博多・福岡に対応している弁護士/司法書士
地域対応の専門家を先に見て、詳しい制度や公的窓口はこのあと確認できます。
ライフステージのさまざまな局面で、お金や相続の悩みに直面したときに気軽に相談できる存在でありたいと考えています。大切なものを守りながら次の一歩を踏み出せるよう、状況に合わせてサポートいたします。
平成21年の開業以来、債務整理を事務所の中核業務として多くのご相談を受けてきました。依頼人様に最大限の成果を提供することを信念に、一つひとつの事情を丁寧に伺いながら対応しています。
当事務所の最大の特徴は、無料での相談サービスです。さらに、当事務所は年中無休、24時間対応を実現しており、いつでもあなたの声に耳を傾けます。費用に関しても柔軟に対応し、後払いや分割払いの選択肢を提供しています。毎月の支払い負担を軽減することを目指しています。
当事務所では無料相談を行っており、あなたの状況をじっくりと聞いて最適な解決策を提案します。また、年中無休で24時間体制の受付を実施しており秘密厳守は当事務所の基本方針のため安心してご相談ください。
債務整理を検討するとき「費用が払えるか不安」という声は非常に多いです。この記事では任意整理・個人再生・自己破産それぞれの費用相場を内訳付きで解説し、費用が払えない場合の法テラス活用法や分割払いの探し方もご紹介します。
福岡県で利用できる公的な相談先・支援機関
債務整理を検討する際、弁護士や司法書士への相談だけでなく、公的機関の窓口も活用できます。裁判所では自己破産や特定調停の手続きを、法テラスでは収入要件を満たせば無料で法律相談を、消費生活センターでは多重債務の相談や情報提供を受けられます。いずれも福岡県にお住まいの方が利用できる窓口です。
福岡県の裁判所一覧
ご自身で債務整理を行う場合、自己破産や民事再生はお住いの地域の地方裁判所へ、特定調停は簡易裁判所へお問い合わせください。
| 裁判所名 | 住所 | 電話番号 |
| 福岡地方裁判所 福岡家庭裁判所 福岡簡易裁判所 |
福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 (市営地下鉄六本松駅①番出口から徒歩約3分) 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 (市営地下鉄六本松駅①番出口から徒歩約3分) 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 (市営地下鉄六本松駅①番出口から徒歩約3分) |
092-781-3141 092-711-9651 092-781-3141 |
| 福岡地方裁判所 飯塚支部 福岡家庭裁判所 飯塚支部 飯塚簡易裁判所 |
福岡県飯塚市新立岩10-29 (JR筑豊本線新飯塚駅から徒歩7分) |
0948-22-1150 |
| 福岡地方裁判所 直方支部 福岡家庭裁判所 直方支部 直方簡易裁判所 |
福岡県直方市丸山町1-4 (平成筑豊鉄道南直方御殿口駅から徒歩7分) |
0949-22-0522 |
| 福岡地方裁判所 久留米支部 福岡家庭裁判所 久留米支部 久留米簡易裁判所 |
福岡県久留米市篠山町21 (西鉄バス「市役所前」から徒歩2分) |
0942-32-5387 0942-39-6943 |
| 福岡地方裁判所 柳川支部 福岡家庭裁判所 柳川支部 柳川簡易裁判所 |
福岡県柳川市本町4 (西鉄バス「辻町」から徒歩1分) |
0944-72-3121 |
| 福岡地方裁判所 大牟田支部 福岡家庭裁判所 大牟田支部 大牟田簡易裁判所 |
福岡県大牟田市白金町101 (西鉄大牟田駅南方向へ徒歩15分) |
0944-53-3503 |
| 福岡地方裁判所 八女支部 福岡家庭裁判所 八女支部 八女簡易裁判所 |
福岡県八女市本町537-4 (堀川バス「八女学院校前」から徒歩5分) |
0943-23-4036 |
| 福岡地方裁判所 小倉支部 福岡家庭裁判所 小倉支部 小倉簡易裁判所 |
福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1 (西鉄バス1番系統「金田2丁目」から徒歩5分) |
093-561-3431 |
| 福岡地方裁判所 行橋支部 福岡家庭裁判所 行橋支部 行橋簡易裁判所 |
福岡県行橋市行事1-8-23 (JR日豊本線行橋駅(東口)から徒歩約20分) |
0930-22-0035 |
| 福岡地方裁判所 田川支部 福岡家庭裁判所 田川支部 田川簡易裁判所 |
福岡県田川市千代町1-5 (西鉄バス「市役所前」から徒歩3分) |
0947-42-0163 |
| 宗像簡易裁判所 | 福岡県宗像市田熊2-3-34 (JR鹿児島本線東郷駅から徒歩15分) |
0940-36-2024 |
| 福岡家庭裁判所 甘木出張所 甘木簡易裁判所 |
福岡県朝倉市菩提寺571 (西鉄バス「甘木バスセンター」から徒歩10分) |
0940-36-2024 |
| うきは簡易裁判所 | 福岡県うきは市吉井町343-6 (JR久大本線筑後吉井駅から徒歩5分) |
0940-36-2024 |
| 折尾簡易裁判所 | 福岡県北九州市八幡西区折尾4-29-6 (JR鹿児島本線折尾駅から徒歩5分) |
0940-36-2024 |
※裁判所の情報は変更される場合があります。最新の情報は各裁判所の公式サイト等でご確認ください。
福岡県の法テラス
以下に福岡県の法テラスを掲載しています。(正式名称は、日本司法支援センターといいます)
| 施設名・住所 | 日時 | 相談内容 | 相談方法 | 予約方法 |
| 法テラス福岡(福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階) | 毎週月~金曜日 10時から12時、13時30分から15時30分 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談、電話 ※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。 |
※電話での予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 福岡法務局筑紫支局(福岡県筑紫野市二日市中央5丁目14-7) | 原則、毎月第2火曜日 13:00から16:00 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | ※相談予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 福岡法務局朝倉支局(福岡県朝倉市菩提寺480-6) | 原則、毎月第2火曜日 13:00から16:00 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | ※相談予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 福岡法務局久留米支局(福岡県久留米市城南町21-5) | 原則、毎月第2木曜日 13:00から16:00 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | ※相談予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 筑後地区の弁護士事務所 | 原則、毎週金曜日 13:00から16:00 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | ※相談予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 福岡法務局八女支局(福岡県八女市稲富127) | 原則、毎月第1・第3木曜日 13:00から16:00 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | ※相談予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 福岡法務局柳川支局(福岡県柳川市一新町1-9) | 原則、毎月第2火曜日 13:00から16:00 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | ※相談予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 福岡法務局飯塚支局(福岡県飯塚市芳雄町13-6飯塚合同庁舎3階) | 原則、毎月第3木曜日 13:00から16:00 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | ※相談予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 福岡県弁護士会・飯塚法律相談センター(福岡県飯塚市新立岩6-16弁護士ビル3階) | 原則、毎週水曜日 13:00から16:00 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | ※相談予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 福岡法務局直方支局(福岡県直方市新町2-1-24) | 原則、毎月第2木曜日 13:00から16:00 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | ※相談予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 福岡法務局田川支局(福岡県田川市中央町4-20) | 原則、毎月第2火曜日 13:00から16:00 | 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談 | ※相談予約をご希望の方は法テラス福岡:0570-078359(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 法テラス北九州(北九州市小倉北区魚町1-4-21魚町センタービル5階) | 毎週月・水・金曜日 13:00から16:00 毎週火・木曜日 9:30から12:00 |
借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 | 面談、電話 ※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。 |
※電話での予約をご希望の方は法テラス北九州:0570-078360(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
| 福岡法務局行橋支局(福岡県行橋市大橋2-22-10) | 原則、毎月第3火曜日 13:00から16:00 | 面談 | ※電話での予約をご希望の方は法テラス北九州:0570-078360(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。 |
※法テラスの情報は変更される場合があります。最新の情報は各法テラスの公式サイト等でご確認ください。
福岡県の消費生活センター
以下に福岡県の消費生活センターを掲載しています。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
| 大牟田市消費生活センター | 〒836-0041 大牟田市新栄町6-1 「えるる」生活安全推進課内 | (0944)41-2623 |
| 福岡県消費生活センター | 〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-50 吉塚合同庁舎1階 | (092)632-0999 |
| 朝倉市消費生活センター | 〒838-1398 朝倉市宮野2046-1 | (0946)52-1128 |
| 芦屋町消費生活相談窓口 | 〒807-0198 遠賀郡芦屋町幸町2-20 | (093)223-3543 |
| 飯塚市消費生活センター | 〒820-0040 飯塚市吉原町6-1 あいタウン2階 市民交流プラザ内 | (0948)22-0857 |
| 糸島市消費生活センター | 〒819-1192 糸島市前原西1-1-1 | (092)332-2098 |
| 大川市消費生活相談窓口 | 〒831-0041 大川市大字小保614-6 | (0944)86-5105 |
| 大野城市消費生活センター | 〒816-8510 大野城市曙町2-2-1 大野城市役所新館4階 | (092)580-1968 |
| 岡垣町消費生活相談窓口 | 〒811-4233 遠賀郡岡垣町野間1-1-1 | (093)282-1211 |
| 小郡市消費生活相談室 | 〒838-0141 小郡市小郡283-13 小郡市役所南別館1階 | (0942)27-5188 |
| 遠賀町消費生活相談窓口 | 〒811-4392 遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 | (093)293-7783 |
| 春日市消費生活センター | 〒816-0806 春日市光町1丁目73番地 | (092)584-1155 |
| かすや中南部広域消費生活センター | 〒811-2244 糟屋郡志免町志免中央1-10-10 志免町地域安全安心センター2階 | (092)936-1594 |
| 苅田町消費生活相談窓口 | 〒800-0392 京都郡苅田町富久町1-19-1 | (093)434-3352 |
| 北九州市立消費生活センター小倉南相談窓口 | 〒802-8510 北九州市小倉南区若園5-1-2 小倉南区役所3階 | (093)951-3610 |
| 北九州市立消費生活センター小倉北相談窓口 | 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1-1 小倉北区役所1階 | (093)582-4500 |
| 北九州市立消費生活センター八幡西相談窓口 | 〒806-8510 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 八幡西区役所コムシティ4階 | (093)641-9782 |
| 北九州市立消費生活センター | 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた7階 | (093)861-0999 |
| 久留米市消費生活センター | 〒830-0037 久留米市諏訪野町1830-6 えーるピア久留米2階 | (0942)30-7700 |
| 古賀市消費生活センター | 〒811-3127 古賀市新原1051-6 古賀市隣保館「ひだまり館」内 | (092)410-4084 |
| 新宮町消費生活相談室 | 〒811-0192 糟屋郡新宮町緑ヶ浜一丁目1番1号 | (092)410-2182 |
| 田川郡消費者センター | 〒822-1292 田川郡福智町金田937-2 福智町役場庁舎内 | (0947)22-9040 |
| 田川市消費生活相談窓口 | 〒825-8501 田川市中央町1-1 | (0947)44-2000 |
| 太宰府市消費生活センター | 〒818-0198 太宰府市観世音寺1-1-1 | (092)921-2121 |
| 筑後市消費生活センター | 〒833-8601 筑後市大字山ノ井898 筑後市役所内 | (0942)65-3737 |
| 筑紫野市消費生活センター | 〒818-8686 筑紫野市石崎1-1-1 | (092)923-1741 |
| 筑前町消費生活センター | 〒838-0298 朝倉郡筑前町篠隈373番地 コスモスプラザ1階 | (0946)42-6619 |
| 直鞍広域消費生活センター | 〒822-8501 直方市殿町7-1 直方市役所5階 | (0949)25-2162 |
| 那珂川市消費生活相談窓口 | 〒811-1224 那珂川市安徳702-1 那珂川市役所地域整備部庁舎1階(産業課隣) | (092)953-0733 |
| 中間市消費生活センター | 〒809-8501 中間市中間1-1-1 中間市役所産業振興課 | (093)246-5110 |
| 福岡市消費生活センター | 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-5-1 あいれふ7階 | (092)781-0999 |
| 福津市消費生活相談窓口 | 〒811-3293 福津市中央1-1-1 | (0940)43-8106 |
| 豊前市消費生活相談窓口 | 〒828-8501 豊前市大字吉木955 | (0979)82-1111 |
| 水巻町消費生活センター | 〒807-8501 遠賀郡水巻町頃末北1丁目1番1号 水巻町役場内2階 | (093)201-4321 |
| 宗像市消費生活センター | 〒811-4183 宗像市土穴3-1-45 | (0940)33-5454 |
| 柳川・みやま消費生活センター | 〒839-0293 柳川市大和町鷹ノ尾120番地 柳川市役所大和庁舎 1階 | (0944)76-1004 |
| 八女市消費生活センター | 〒834-8585 八女市本町647 | (0943)23-1183 |
| 行橋市広域消費生活センター(みやこ町、築上町) | 〒824-0031 行橋市西宮市2-1-39 | (0930)23-0999 |
| 吉富・上毛消費生活相談窓口(吉富町) | 〒871-0811 築上郡吉富町大字広津351番地2 | (0979)33-7051 |
| 吉富・上毛消費生活相談窓口(上毛町) | 〒871-0811 築上郡吉富町大字広津351番地2 | (0979)33-7052 |
全国の債務整理相談先
- 独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ホットライン
- 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
- 一般社団法人全国銀行協会相談室
- 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)

消費者ホットライン188は、消費者庁が無料にて債務に関する電話相談をおこなっている相談先です。 全国共通「188(いやや)」の3桁にダイヤルすることで、対象となる消費生活相談窓口を紹介してもらえるため、自身で検索をかけずに最適な相談先情報を得ることができます。 消費者ホットライン188の詳細についてはこちらをご覧ください。
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン

多重債務ほっとラインは、内閣府の認定を受けた日本クレジットカウンセリング協会が運営する任意整理・家計の再建の相談を無料でおこなっている機関です。 岩手県内に相談室はありませんが、全国からの相談を受け付けています。
| 電話番号 | .0570-03-1640 |
| 相談時間 | 10:00~12:40,2:00~4:40(月~金) |
| 定休日 | 土日・祝日・年末年始 |
| 公式サイト | 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 |
全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会は、全国のクレジット・サラ金被害の根本解決を目的に活動している団体です。
| 名称 | 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-11-16 ニュー梅新東ビル7階 |
| 電話番号 | .06-6360-2031 |
| 相談方法 | お近くのクレサラ連絡協議会へ確認 |
| 公式サイト | 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 |
一般社団法人全国銀行協会相談室

一般社団法人全国銀行協会相談室は銀行からの借入など、銀行との取引により住宅ローンやカードローンの返済が困難な方に向けた相談窓口です。電話による相談だけでなく、訪問面談も受け付けています。面談は東京・大阪が会場となるためご注意ください。
| 名称 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-3-1 |
| 電話番号 | .0570-017-003 |
| アクセス | 日比谷駅 徒歩3分 |
| 相談方法 | 電話・訪問(要予約) |
| 相談時間 | 10:00~12:00,13:00~17:00(月・火・木) 10:00~12:00,13:00~19:00(水・金) |
| 定休日 | 土日・祝日 |
| 名称 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 大阪銀行協会 銀行とりひき相談所 |
| 住所 | 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館16階 |
| 電話番号 | .06-6867-9143 |
| アクセス | 京阪電気鉄道中之島線 渡辺橋駅 徒歩4分 |
| 相談方法 | 電話・訪問(要予約) |
| 相談時間 | 10:00~12:00,13:00~16:00(毎週水曜日) |
| 定休日 | 祝日・および銀行の休業日 |
一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会は、住宅ローンに関する債務の相談を受け付けている機関です。給与の低下や離婚での残債、事業に失敗したことでの滞納などを無料にて相談が可能。LINEや電話からの問い合わせにも対応しています。
| 名称 | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1丁目4-11 |
| 電話番号 | .0120-963-281 |
| 相談方法 | 電話・LINE・メール |
| 相談時間 | 9:00~20:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 公式サイト | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
債務整理とは
債務整理には大きく4つの方法があり、依頼者の資産、収入や借金状況などでどの手段が適切か異なります。
| 任意整理 |
任意整理は、裁判所を介さずに手続きができる方法です。 |
| 個人再生 |
個人再生は、借金を約1/5まで減額し、減額した分を3年〜5年をかけ分割返済する方法です。 |
| 自己破産 |
自己破産は、財産を清算し債権者に配当を行い、借金をゼロにする方法です。 |
| 特定調停 |
特定調停は、裁判所が間に入り債務者と債権者・利害関係人(保証人など)などの話し合いを仲介し、両者が納得できるような和解を目指すという手続です。 |
債務整理4種の比較表
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 | |
| おすすめなケース | ・家族等に内緒で手続きを行いたい場合 ・事務所に何度も足を運べない場合 ・継続した収入があり、借金の元本を3~5年で返済できる場合 |
・定期的な収入があり、借金をしている貸金業者の数や額が多い場合 ・任意整理に応じにくい債権者の場合 ・給与差押など受けている場合 |
・返済の見込みがなく、免責不許可事由に該当しない理由による借金がある場合 ・ギャンブルや浪費による借金でない借金をなくしたい場合 |
・とにかく費用を抑えたい場合 ・時間に余裕がありご自身で全て処理が可能な方 |
| メリット | ・公的機関を介さず当事者間の話し合いによって返済計画が決まるため、 柔軟な計画が可能で、他の方法と比べると手続きがスムーズ ・ギャンブルや浪費といった借り入れ原因の場合でもほとんど関係なく和解ができる |
・債務減免効果が、任意整理よりも大きい ・給与の差押え等を止められる |
・債務減免効果が、他の債務整理手続きよりも大きい ・無職の方や生活保護受給中の方など、全く返済が不可能な方でも選択できる |
・費用が安い |
| デメリット | ・当事者間の任意の話し合いが必要なため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力はない ・債務の元金がカットしてもらえることはほとんどない。 |
・一部の会社を除外して手続きすることはできない ・利用するためには一定の上限がある |
・最低限の生活用品を除き、住宅等の財産を失う ・免責決定を受けるまで一定の職業に就けない等の制約がある |
・催促が止まるまで時間がかかる ・平日日中に調停がある ・申立書の作成が煩雑 |
| 減額範囲 | 利息のカット 過払い金の充当、返還 |
80%程度まで減額 | 全額免除 | なし |
| 返済期間 | 原則3年(最長5年) | 原則3年(最長5年) | - | 原則3年(最長5年) |
| 手続き期間 | 3~6ヶ月程度 | 6ヶ月〜1年程度 | 通常管財事件:半年から1年程度 少額管財事件:半年程度 同時廃止事件:3ヶ月から4ヶ月程度 |
3~4ヶ月程度 |
| 手続きの煩雑さ | 弁護士・司法書士にほぼお任せできる | 一部書類を自身で準備 | 一部書類を自身で準備 | 全ての書類を自身で準備 |
| 裁判所の介在 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 対象の債務 | 選択できる | 選択できない | 選択できない | |
| 債務者督促・取立て | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 裁判所が受理後債権者に申立受理通知書が発送 |
| 弁護士費用 | 5~15万円程度 | 50~80万円程度 | 30〜130万円程度 | - |
| 司法書士費用 | 3〜6万円程度 | 20~30万円程度 | 20万~30万円程度 | - |
| 裁判所に払う費用 | なし | 20万円程度 | 通常管財事件:50万円〜 少額管財事件:20万円〜 同時廃止事件:2万円〜 |
申立手数料500円、予納郵便切手430円分の合計930円/1社の場合 |
| 財産の強制処分 | なし | なし ※ローン返済中の自動車(所有権留保担保付)等は対象 |
される 現金、金融商品(現金99万円までは自由財産) 換価20万円を超える資産、財産等 |
なし |
| 保証人への影響 | 任意整理対象にした債務のみ、保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく |
| 周囲に知られる可能性 | ほぼ無し | ほぼ無し | ほぼ無し | ほぼ無し(書類の送達先による) |
| 債務原因による制限 | 制限なし | 制限なし | ギャンブルや浪費は原則NG(免責不可事由) | 制限なし |
| 職業の資格制限 | 無 | 無 | 有 | 無 |
| 事故情報の登録 (ブラックリスト入り) |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
債務整理のFAQ
Q.口座の開設はできなくなるのか?
A.開設できる。
お金を借りること、カードでのお買い物等は一定期間できなくなりますが、銀行口座の開設は債務整理後も債務整理手続き中も
問題なく行うことができます。大手メガバンクやネット銀行関係なく、すべての金融機関において同じです。
Q.クレジットカードは解約されるのか?新規で作れるのか?
A.債務整理を行うと保有カードは解約扱いとなる可能性が高く、新規申込も審査通過が難しくなる。
任意整理の場合は手続きの対象にする債権者を選択することができるので、クレジットカード会社を任意整理の対象から外せばクレジットカードを使い続けることが可能があります。しかし、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報として登録され、加盟業者間で共有されます。
カード会社が途上与信を行ったり、カード更新時の審査を行ったりした結果、契約が解除されたり、利用限度額が大幅に減額されたりします。
Q.ローンは組めなくなる?借金をすることができなくなる?
A.一定期間はクレジットカードやローン等の信用取引の審査に通過できなくなる。
債務整理を行うとその事実が信用情報機関、いわゆるブラックリストに事故情報として登録されます。
事故情報は債務整理の方法によって、信用情報機関への登録期間が異なります。
主な信用情報機関と登録期間は以下となります。
| CIC(シーアイシー) | 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 | 信販会社・クレジットカード会社が加盟している団体 |
| JICC(日本信用情報機構) | 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 | 消費者金融・クレジットカード会社が加盟している団体 |
| ISC(全国銀行個人信用情報センター) | 任意整理は5年以内自己破産・個人再生は10年以内 | 全国の銀行が加盟している団体 |
Q.賃貸物件から追い出される?賃貸できなくなる?
A.債務整理手続き前に賃貸契約し、居住中のマンション、アパート等から追い出されることはない。
賃貸契約する人の債務整理を理由に、大家や不動産会社が退去を求めてもよいといった法律はないからです。
しかし、賃貸物件を新規契約する際に、信販系の賃貸保証会社が付いている場合は注意が必要です。
住居申込みの審査において信販系の賃貸保証会社に事故情報が知られれば、
「家賃の支払い能力に問題がある」と判断され、家賃保証の審査に通らない可能性が高くなります。
Q.車や預金などの財産は処分される?
A.ローン返済中の車は没収対象になる可能性が高く、預金は金融機関からローンを利用していなければ口座凍結されない。
ローン返済中の車は、ローン会社が車を処分できるよう車の所有権をローン会社に留める「所有権留保」によって
没収対象になるケースがほとんどです。債務整理を行う前にローンを完済していたり、ローンそのものがなければ
車は債務者のものですので、ローン会社に車を処分されることはありません。
しかし、自己破産を行なった場合は、時価20万円以上の車や住宅は処分対象となります。
預金は金融機関から、銀行カードローンや住宅ローン、自動車ローン等を利用していなければ
口座凍結になりません。
債務整理の対象外の金融機関である場合は、口座凍結される心配は不要です。
Q.会社や家族にバレる?内緒にすることはできる?
A.任意整理は家族や会社にバレることはほとんどないが、個人再生・自己破産はバレてしまう可能性が高い。
任意整理でも100%バレないとは言い切れないです。自分で手続きを行う際に必要書類を集めたり、電話連絡や書類のやりとりの過程で家族にバレる可能性があります。弁護士や司法書士に依頼すれば書類集めや貸金業者とのやり取り等を代行してくれます。
個人再生、自己破産の場合は手続きの性質上、会社や家族にバレてしまう可能性が高いです。
たとえば、会社には退職金証明書を発行する際に用途を説明する必要があり、債務者の配偶者や家族に給与所得者がいる場合、収入を証明できる書類提出を必ず求められます。
Q.就職や転職に影響はある?
A.影響が出る可能性はかなり低い。
面接では債務整理の事実について告げる必要はないので、採用・転職先の企業に知られる可能性は非常に低いです。
ただし、個人再生や自己破産を行うと「官報公告」という機関紙に氏名や住所、個人再生や自己破産を行なった事実が掲載されます。
官報は政府が発行しており、基本的に誰でも閲覧が可能なのでそこからバレてしまい、就職や転職に影響する可能性はあります。
Q.債務整理をすることで会社を解雇される?
A.解雇されない。
債務整理を行うことで解雇されてしまうと心配される方がいらっしゃいますが、債務整理は解雇理由になりません。
債務整理後も引き続き勤務でき、自分から退職を申し出る必要もありません。
ただし、借金問題を抱えていることで発生する周囲の人との金銭トラブルや精神的不調によって仕事上の問題があると
会社側も解雇等を検討せざるをえないでしょう。
Q.国民年金などがもらえなくなる?減額される?
A.もらえなくなったり、減額されたりしない。
国民年金等の公的年金は法律で制度が決まっており、債務整理をしたからといって年金がもらえなくなったり減額される規定はありません。
ただし、年金が金融機関に振り込まれて他の貯金と混ざってしまうと、年金と貯金の区別がつかなくなり、貯金と同様に差し押さえを受けてしまう可能性があります。
Q.パスポートは取得できる?失効する?
A.取得でき、失効もしない。
任意整理や自己破産、個人再生どの債務整理手続きであってもパスポートは取得可能であり、パスポートをすでに持っていても失効しません。
ただし、債務整理中に海外へ行くと、任意整理の和解不成立の要因となり個人再生の計画を立て直すことになる可能性があります。
自己破産の手続き中であれば海外へ行くには裁判所の許可が必要です。(自己破産の手続きの1つである「同時廃止事件」の場合は、居住制限がないため海外に行くことができます)
Q.結婚はできる?
A.債務整理をしても結婚できる
債務整理をしても結婚が制限されることは一切ありません。 自己破産中でも直後でも、結婚は可能です。
Q.戸籍や住民票に記録が残る?
A.残らない。
債務整理を行い信用情報機関に事故情報と登録されても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
戸籍には自己破産など経済状況に関する記録項目はないため、債務整理後に戸籍謄本や住民票の提出することがあっても、債務整理の事実は記載されません。
Q.税金が減額・免除される?
A.減額されない。
債務整理を行なっても税金等は非免責債権とされているため免責や減額はできません。
Q.選挙権はなくなる?
A.選挙権がなくなることはない。
選挙権は公民権といって、政治に参加する地位や資格に関する権利ですので、選挙権や被選挙権を失うことはありません。
債務整理の費用 制度別 早見表
「債務整理にいくらかかるのか」は、多くの方が最初に気になるポイントです。結論から言えば、制度によって費用は大きく異なり、数万円〜100万円以上まで幅があります。費用は弁護士への依頼費用と裁判所への申立費用に大別され、制度ごとにその割合が異なります。任意整理は裁判所を通さないため弁護士費用のみで済みますが、個人再生や自己破産は裁判所費用も上乗せされます。まずは3制度の費用を一覧表で確認しましょう。
制度 | 弁護士費用の目安 | 実費(申立費用等) | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
任意整理 | 1社あたり3〜5万円(着手金+報酬金) | 数千円〜 | 3社で15〜25万円程度 |
個人再生 | 30〜50万円程度 | 2〜3万円(印紙・切手等) | 35〜55万円程度 |
自己破産(同時廃止) | 20〜30万円程度 | 1〜2万円 | 22〜32万円程度 |
自己破産(管財事件) | 30〜60万円程度 | 予納金20万円〜+実費 | 50〜80万円以上 |
上記はあくまで一般的な相場です。事務所や地域によって異なるため、複数の事務所に見積もりを依頼して比較することをおすすめします。なお、弁護士に依頼すると受任通知の送付で督促がストップするため、それまで返済に充てていたお金を費用の積み立てに回すことができます。これは「弁護士費用の積み立て」と呼ばれる方法で、実際に多くの依頼者がこの方法で費用をまかなっています。「費用が払えないから債務整理できない」と諦める必要はありません。各制度の費用構成について、具体的な金額例を交えながら以下で詳しく解説します。全体の制度概要は「債務整理とは?4つの種類と違いを初心者向けにやさしく解説」をご覧ください。
任意整理の費用内訳(着手金・報酬金・減額報酬)
任意整理は裁判所を通さず、弁護士が債権者と直接交渉して利息カットや返済条件の変更を行う手続きです。費用は整理する債権者の数に応じて加算される仕組みで、整理する社数が多いほど総額は上がりますが、1社あたりの単価は比較的安価です。主な費用項目は以下の3つです。
費用項目 | 金額の目安 | 内容 |
|---|---|---|
着手金 | 1社あたり2〜4万円 | 依頼時に支払う費用。分割払い対応の事務所も多い |
報酬金(解決報酬) | 1社あたり2〜3万円 | 和解成立後に発生する成功報酬 |
減額報酬 | 減額分の10〜15% | 元金が減額された場合に別途発生するケース(事務所による) |
実費 | 数千円程度 | 通信費・書類郵送費など |
たとえば3社を任意整理する場合、着手金(3万円×3社=9万円)+報酬金(2万円×3社=6万円)で合計15万円程度が目安です。借入先が5社の場合は25万円前後となります。減額報酬は事務所によって請求しないところもあるため、依頼前に必ず確認しましょう。なお、日本弁護士連合会の報酬規程では減額報酬の上限は減額分の10%とされています。事務所によっては着手金に報酬金を含めた一律定額制を採用しているところもあり、費用が分かりやすいというメリットがあります。
任意整理の費用は整理する債権者を選べるため、全社ではなく一部だけ整理して費用を抑えるという選択も可能です。たとえば5社の借入があっても、利息の高い3社だけを任意整理し、残りは自力で返済するという方法が取れます。また、弁護士ではなく司法書士に依頼すると1社あたりの費用が2〜4万円程度に抑えられることがありますが、1社あたりの債務額が140万円を超える場合は対応できないため注意が必要です。どの債権者を整理すべきか、弁護士と司法書士のどちらが適しているかの判断については「弁護士と司法書士、債務整理はどちらに頼むべき?違いと選び方」をご確認ください。任意整理の条件については「任意整理できない人の条件とは?断られるケースと対処法」で詳しく解説しています。
個人再生の費用内訳(申立費用・弁護士費用)
個人再生は裁判所を通す手続きのため、弁護士費用に加えて裁判所への申立費用が必要です。
費用項目 | 金額の目安 | 内容 |
|---|---|---|
弁護士費用 | 30〜50万円 | 申立書の作成・提出・債権者対応などを含む総額 |
住宅ローン特則の加算 | 5〜10万円 | 住宅ローン特則を利用する場合に上乗せされることがある |
申立費用(実費) | 2〜3万円 | 収入印紙代・郵便切手代・官報掲載費用など |
個人再生委員の報酬 | 15〜25万円 | 裁判所が個人再生委員を選任する場合に発生(東京地裁では原則選任) |
個人再生委員は、再生計画の履行可能性を調査するために裁判所が選任する弁護士です。東京地裁では原則として全件で選任されるため、費用が15〜25万円加算されます。一方、大阪地裁など選任しない裁判所もあり、地域によって大きな差があります。個人再生委員が選任される場合、その報酬は申立人が負担しますが、分割で支払えるケースもあります。申立費用の中でも官報掲載費用は約1万2000円と決まっていますが、郵便切手代は債権者の数によって変動します。
合計では50〜80万円程度が個人再生にかかる費用の相場です。住宅ローン特則を利用する場合はさらに上乗せされることがあります。なお、個人再生は弁護士費用が高めですが、借金を最大で5分の1(最低100万円)まで減額できるため、減額効果を費用と比較して判断することが重要です。たとえば借金が500万円ある方が個人再生で100万円まで減額できれば、400万円の減額に対して費用は50〜80万円で済む計算になります。個人再生の利用条件については「個人再生の利用条件 — 住宅ローン特則が使えるケース・使えないケース」で詳しく解説しています。3制度の比較は「任意整理・個人再生・自己破産の比較表 — 条件の違いを一覧で確認」もご覧ください。
自己破産の費用内訳(管財・同時廃止の差)
自己破産の費用は「同時廃止」と「管財事件」のどちらになるかで大きく異なります。同時廃止とは、破産者に処分すべき財産がほとんどない場合に適用される簡易な手続きで、管財人が選任されないため費用を大幅に抑えられます。一方、一定の財産がある場合や免責不許可事由に該当する可能性がある場合は管財事件として処理され、破産管財人への予納金が必要です。
費用項目 | 同時廃止 | 管財事件(少額管財) | 管財事件(通常管財) |
|---|---|---|---|
弁護士費用 | 20〜30万円 | 30〜50万円 | 40〜60万円 |
予納金 | 1〜2万円 | 20万円〜 | 50万円〜 |
実費(印紙・切手等) | 1〜2万円 | 1〜2万円 | 1〜2万円 |
合計の目安 | 22〜32万円 | 51〜72万円 | 91万円〜 |
同時廃止は財産が少なく免責不許可事由がない場合に適用され、費用を大幅に抑えられます。一方、管財事件では破産管財人が選任されるため、予納金が20万円以上必要です。東京地裁では弁護士が代理人についている場合に「少額管財」が利用でき、予納金が20万円程度に抑えられます。本人申立て(弁護士なし)の場合は通常管財となり、予納金が50万円以上になることもあるため、弁護士に依頼したほうが結果的に安くなるケースが多いです。なお、同時廃止と管財事件のどちらになるかは、債務者の財産状況や借金の原因によって裁判所が判断します。ギャンブルや浪費が原因の借金でも免責が認められるケースはありますが、管財事件として処理される可能性が高まります。
自己破産の条件については「自己破産できる条件・できない条件を総整理 — 免責不許可事由とは」をご覧ください。
費用が払えない場合の5つの方法
「借金で苦しいのに弁護士費用なんて払えない」という声は非常に多いですが、費用が理由で債務整理を諦める必要はありません。実際、債務整理を依頼する方の大半は手元にまとまったお金がない状態からスタートしています。以下の5つの方法を活用すれば、今すぐ費用を用意できなくても手続きを始められます。
方法 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
①法テラスの立替制度 | 弁護士費用を法テラスが立て替え、月5,000〜1万円で無利子返済 | 収入要件あり。生活保護受給中は返済免除の場合も |
②事務所の分割払い | 多くの事務所が着手金の分割払いに対応 | 受任通知送付後に返済がストップするため積み立てやすい |
③受任後の積み立て | 受任通知で督促停止後、返済に充てていたお金を費用に回す | 3〜6ヶ月の積み立て期間を設ける事務所が多い |
④無料相談の活用 | 初回無料相談で見通しを立て、費用の準備計画を作る | 費用の総額と支払いスケジュールを事前に確認 |
⑤家族からの援助 | 手続き費用のみの援助であれば免責への影響はない | 生活費の援助との切り分けを明確に |
特に重要なのは②の受任後の積み立てです。弁護士に正式に依頼すると、受任通知が各債権者に送付され、督促と返済がストップします。たとえば毎月5万円を借金返済に充てていた方であれば、その5万円を弁護士費用の積み立てに回すことが可能です。多くの事務所がこの仕組みを前提に費用プランを組んでいるため、「今すぐまとまったお金が必要」ということはほとんどありません。むしろ費用が心配な方ほど、早く弁護士に相談して返済をストップさせたほうが、費用の準備がスムーズに進みます。
法テラスの立替制度を使う条件
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度は、経済的に余裕がない方が弁護士費用の立替を受けられる公的な支援制度です。債務整理の費用を工面するうえで最も頼りになる制度と言えます。
利用条件
法テラスを利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。収入要件は世帯人数によって異なり、たとえば単身世帯であれば手取り月収が約18.2万円以下であることが求められます。家賃や住宅ローンを支払っている場合は一定額が収入から控除されるため、実質的な収入基準はやや緩和されます。
条件 | 内容 |
|---|---|
収入要件 | 手取り月収が一定基準以下(単身:約18.2万円以下、2人世帯:約25.1万円以下、3人世帯:約27.2万円以下) |
資産要件 | 保有する資産額が一定額以下(単身:180万円以下など) |
国籍・在留資格 | 日本国籍を有する方、または適法な在留資格で日本に在留していること |
勝訴の見込み | 債務整理の場合は手続きの性質上、通常この要件は問題なく満たされる |
法テラスのメリット
弁護士費用の立替額の上限が法テラスの基準で決まるため、一般の相場より安くなることが多い(たとえば自己破産の場合、法テラス基準では15〜20万円程度に抑えられるケースがあります)
立替金の返済は月額5,000〜1万円の無利子での分割払いのため家計への負担が小さい
生活保護を受給中の方は立替金の返済が猶予または全額免除される場合がある
法テラスに相談すれば、債務整理の経験が豊富な弁護士を無料で紹介してもらえる
法テラスへの相談は電話(0570-078374)またはお近くの法テラス事務所への来所で可能です。予約制の場合が多いため、事前に電話で予約を取りましょう。なお、法テラスの利用は弁護士を自分で選べないケースもありますが、持ち込み方式を採用している事務所であれば、自分が選んだ弁護士のまま法テラスの立替制度を利用できます。持ち込み方式に対応しているかどうかは各事務所に確認してください。「弁護士と司法書士、債務整理はどちらに頼むべき?違いと選び方」も参考にしてください。
分割払い対応の事務所の探し方
法テラスの収入要件を満たさない方でも、分割払いに対応している弁護士事務所を選べば費用面のハードルを大幅に下げられます。探し方のポイントは以下のとおりです。
チェックポイント
分割払い対応の事務所を探す際は、以下の点を確認しましょう。
「初期費用なし」「分割払い可」と明記している事務所を選ぶ:ホームページに「着手金の分割払い可能」「初期費用0円で相談可能」と記載があるか確認。電話問い合わせで直接聞くのも有効です
初回無料相談で費用の総額と分割回数を確認する:何回分割できるか、月々の支払額はいくらか、追加費用は発生しないかを事前に確認
受任通知の発送タイミングを確認する:依頼後すぐに受任通知を送ってくれる事務所が望ましい。受任通知が早いほど督促がすぐ止まり、費用の積み立てを始めやすくなります。通常は正式な委任契約の締結後、数日以内に発送されます
費用の内訳が明確な事務所を選ぶ:着手金・報酬金・実費がそれぞれいくらか、減額報酬があるかどうかを書面で提示してくれる事務所が信頼できる
費用面で不安がある場合は、まず複数の事務所の無料相談を利用して見積もりを比較しましょう。同じ手続きでも事務所によって費用に差があるため、3社程度に相談して比較することで、自分の予算に合う事務所が見つかりやすくなります。なお、費用が安いだけで選ぶのではなく、債務整理の実績や対応の丁寧さも重視してください。初回相談で費用について明確に回答してくれない事務所や、内訳を書面で出してくれない事務所は避けたほうが無難です。納得のいく事務所が見つかるまで焦らず比較検討することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 費用が払えなくても債務整理できますか?
はい、費用が理由で債務整理を諦める必要はありません。法テラスの立替制度を利用すれば月額5,000〜1万円の分割で弁護士費用を支払えます。また、多くの弁護士事務所が受任後の積み立て方式に対応しており、受任通知の送付で督促が止まった後に費用を準備できます。生活保護受給中の方であれば法テラスの立替金が免除される場合もありますので、まずは相談することが大切です。
Q. 任意整理と自己破産で費用はどちらが安いですか?
借入先が少なければ任意整理のほうが安くなることが多いです。たとえば2社の任意整理であれば10〜15万円程度ですが、同時廃止の自己破産は22〜32万円程度かかります。一方、借入先が6社以上あると任意整理の費用も30万円を超えるため、自己破産(同時廃止)と大差なくなります。費用だけでなく、借金がゼロになるか元金返済が残るかも含めて総合的に判断しましょう。どの制度が自分に合っているかは「任意整理・個人再生・自己破産の比較表 — 条件の違いを一覧で確認」も参考にしてください。
Q. 司法書士に依頼すると安くなりますか?
一般的に司法書士の費用は弁護士より1〜2割程度安い傾向があります。ただし、司法書士は1社あたりの債務額が140万円を超える場合は代理権がなく、個人再生・自己破産では書類作成のみの対応になります。代理人として裁判所に出廷できないため、手続きの負担が申立人にかかる点を理解しておきましょう。また、弁護士が代理人につくことで少額管財となり予納金が安くなるケースでは、司法書士に依頼すると逆に総額が高くなる可能性もあります。
Q. 弁護士費用の相場より高い見積もりが出たらどうすべきですか?
まずは費用の内訳を確認してください。着手金・報酬金・減額報酬・実費がそれぞれ相場の範囲内かどうかを確認し、不明な項目があれば遠慮なく質問しましょう。見積もりに納得がいかない場合は、他の事務所にも相談して比較することをおすすめします。なお、弁護士費用が高めでも実績や対応力に優れている事務所は、結果的に有利な和解条件を引き出せる可能性があるため、費用の安さだけで判断しないことも大切です。
Q. 個人再生委員の費用は必ず発生しますか?
裁判所によって異なります。東京地裁では原則として全件で個人再生委員が選任されるため、15〜25万円の費用が発生します。一方、大阪地裁など選任しない裁判所もあります。お住まいの地域の裁判所でどうなるかは、弁護士に確認すれば教えてもらえます。個人再生委員の報酬は分割で積み立てる裁判所も多く、一括で支払う必要がない場合もあります。
Q. 過払い金が見つかった場合、費用は安くなりますか?
はい、過払い金が返還されれば、その金額を弁護士費用の支払いに充当できます。2010年以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合、過払い金が発生している可能性があります。過払い金の回収額が弁護士費用を上回れば、実質的に費用がゼロになるケースもあります。過払い金の有無は弁護士に取引履歴を取り寄せてもらうことで確認できます。心当たりがある方は無料相談の際に相談してみましょう。
まとめ
債務整理の費用は制度によって大きく異なり、任意整理であれば3社で15〜25万円程度、個人再生は50〜80万円程度、自己破産は同時廃止で22〜32万円程度が相場です。しかし、費用を理由に債務整理を諦める必要はありません。法テラスの立替制度や弁護士事務所の分割払い、受任後の積み立てなど、費用のハードルを下げる方法は複数あります。大切なのは「いくらかかるか」を正確に把握したうえで、自分に合った支払い方法を見つけることです。
まずは複数の事務所の初回無料相談を利用して、費用の見積もりと支払い方法を確認することから始めましょう。受任通知が送付されれば督促がストップし、返済に充てていたお金を費用の準備に回すことができます。借金問題を放置すればするほど遅延損害金が膨らみ、状況は悪化するため、早めの相談が結果的に費用も含めた負担を最小限に抑えることにつながります。当サイトでは債務整理に強い弁護士を地域別に検索できますので、お近くの弁護士を探してみてください。「「借金がつらい」と感じたら読む — 債務整理の始め方ガイド」も参考に、一歩を踏み出してみてください。
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