | ほぼ無し | ほぼ無し | ほぼ無し(書類の送達先による) |
| 債務原因による制限 | 制限なし | 制限なし | ギャンブルや浪費は原則NG(免責不可事由) | 制限なし |
| 職業の資格制限 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 事故情報の登録 (ブラックリスト入り) |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
債務整理のFAQ
Q.口座の開設はできなくなるのか?
A.開設できる。
お金を借りること、カードでのお買い物等は一定期間できなくなりますが、銀行口座の開設は債務整理後も債務整理手続き中も
問題なく行うことができます。大手メガバンクやネット銀行関係なく、すべての金融機関において同じです。
Q.クレジットカードは解約されるのか?新規で作れるのか?
A.債務整理を行うと保有カードは解約扱いとなる可能性が高く、新規申込も審査通過が難しくなる。
任意整理の場合は手続きの対象にする債権者を選択することができるので、クレジットカード会社を任意整理の対象から外せばクレジットカードを使い続けることが可能があります。しかし、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報として登録され、加盟業者間で共有されます。
カード会社が途上与信を行ったり、カード更新時の審査を行ったりした結果、契約が解除されたり、利用限度額が大幅に減額されたりします。
Q.ローンは組めなくなる?借金をすることができなくなる?
A.一定期間はクレジットカードやローン等の信用取引の審査に通過できなくなる。
債務整理を行うとその事実が信用情報機関、いわゆるブラックリストに事故情報として登録されます。
事故情報は債務整理の方法によって、信用情報機関への登録期間が異なります。
主な信用情報機関と登録期間は以下となります。
| CIC(シーアイシー) | 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 | 信販会社・クレジットカード会社が加盟している団体 |
| JICC(日本信用情報機構) | 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 | 消費者金融・クレジットカード会社が加盟している団体 |
| ISC(全国銀行個人信用情報センター) | 任意整理は5年以内自己破産・個人再生は10年以内 | 全国の銀行が加盟している団体 |
Q.賃貸物件から追い出される?賃貸できなくなる?
A.債務整理手続き前に賃貸契約し、居住中のマンション、アパート等から追い出されることはない。
賃貸契約する人の債務整理を理由に、大家や不動産会社が退去を求めてもよいといった法律はないからです。
しかし、賃貸物件を新規契約する際に、信販系の賃貸保証会社が付いている場合は注意が必要です。
住居申込みの審査において信販系の賃貸保証会社に事故情報が知られれば、
「家賃の支払い能力に問題がある」と判断され、家賃保証の審査に通らない可能性が高くなります。
Q.車や預金などの財産は処分される?
A.ローン返済中の車は没収対象になる可能性が高く、預金は金融機関からローンを利用していなければ口座凍結されない。
ローン返済中の車は、ローン会社が車を処分できるよう車の所有権をローン会社に留める「所有権留保」によって
没収対象になるケースがほとんどです。債務整理を行う前にローンを完済していたり、ローンそのものがなければ
車は債務者のものですので、ローン会社に車を処分されることはありません。
しかし、自己破産を行なった場合は、時価20万円以上の車や住宅は処分対象となります。
預金は金融機関から、銀行カードローンや住宅ローン、自動車ローン等を利用していなければ
口座凍結になりません。
債務整理の対象外の金融機関である場合は、口座凍結される心配は不要です。
Q.会社や家族にバレる?内緒にすることはできる?
A.任意整理は家族や会社にバレることはほとんどないが、個人再生・自己破産はバレてしまう可能性が高い。
任意整理でも100%バレないとは言い切れないです。自分で手続きを行う際に必要書類を集めたり、電話連絡や書類のやりとりの過程で家族にバレる可能性があります。弁護士や司法書士に依頼すれば書類集めや貸金業者とのやり取り等を代行してくれます。
個人再生、自己破産の場合は手続きの性質上、会社や家族にバレてしまう可能性が高いです。
たとえば、会社には退職金証明書を発行する際に用途を説明する必要があり、債務者の配偶者や家族に給与所得者がいる場合、収入を証明できる書類提出を必ず求められます。
Q.就職や転職に影響はある?
A.影響が出る可能性はかなり低い。
面接では債務整理の事実について告げる必要はないので、採用・転職先の企業に知られる可能性は非常に低いです。
ただし、個人再生や自己破産を行うと「官報公告」という機関紙に氏名や住所、個人再生や自己破産を行なった事実が掲載されます。
官報は政府が発行しており、基本的に誰でも閲覧が可能なのでそこからバレてしまい、就職や転職に影響する可能性はあります。
Q.債務整理をすることで会社を解雇される?
A.解雇されない。
債務整理を行うことで解雇されてしまうと心配される方がいらっしゃいますが、債務整理は解雇理由になりません。
債務整理後も引き続き勤務でき、自分から退職を申し出る必要もありません。
ただし、借金問題を抱えていることで発生する周囲の人との金銭トラブルや精神的不調によって仕事上の問題があると
会社側も解雇等を検討せざるをえないでしょう。
Q.国民年金などがもらえなくなる?減額される?
A.もらえなくなったり、減額されたりしない。
国民年金等の公的年金は法律で制度が決まっており、債務整理をしたからといって年金がもらえなくなったり減額される規定はありません。
ただし、年金が金融機関に振り込まれて他の貯金と混ざってしまうと、年金と貯金の区別がつかなくなり、貯金と同様に差し押さえを受けてしまう可能性があります。
Q.パスポートは取得できる?失効する?
A.取得でき、失効もしない。
任意整理や自己破産、個人再生どの債務整理手続きであってもパスポートは取得可能であり、パスポートをすでに持っていても失効しません。
ただし、債務整理中に海外へ行くと、任意整理の和解不成立の要因となり個人再生の計画を立て直すことになる可能性があります。
自己破産の手続き中であれば海外へ行くには裁判所の許可が必要です。(自己破産の手続きの1つである「同時廃止事件」の場合は、居住制限がないため海外に行くことができます)
Q.結婚はできる?
A.債務整理をしても結婚できる
債務整理をしても結婚が制限されることは一切ありません。 自己破産中でも直後でも、結婚は可能です。
Q.戸籍や住民票に記録が残る?
A.残らない。
債務整理を行い信用情報機関に事故情報と登録されても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
戸籍には自己破産など経済状況に関する記録項目はないため、債務整理後に戸籍謄本や住民票の提出することがあっても、債務整理の事実は記載されません。
Q.税金が減額・免除される?
A.減額されない。
債務整理を行なっても税金等は非免責債権とされているため免責や減額はできません。
Q.選挙権はなくなる?
A.選挙権がなくなることはない。
選挙権は公民権といって、政治に参加する地位や資格に関する権利ですので、選挙権や被選挙権を失うことはありません。
債務整理の全体フロー(共通ステップ)
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの制度がありますが、最初の3ステップはどの制度でも共通です。弁護士に依頼してから制度ごとの手続きに分岐するまでの流れを、まずは全体像として把握しましょう。全体の流れを事前に理解しておくことで、「今どの段階にいるのか」「次に何が起きるのか」が分かり、不安の軽減につながります。
ステップ | 内容 | 期間の目安 | 依頼者がすること |
|---|---|---|---|
①無料相談 | 弁護士・司法書士に借金の状況を相談し、最適な制度の提案を受ける | 1回(30分〜1時間) | 借入先・残高・収入のメモを持参 |
②依頼・委任契約 | 正式に依頼し、委任契約書に署名する | 相談当日〜1週間 | 本人確認書類の提出 |
③受任通知の発送 | 弁護士が各債権者に受任通知を送付し、督促がストップ | 依頼後即日〜3日 | 特になし(弁護士が対応) |
④債権調査・引き直し計算 | 各債権者から取引履歴を取り寄せ、正確な借金額を確定 | 1〜3ヶ月 | 弁護士からの質問に回答 |
⑤制度別の手続きへ分岐 | 借金額・収入・財産に応じて最適な制度で手続きを進める | — | 弁護士と方針を最終確認 |
この共通フローの中で依頼者にとって最も大きな変化は③受任通知の発送です。弁護士に依頼した時点で督促が止まり、返済も一時的にストップするため、精神的にも経済的にもまず一息つくことができます。受任通知の詳細は「受任通知とは?届くとどうなる?届いた後の流れと注意点」をご覧ください。また、3つの制度の違いを先に確認したい方は「債務整理とは?4つの種類と違いを初心者向けにやさしく解説」を参考にしてください。
ステップ1: 相談・見積もり
債務整理の第一歩は、弁護士または司法書士への無料相談です。多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、電話・メール・オンライン面談など複数の方法が用意されています。相談では以下の情報を伝えることで、適切な手続きの提案と費用の見積もりをもらえます。
相談時に伝える情報 | なぜ必要か | 準備のポイント |
|---|---|---|
借入先の数と各社の残高 | 手続きの方針と費用の見積もりに直結する | 利用明細・契約書・督促状を持参すると正確 |
毎月の収入と手取り額 | 返済能力の判断に必要(個人再生の可否にも影響) | 給与明細の直近3ヶ月分があるとスムーズ |
毎月の生活費と固定支出 | 返済に充てられる金額の計算に使う | 家賃・光熱費・保険料などの概算でよい |
財産の状況 | 自己破産の管財事件判定・個人再生の清算価値に影響 | 持ち家・車・保険・預金の概要を整理 |
現在の督促状況 | 緊急性の判断と受任通知の優先順位に影響する | 訴状や差押え通知が届いている場合は必ず伝える |
希望する解決方法 | 依頼者の意向を踏まえて最適な制度を提案する | 「家を残したい」「返済をゼロにしたい」など |
相談は1回30分〜1時間程度で、この段階では費用は発生しません。相談しただけで手続きが始まるわけではないため、「まだ決めていないけれど話だけ聞きたい」という段階でも気軽に利用できます。複数の事務所に相談して費用や対応を比較することも可能です。弁護士と司法書士のどちらに相談すべきかは「弁護士と司法書士、債務整理はどちらに頼むべき?違いと選び方」で解説しています。
ステップ2: 受任通知の発送(督促が止まる)
正式に依頼を決めたら、委任契約を結びます。弁護士は委任契約の締結後、速やかに各債権者に対して「受任通知」を送付します。受任通知とは、「この債務者の代理人として弁護士が就任しました。今後は弁護士にご連絡ください」と債権者に伝える書面です。
受任通知が届くと、貸金業法第21条第1項第9号により、債権者は債務者本人への直接連絡(電話・訪問・郵便による督促)が禁止されます。これは法律上の義務であり、違反した場合は行政処分の対象になります。受任通知の発送から督促が止まるまでの期間は通常2〜5日程度です。
受任通知の効果 | 詳細 |
|---|---|
督促の停止 | 電話・手紙・訪問による督促が法的に禁止される |
返済の一時停止 | 手続き中は各債権者への返済をストップし、弁護士費用の積立に充当できる |
窓口の一本化 | 債権者からの連絡は全て弁護士が窓口となり、依頼者の負担が大幅に軽減される |
給与差押えへの対応 | 既に差し押さえが始まっている場合、個人再生・自己破産の申立により差押えの中止を求められる |
受任通知によって督促が止まること自体が、多くの依頼者にとって最大の精神的な救いになります。それまで毎日のように鄔っていた電話が止まり、郵便受けに届く督促状もなくなります。この「静かな時間」の中で、冷静に今後の方針を考えることができるようになるのです。受任通知の詳細は「受任通知とは?届くとどうなる?届いた後の流れと注意点」で詳しく解説しています。
ステップ3: 債権調査・引き直し計算
受任通知の発送後、弁護士は各債権者に対して取引履歴の開示を請求します。これは、借入れの開始日から現在までの全ての取引記録(借入日・返済日・金額・適用金利等)を確認するためです。取引履歴が届くまでの期間は債権者によって異なりますが、通常1〜3ヶ月程度かかります。大手消費者金融なら2〜3週間で届きますが、中小業者や廃業した会社の場合はさらに時間を要します。
取引履歴をもとに行うのが引き直し計算です。これは、過去に利息制限法の上限金利(15〜20%)を超える金利で取引していた場合に、法定金利に基づいて借金額を再計算する作業です。2010年以前に消費者金融から借入をしていた場合、いわゆるグレーゾーン金利が適用されていた可能性があり、引き直し計算によって以下のケースが起こり得ます。
引き直し計算の結果 | 内容 | その後の対応 |
|---|---|---|
借金額が減少する | 過去の過払い分で残高が圧縮される | 減少した金額をもとに手続きを進める |
過払い金が発生する | 払い過ぎた利息が借金額を上回る場合、返還請求の権利が発生 | 過払い金返還請求を行い、回収した金額を費用や他の借金に充当 |
変化なし | 適法金利で取引していた場合は残高に変動なし | そのまま制度別の手続きの方針を確定する |
引き直し計算によって正確な借金総額が確定した段階で、弁護士と相談してどの制度で手続きを進めるかの最終方針を決定します。初回相談の時点では任意整理を予定していたものの、正確な借金額が判明した結果、個人再生や自己破産に切り替えるケースも珍しくありません。この柔軟な対応が可能な点も、専門家に依頼するメリットのひとつです。ここか制度ごとに異なる手続きに進んでいきます。
任意整理の場合の流れ(交渉〜和解〜返済)
任意整理は裁判所を通さず、弁護士が債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。3つの制度の中で最もシンプルかつスピーディーで、手続き期間は3〜6ヶ月が目安です。和解成立後に3〜5年の返済期間が続きます。
ステップ | 期間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
①和解交渉 | 2〜4ヶ月 | 弁護士が各債権者と将来利息のカット・返済期間の延長について交渉する |
②和解成立 | — | 交渉がまとまれば和解書を取り交わし、新しい返済条件(毎月の返済額・期間)が確定する |
③返済開始 | 3〜5年 | 和解内容に基づき毎月一定額を返済し、完済をもって手続きが完了する |
任意整理の最大のメリットは、整理する債権者を選べる点です。たとえば住宅ローンや自動車ローンはそのまま払い続け、消費者金融やクレジットカードの借金だけを整理することができます。これにより家や車を手放さずに借金問題を解決できます。一方で、元金のカットは原則なく将来利息のカットが中心となるため、借金総額が大きい場合は減額幅に限界があります。交渉の難易度は債権者によって異なり、消費者金融は比較的柔軟に応じることが多い一方、銀行系の保証会社は交渉に時間がかかる傾向があります。和解成立後の返済は毎月定額を口座振込で行うのが一般的で、弁護士事務所が代行して各債権者に振り分けてくれるサービスもあります。任意整理の条件については「任意整理できない人の条件とは?断られるケースと対処法」をご確認ください。
個人再生の場合の流れ(申立〜再生計画〜認可)
個人再生は裁判所に申し立てを行い、再生計画の認可を受けることで借金を大幅に減額する手続きです。手続き期間は6〜12ヶ月と長めですが、借金を最大5分の1まで圧縮でき、住宅ローン特則を使えば自宅を残すことも可能です。
ステップ | 期間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
①申立準備 | 2〜4ヶ月 | 収入証明・財産目録・家計簿・住宅ローン関連書類など必要書類を準備する |
②裁判所への申立 | — | 管轄の地方裁判所に申立書を提出し、個人再生委員が選任されることがある |
③履行テスト | 3〜6ヶ月 | 東京地裁等では再生計画の返済額を試験的に積み立てる期間が設けられる |
④再生計画案の作成・提出 | 1〜2ヶ月 | 弁護士が再生計画案を作成し、裁判所に提出する |
⑤債権者の決議 | 2〜3ヶ月 | 小規模個人再生では書面決議で過半数の同意が必要。給与所得者等再生では決議は不要 |
⑥認可決定・返済開始 | 3〜5年 | 認可確定後、再生計画に基づいて返済を開始する。原則3年、最長5年の分割返済 |
個人再生で特に時間がかかるのは①の申立準備です。住宅ローン特則を利用する場合は住宅ローンの契約書・返済予定表・抵当権の登記事項証明書なども追加で必要になります。依頼者が書類収集に積極的に協力するかどうかで準備期間が大きく変わるため、弁護士から求められた資料には早めに対応することが重要です。また、履行テストの期間中は毎月の積立を確実に行うことが認可の前提条件となるため、家計管理をしっかり行いましょう。個人再生の利用条件の詳細は「個人再生の利用条件 — 住宅ローン特則が使えるケース・使えないケース」で解説しています。
自己破産の場合の流れ(申立〜審尋〜免責)
自己破産は裁判所に申し立てを行い、免責許可を受けることで全ての借金の返済義務がなくなる手続きです。財産の有無によって「同時廃止」と「管財事件」に分かれ、手続き期間が大きく異なります。
ステップ | 同時廃止の目安 | 管財事件の目安 |
|---|---|---|
①申立準備 | 1〜3ヶ月 | 1〜3ヶ月 |
②裁判所への申立 | — | — |
③破産手続開始決定 | 申立後2〜4週間 | 申立後2〜4週間 |
④管財人による調査 | なし(同時廃止) | 3〜6ヶ月 |
⑤免責審尋 | 破産開始後1〜2ヶ月 | 管財人の調査終了後 |
⑥免責確定 | 審尋後約1ヶ月 | 審尋後約1ヶ月 |
同時廃止は、換価できる財産がほとんどなく免責不許可事由もない場合に適用される簡易な手続きです。管財人の選任が不要なため、3〜5ヶ月程度で免責が確定します。一方、管財事件は一定の財産がある場合や免責不許可事由の調査が必要な場合に適用され、管財人が財産の調査・換価を行うため6〜12ヶ月以上かかることがあります。
なお、弁護士が代理人についている場合は東京地裁では「少額管財」という簡易な手続きが利用でき、管財事件でも比較的スムーズに進行します。少額管財では予納金が20万円程度に抑えられるため、費用面でも大きなメリットがあります。自己破産の最大のメリットは免責が確定すれば返済がゼロになることですが、資格制限や官報への掲載などのデメリットもあります。免責確定までの間は弁護士・税理士・宅地建物取引士・保険募集人・警備員などの職業に就けない制限がありますが、免責確定と同時に全ての制限は解除されます。自己破産の条件については「自己破産できる条件・できない条件を総整理 — 免責不許可事由とは」をご覧ください。
手続き中にやってはいけないこと
債務整理の手続き中には、制度を問わず絶対にやってはいけないことがいくつかあります。これらに違反すると、手続きが失敗したり不利な結果を招いたりする可能性があるため、十分に注意してください。
禁止事項 | なぜ禁止か | 該当する制度 | 違反した場合のリスク |
|---|---|---|---|
特定の債権者だけに返済する(偏頗弁済) | 全債権者を平等に扱う原則に違反する | 個人再生・自己破産 | 免責不許可・再生計画の不認可 |
財産を隠す・処分する | 資産隠匿は破産法違反に該当する | 自己破産 | 免責不許可・詐欺破産罪の可能性 |
新たな借入をする | 返済能力がないのに借入れることは詐欺に該当し得る | 全制度 | 手続きの中断・免責不許可 |
弁護士への連絡を怠る | 書類不備や方針の未確認で手続きが停滞する | 全制度 | 手続き期間の長期化・辞任のリスク |
虚偽の申告をする | 借金額・財産・収入について嘘をつくと手続き全体の信頼性が損なわれる | 全制度 | 免責不許可・再生計画への不同意 |
特に注意が必要なのは偏頗弁済(へんぱべんさい)です。「親しい友人から借りたお金だけは返したい」「保証人に迷惑をかけたくないから先に返済したい」という気持ちは理解できますが、債務整理の手続き中は全ての債権者を平等に扱う義務があります。どうしても特定の人への返済を優先したい場合は、弁護士に相談して法的に問題のない方法を検討しましょう。
また、手続き中に新たな借入をすることも厳禁です。信用情報に事故情報が登録されるため通常は審査に通りませんが、闇金や一部の審査が緩い業者からの借入は可能な場合があります。しかし、これは状況を悪化させるだけでなく、免責不許可事由にも該当し得るため絶対に避けてください。手続き中に困ったことがあれば、一人で抱え込まずに必ず弁護士に相談することが最善の対処法です。3つの制度の比較は「任意整理・個人再生・自己破産の比較表 — 条件の違いを一覧で確認」で確認できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 相談してからすぐに督促は止まりますか?
相談だけでは督促は止まりません。正式に依頼(委任契約)を行い、弁護士が受任通知を各債権者に送付した後に督促が止まります。受任通知の到達まで通常2〜5日程度かかるため、依頼から約1週間以内には督促がストップします。なお、緊急性が高い場合は弁護士が電話やFAXで先行して通知を行い、即日で督促を止めてくれるケースもあります。また、既に訴状が届いている場合や給与の差押えが始まっている場合は、法的手続きによる対応が必要になることがあるため、相談時に必ず伝えましょう。
Q. 手続き中に収入が変わったらどうなりますか?
収入の変動は手続きの方針に影響するため、すぐに弁護士に報告してください。任意整理の場合は返済計画の見直しが必要になることがあり、場合によっては個人再生や自己破産への切り替えを検討します。個人再生の返済中に収入が大幅に減少した場合は、再生計画の変更やハードシップ免責の申立てが選択肢になります。
Q. 手続きの途中で制度を変更できますか?
はい、手続きの途中でも制度を変更できます。たとえば任意整理で交渉を始めたものの債権者が和解に応じない場合、個人再生や自己破産に切り替えることが可能です。逆に、自己破産の準備中に収入の見通しが立った場合に個人再生に変更するケースもあります。ただし制度変更に伴い追加の着手金や実費が発生することがあるため、変更前に弁護士と費用面も含めて確認しましょう。
Q. 手続きは全て弁護士に任せきりでいいですか?
基本的な法的手続きは弁護士が行いますが、依頼者の協力が不可欠な場面があります。具体的には、必要書類の収集(給与明細・確定申告書・通帳のコピー等)、家計簿の記入(個人再生・自己破産の場合)、弁護士からの質問への回答などです。弁護士への連絡を怠ると手続きが停滞する原因になります。
Q. 費用が払えなくても手続きを始められますか?
はい、始められます。多くの法律事務所では弁護士費用の分割払いに対応しています。受任通知によって毎月の返済がストップするため、その間に弁護士費用を積み立てる方法が一般的です。また、収入が一定基準以下の方は法テラスの立替制度を利用でき、月額5,000〜10,000円程度の分割で費用を支払うことも可能です。費用について詳しくは「債務整理の費用はいくら?制度別の相場と払えないときの対処法」をご覧ください。
Q. 家族に知られずに手続きできますか?
任意整理であれば家族に知られずに進められるケースがほとんどです。裁判所を通さないため官報にも掲載されず、郵便物も弁護士の事務所宛てに届きます。個人再生や自己破産は裁判所の手続きが必要となり、家族の収入証明が求められる場面もあるため、完全に秘密にすることは難しい場合があります。各制度の家族への影響については関連記事をご確認ください。
まとめ
債務整理の手続きは、どの制度を選んでも「①相談 → ②受任通知 → ③債権調査 → ④制度別の手続き」という流れで進みます。弁護士に依頼した時点で督促がストップし、返済もいったん止まるため、精神的な負担は大幅に軽減されます。その後は制度に応じて3〜12ヶ月の手続き期間を経て、借金問題の解決に至ります。
手続きをスムーズに進めるための最大のポイントは、必要書類の早期準備と弁護士との密な連絡です。特に個人再生と自己破産では準備すべき書類が多く、依頼者の協力度が手続き期間を大きく左右します。また、手続き中の偏頗弁済や新たな借入は厳禁であり、不注意な行動が手続き全体を台無しにするリスクがあります。期間について詳しくは「債務整理の期間はどれくらい?制度別のスケジュールと短縮のコツ」もあわせてお読みください。まずは弁護士への無料相談で最初の一歩を踏み出しましょう。「「借金がつらい」と感じたら読む — 債務整理の始め方ガイド」も参考にしてください。
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