法人破産とは?手続きの流れ・費用・代表者個人への影響を解説

法人破産とは?手続きの流れ・費用・代表者個人への影響を解説

会社を畳むことを考えている経営者の方へ
更新日:

会社の経営が行き詰まった場合、法人破産は清算手続きの一つです。個人の自己破産とは仕組みが異なり、代表者個人への影響(連帯保証・個人破産の必要性)を正しく理解することが重要です。この記事では法人破産の手続きの流れ、費用、代表者への影響、代替手続きまで解説します。

法人破産とは?個人破産との違い

法人破産とは、会社(法人)が債務の返済ができなくなった場合に、裁判所の監督のもとで会社の財産をすべて清算し、会社自体を法的に消滅させる手続きです。個人の自己破産とは制度の仕組みが大きく異なり、法人破産には「免責」という概念がありません。法人は手続き完了後に消滅するため、借金を免除する必要がないからです。一方、個人の自己破産では免責許可を得ることで借金がゼロになり、本人は社会復帰できます。法人破産は破産法に基づく手続きであり、個人の自己破産も同じ破産法が根拠法ですが、適用される条文や実務上の運用は大きく異なります。

比較項目 法人破産 個人(自己)破産
対象 株式会社・合同会社・その他法人 個人
免責制度 なし(法人は解散で消滅) あり(免責許可で借金がゼロ)
管財人の役割 財産換価・債権者への配当・契約関係の清算 財産換価・免責調査
手続き後 法人は登記上も消滅 個人は復権し再出発できる
費用の目安 70万〜350万円以上 30万〜80万円程度
手続き期間 6ヶ月〜2年 3ヶ月〜1年
代表者への影響 連帯保証がある場合は個人にも請求 本人の手続きで完結

法人破産で最も重要なのは、会社が消滅しても代表者個人の債務(連帯保証)は残るという点です。多くの中小企業では銀行融資の際に代表者が連帯保証人になっているため、法人破産と同時に代表者の個人破産も検討する必要があります。個人の自己破産の条件は「自己破産の条件・免責不許可事由」で確認できます。

法人破産の手続きの流れ

法人破産は、弁護士への相談から法人消滅まで、複数のステップを経て進行します。中小企業の場合、手続き全体で6ヶ月〜1年程度が一般的です。申立てのタイミングは晩すぎると資金が底をつき予納金も確保できなくなるため、資金繰りが厳しくなった段階で早めに弁護士に相談することが重要です。以下に各ステップの具体的な内容と期間の目安を示します。

ステップ 内容 期間の目安
①弁護士への相談・依頼 破産申立ての見通し・費用・スケジュールを弁護士と協議。資金繰りの限界が近づいた段階で相談 1〜2週間
②事業停止・従業員への説明 資産散逸防止のため事業を停止。従業員に解雇を通知(30日前の予告または解雇予告手当) 申立て前後
③受任通知の発送 弁護士名で債権者に受任通知を送付。債権者からの直接請求が止まる 依頼後1〜3日
④裁判所への申立て 申立書・財産目録・債権者一覧表・決算書等を提出 準備に2〜4週間
⑤破産開始決定・管財人選任 裁判所が破産手続開始を決定し、破産管財人(弁護士)を選任 申立てから1〜2週間
⑥管財人による財産調査・換価 管財人が会社の財産を調査・売却し、債権者への配当原資を確保 3〜12ヶ月
⑦債権者集会 裁判所で開催。管財人が財産状況と配当の見通しを報告。通常2〜3回 3ヶ月ごと
⑧配当・破産手続終結 配当可能な場合は債権者に配当。配当後(または配当不能の場合は廃止決定で)手続き終了 最終集会後1〜2ヶ月
⑨法人の消滅 破産手続終結(廃止)後、法人登記が閉鎖され法人は消滅 自動的に処理

申立て前の段階で特に重要なのは、資産の散逸防止です。破産を決めた後に会社の預金を個人口座に移したり、特定の債権者にだけ返済する(偏頗弁済)と、管財人から否認権を行使される可能性があります。また、従業員への説明は突然の解雇となるため、弁護士と相談の上で適切なタイミングと方法を決める必要があります。受任通知の仕組みは「受任通知とは」を参照してください。

法人破産にかかる費用の目安

法人破産の費用は、会社の規模(従業員数・債権者数・財産の複雑さ)によって大きく変動します。中小企業(従業員10名以下・債権者20社以下)を基準にした費用の目安を示します。

費用の項目 金額の目安 備考
弁護士費用(申立代理人) 50〜150万円 債権者数・財産の複雑さで変動。分割払い対応の事務所もあり
裁判所への予納金 20〜200万円 管財人の報酬に充てられる。東京地裁の少額管財では20万円〜
申立て実費 2〜5万円 印紙代・郵券代・官報公告費用
代表者の個人破産費用 30〜80万円 同時申立てで弁護士費用を割引する事務所が多い
合計の目安(中小企業) 100〜350万円 代表者個人破産を含む場合

費用の確保が最大の課題ですが、事業停止前の段階で弁護士費用と予納金を確保しておくことが重要です。事業停止後は売上が入らないため、手元資金から支払うことになります。具体的な方法として、売掛金の回収、在庫の売却、保険の解約返戻金の確保、不要設備の売却などがあります。また、法テラスの立替制度は個人向けのため法人破産には利用できませんが、代表者個人の破産には利用可能です。東京地裁では「少額管財」という制度があり、予納金20万円から申立て可能なため、小規模な法人では費用を抑えられる可能性があります。債務整理の費用全般は「債務整理の費用」をご覧ください。

代表者保証(連帯保証)の扱い

法人破産において最も深刻な問題が、代表者の連帯保証です。中小企業の銀行融資では、ほぼすべてのケースで代表者が連帯保証人となっています。法人が破産しても、連帯保証人である代表者個人の保証債務は消滅しません。そのため、法人破産後に銀行や信用保証協会から代表者個人に全額の請求が行われます。これが多くの経営者が法人破産に踏み切れない最大の理由ですが、問題を先送りにするほど債務が膨らみ、状況は悪化します。

保証の種類 法人破産時の扱い 代表者への影響
代表者の連帯保証 保証債務はそのまま残る 銀行等から全額請求される
第三者の連帯保証(親族等) 保証債務はそのまま残る 親族等に全額請求が行く
信用保証協会付き融資 代位弁済後、代表者に求償 保証協会から代表者に請求
日本政策金融公庫融資 代表者保証がある場合は請求 公庫から代表者に請求
リース契約の連帯保証 リース残債を代表者に請求 リース会社から請求

代表者が連帯保証している債務の総額が代表者の個人資産を超える場合、代表者自身も個人の自己破産を検討する必要があります。実務的には、法人破産と代表者の個人破産を同時に申し立てるのが最も一般的な方法です。同時申立てのメリットとして、弁護士費用の割引(法人・個人合わせてのパッケージ料金)が適用されることが多く、また管財人も同一の弁護士が担当することが多いため手続きがスムーズに進みます。

代表者個人も自己破産が必要になるケース

法人破産において、代表者が個人破産も同時に行う必要があるかどうかは、連帯保証の有無と個人資産の状況によって決まります。実際には、中小企業の法人破産の約8割が代表者の個人破産も同時に行われています。

状況 個人破産の要否 備考
連帯保証あり・個人資産で返済不能 必要(同時申立て推奨) 最も多いパターン。法人・個人を同時に申立て
連帯保証あり・個人資産で返済可能 不要(任意整理等で対応可能) 経営者保証ガイドラインの活用も検討
連帯保証なし 原則不要 代表者個人への請求は生じない
連帯保証あり・自宅を残したい 経営者保証GLの活用を検討 条件を満たせば自宅を残せる可能性

代表者が個人破産した場合、資格制限(弁護士・税理士・宅建士等の一定期間の業務停止)が生じます。ただし、破産手続開始決定から免責許可決定までの期間(通常3〜6ヶ月)に限られ、復権後は再び資格を使って仕事ができます。個人破産後に再び会社を設立することも法律上は可能です。職場や資格への影響は「債務整理と仕事・資格制限」で詳しく解説しています。

経営者保証ガイドラインの活用

「経営者保証に関するガイドライン」(2014年2月施行)は、法的拘束力はないものの、金融機関との間で連帯保証を免除・減額するための枠組みです。法人破産の場面では、代表者が個人破産を回避できる可能性がある重要な制度です。2020年4月には「事業承継時の経営者保証に関するガイドライン」も策定され、M&Aや事業譲渡の場面でも保証解除の枠組みが整備されました。

ガイドラインの適用条件 内容
法人と個人の財産分離 会社の資金を個人的に使用していないこと(公私混同がないこと)
財務情報の適切な開示 決算書の正確な作成、税理士による適正な会計処理
法人の返済能力の限界 法人として返済の見込みが立たないこと
保証人の誠実な対応 財産の隠匿・散逸がないこと。財産を正確に開示すること

ガイドラインが認められると、代表者は華美でない自宅や一定の生活資金(99万円〜最大460万円程度)を手元に残すことができます。個人破産では自由財産拡張の枠(99万円)が基本ですが、ガイドラインでは「インセンティブ資産」として上乗せが認められるケースがあります。ただし、このガイドラインは金融機関の任意の協力が前提であり、必ず適用されるわけではありません。弁護士を通じて金融機関と交渉する必要があります。財産への影響全般は「債務整理と財産への影響」をご覧ください。

従業員・取引先への影響と対応

法人破産は会社に関わるすべての人に影響を及ぼします。特に従業員と取引先への対応は、経営者として最後の責任として適切に行う必要があります。

関係者 影響 対応策・救済制度
従業員 全員解雇。未払い賃金・退職金が発生する可能性 未払賃金立替払制度(独立行政法人労働者健康安全機構)で未払い賃金の最大80%を立替払い
取引先(仕入先) 売掛金が回収不能になる 管財人を通じた配当で一部回収。取引信用保険があれば保険金請求
顧客 サービス・商品の提供停止。前払い代金が返金されない可能性 破産債権として届出。管財人の判断で事業譲渡により継続される場合も
賃貸人(事業所の家主) 賃料滞納・原状回復費用の負担 管財人が契約解除・原状回復を実施。敷金から充当

従業員への対応で最も重要なのは、未払賃金立替払制度の活用です。この制度は、倒産した企業の従業員が未払いの賃金・退職金を独立行政法人から立替払いしてもらえる仕組みで、退職日の6ヶ月前から立替払い請求日前日までの未払い賃金が対象です。上限額は退職時の年齢により異なり、30歳未満で110万円、30〜45歳で220万円、45歳以上で370万円が上限です。申請先は労働基準監督署または独立行政法人労働者健康安全機構です。弁護士と相談し、従業員にこの制度の利用方法を案内することが経営者の最後の務めです。なお、従業員の解雇については「整理解雇」の要件(人員削減の必要性・解雇回避努力・選定の合理性・手続の相当性)を満たす必要がありますが、破産による事業停止の場合は「人員削減の必要性」は明白とされることが一般的です。

法人破産以外の選択肢(民事再生・特別清算)

会社の経営が行き詰まった場合、法人破産だけが唯一の選択肢ではありません。事業の継続価値がある場合や、債権者との合意が見込める場合は、以下の代替手段を検討できます。特に「従業員の雇用を守りたい」「取引先への影響を最小限にしたい」という場合は、民事再生や事業譲渡の検討が重要です。

手続き 目的 費用の目安 向いているケース
民事再生 事業を継続しながら借金を大幅に圧縮 200〜500万円以上 事業に継続価値があり、スポンサーが見込める場合
特別清算 株式会社の解散後に簡易な清算手続きで処理 50〜100万円 債権者の2/3以上の同意が得られ、財産関係がシンプルな場合
私的整理(任意整理) 裁判所を通さず債権者と交渉して債務を整理 30〜100万円 主要な債権者(銀行等)との協議で解決できる場合
事業譲渡+法人破産 事業の価値ある部分を別会社に譲渡し、残りを破産 法人破産費用+譲渡費用 事業の一部に価値があり、従業員の雇用を維持したい場合
法人破産 会社を清算・消滅させる 70〜350万円 事業継続が困難で、清算が唯一の選択肢である場合

特に近年増えているのが事業譲渡+法人破産の組み合わせです。価値のある事業部門や従業員の雇用を別会社(スポンサー企業)に引き継ぎつつ、残った法人を破産させる方法です。従業員の雇用を守りつつ、債権者にも一定の配当を確保できる点がメリットです。どの方法が最適かは事業の状況によって異なるため、弁護士に早めに相談することが重要です。個人の債務整理手続き全般は「債務整理の4つの種類」を参照してください。

よくある質問(FAQ)

法人破産について、経営者の方からよく寄せられる質問をまとめました。代表者個人への影響や費用面の不安を解消するためにお役立てください。

Q. 法人破産すると代表者も必ず自己破産が必要ですか?
A. 必ずではありません。代表者が連帯保証人になっていない場合や、連帯保証があっても個人資産で返済できる場合は個人破産は不要です。また、経営者保証ガイドラインを活用して保証債務を免除・減額できるケースもあります。ただし、中小企業では銀行融資に代表者保証が付いているケースがほとんどのため、実務上は同時申立てが多くなっています。個人の自己破産の条件は「自己破産の条件」で確認できます。
Q. 法人破産の申立てから完了まで何ヶ月かかりますか?
A. 中小企業の場合は6ヶ月〜1年程度が一般的ですが、財産が多い場合や債権者が多数いる場合は1〜2年かかることもあります。債権者集会が3ヶ月ごとに開催され、通常2〜3回で終結します。財産がほとんどない場合は、破産管財人の調査が早期に完了するため、比較的短期間で手続きが終結します。一方、不動産や機械設備などの換価が必要な場合は売却に時間がかかるため長期化します。手続き期間については「債務整理の期間」も参考になります。
Q. 法人破産後に再び会社を設立できますか?
A. 法律上、法人破産後に新たな会社を設立することは可能です。代表者個人が自己破産した場合でも、免責許可を受けて復権すれば取締役に就任でき、新会社の代表者になることができます。復権は免責許可決定が確定した時点で自動的になされます(通常3〜6ヶ月)。ただし、信用情報に事故記録が残っている期間(5〜10年)は銀行融資を受けるのが困難です。新会社での資金調達は、自己資金やクラウドファンディング、日本政策金融公庫の「再挑戦支援融資」等を検討しましょう。信用情報の回復については「ブラックリスト期間と回復」をご覧ください。
Q. 従業員の未払い賃金はどうなりますか?
A. 未払賃金立替払制度により、退職日の6ヶ月前から立替払い請求日前日までの未払い賃金・退職金の最大80%が立替払いされます。上限額は退職時の年齢により110万〜370万円です。申請先は労働基準監督署または独立行政法人労働者健康安全機構で、破産管財人の証明が必要です。なお、従業員は破産管財人から制度の説明と必要書類を受け取れますので、経営者としては弁護士と協力して制度の案内を行いましょう。
Q. 法人破産の費用が払えない場合はどうすればよいですか?
A. 事業停止前に売掛金の回収、在庫の売却、保険の解約返戻金の確保などで資金を確保するのが基本です。また、弁護士費用の分割払いに対応している事務所もあります。代表者個人の破産費用については法テラスの立替制度が利用できる場合があります。なお、予納金が確保できない場合でも、東京地裁の少額管財手続きでは予納金20万円から申立てが可能なため、資金が尽きる前に早めに相談することが重要です。費用の工面方法は「債務整理の費用」をご覧ください。
Q. 経営者保証ガイドラインを使えば自宅を残せますか?
A. 条件を満たせば可能です。法人と個人の財産が明確に分離され、財務情報を適切に開示し、財産の隠匿がないことが前提です。ガイドラインが適用されると、華美でない自宅と一定の生活資金(99万円〜最大460万円程度)を手元に残すことが認められる場合があります。ただし、金融機関の任意の協力が前提のため必ず適用されるわけではなく、弁護士を通じた金融機関との交渉が必要です。財産への影響全般は「債務整理と財産への影響」で解説しています。

まとめ

法人破産は、経営が行き詰まった会社を法的に清算するための手続きです。個人破産と異なり免責の概念はなく、手続き完了後に法人は消滅します。最大の問題は代表者の連帯保証であり、多くの場合、代表者個人の自己破産も同時に検討する必要があります。ただし、経営者保証ガイドラインを活用すれば、一定の条件のもとで自宅や生活資金を残せる可能性もあります。破産を決断する前に、民事再生や事業譲渡などの代替手段がないかも必ず検討しましょう。

法人破産以外にも民事再生や事業譲渡など、状況に応じた選択肢があります。弁護士への早期相談が重要な理由は、資金がまだ残っている段階であれば予納金や弁護士費用を確保でき、従業員への退職手続きや取引先への通知も計画的に行えるためです。特に事業譲渡を組み合わせれば、事業の価値ある部分や従業員の雇用を守りながら法人を清算することも可能です。経営が苦しくなった時点で、「まだ早い」と思わずに相談することが、自身と従業員のために最善の結果を得ることにつながります。債務整理の全体像は「債務整理とは?4つの種類と違い」で解説しています。弁護士と司法書士の選び方は「弁護士と司法書士の違い」をご覧ください。費用が心配な方は「債務整理の費用」もあわせてお読みください。

関連する制度ページ

この記事を書いたのは 編集部/山井詩乃

編集部/山井詩乃

ファイナンシャル・プランニング技能士保有。金融分野の記事執筆歴3年以上。インディーズレーベルから歌手としてデビューし、iTunes等の主要音楽配信サービスで楽曲をリリースした異色の経歴を持つ。現在は編集部キャップ・タジュウの下で金融知識と執筆技術の研鑽を重ねながら、音楽と執筆の両軸で活動中。「難しいお金の話を、もっとわかりやすく」をモットーに、読者目線の記事づくりを心がけている。

監修 奥野正智

ウイズユー司法書士事務所

奥野正智 司法書士

債務整理など借金問題を得意とする司法書士、被害者に寄り添い早期解決へ導く、闇金問題解決数は50,000件を超える。大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号/大阪府行政書士会会員第7123号/法テラス登録相談員/LEC東京リーガルマインド専任講師

関連記事

特定調停とは?メリット・デメリットと任意整理との違い

特定調停とは?メリット・デメリットと任意整理との違い

特定調停は、裁判所の仲介のもとで借金を整理する手続きです。弁護士なしで自分で申し立てができるため費用を抑えられますが、任意整理と比較して手間や注意点もあります。この記事では特定調停のメリット・デメリット、任意整理との違い、向いている人・向いていない人を詳しく解説します。

借金の時効援用とは?成立条件・手続き方法・失敗するケースを解説

借金の時効援用とは?成立条件・手続き方法・失敗するケースを解説

長期間返済できていない借金は、一定の条件を満たすと「消滅時効」が成立し、返済義務がなくなる場合があります。この「時効援用」は正しく手続きしないと失敗するリスクがあります。この記事では時効の成立条件、援用の手続き方法、失敗するケースまで詳しく解説します。

過払い金請求とは?対象・条件・手続きの流れをわかりやすく解説

過払い金請求とは?対象・条件・手続きの流れをわかりやすく解説

「過払い金」とは、かつて違法だった高金利(グレーゾーン金利)で払いすぎた利息のことです。2010年以前に消費者金融やクレジットカード会社を利用していた方の中には、数十万〜数百万円の過払い金を請求できる可能性があります。この記事では過払い金の仕組み、対象条件、請求手続きの流れを詳しく解説します。

過払い金請求とは?実際に何を過払いしてるの?どこよりも「ゆるく」わかりやすく解説

過払い金請求とは?実際に何を過払いしてるの?どこよりも「ゆるく」わかりやすく解説