法人破産とは、会社(法人)が裁判所に破産手続の開始を申し立て、会社の財産をすべて清算して債権者に配当し、最終的に法人格を消滅させる手続きです。破産法に基づく法的手続きであり、個人の自己破産と同じ法律が適用されます。
個人の自己破産が「免責」により債務がゼロになるのとは異なり、法人破産では法人そのものが消滅するため、残った債務も含めてすべてが清算されます。ただし、代表者が連帯保証人になっている場合は、代表者個人への請求が残る点に注意が必要です。
| 比較項目 | 法人破産 | 個人の自己破産 |
|---|---|---|
| 結果 | 法人格が消滅する | 個人は存続し免責を得る |
| 免責 | 不要(法人自体が消滅) | 必要(免責許可が出て初めて債務免除) |
| 財産の処分 | すべての法人資産を清算 | 自由財産を除き処分 |
| 管財人の選任 | 原則選任される | 同時廃止の場合は不要 |
| 従業員 | 全員を解雇 | 関係なし |
| 代表者の責任 | 連帯保証がある場合、個人も破産が必要になることがある | 本人のみ |
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 債務がすべて消滅する | 法人格の消滅により、法人名義の債務は完全になくなります |
| 取り立て・督促が止まる | 弁護士が受任通知を送付した時点で、法人への督促が停止します |
| 経営者の再出発が可能 | 法人破産後、代表者個人の債務も整理すれば、新たに事業を始めることもできます |
| 従業員を法的に保護できる | 未払賃金立替払制度を利用し、従業員への未払い給与の一部を国が立替払いします |
| 債権者間の公平な配当 | 裁判所の監督のもと、全債権者に対して法律に基づく公平な配当が行われます |
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 会社がなくなる | 法人格が消滅し、事業は終了します。再建を目指す場合は民事再生等の別制度を検討します |
| 費用が高額 | 弁護士費用+裁判所への予納金で100万〜300万円以上かかることがあります |
| 全従業員を解雇する必要がある | 法人の消滅に伴い、従業員は全員解雇となります |
| 代表者個人も破産が必要になるケースが多い | 中小企業では代表者が連帯保証人になっていることが一般的で、個人破産も同時に進めることが多いです |
| 取引先への影響 | 売掛金の回収不能、契約の終了など取引先にも影響が及びます |
| 信用情報への影響(代表者個人) | 代表者が個人破産する場合、個人の信用情報にも事故登録されます |
中小企業の融資では、代表者が連帯保証人になっているケースが大半です。法人破産で法人の債務は消滅しますが、連帯保証人としての返済義務は残るため、以下の対応が必要になります。
| 代表者の選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 代表者の自己破産 | 法人破産と同時に申し立てるケースが多く、連帯保証債務もゼロにできます |
| 個人再生 | 保証債務が5,000万円以下なら、住宅ローン特則で自宅を残しつつ債務を圧縮可能です |
| 任意整理 | 保証債務が比較的少額で、分割返済が可能な場合に検討します |
| 経営者保証ガイドラインの活用 | 一定の要件を満たせば、破産を避けて保証債務を整理できる制度です |
代表者への影響について詳しくは「法人破産とは?手続きの流れ・費用・代表者個人への影響を解説」をご覧ください。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 弁護士費用(着手金+報酬) | 50万〜200万円(債権者数・事業規模により変動) |
| 裁判所への予納金 | 70万〜300万円(法人の負債総額により裁判所が決定) |
| 収入印紙・郵便切手 | 約2〜3万円 |
トータルでは100万〜300万円以上が一般的です。事業停止前に弁護士費用と予納金を確保しておくことが重要で、手元資金がない場合は早めに相談することが鍵になります。
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 弁護士への相談・依頼 | 法人破産に精通した弁護士に相談し、方針を決定します | 即日〜1週間 |
| 2. 事業停止・従業員対応 | 事業を停止し、従業員への通知・解雇手続きを行います | 依頼後すぐ |
| 3. 受任通知の送付 | 債権者への受任通知で督促が停止します | 依頼後すぐ |
| 4. 申立書類の準備 | 債権者一覧表・財産目録・決算書類等を準備します | 2〜4週間 |
| 5. 裁判所への申立 | 管轄の地方裁判所に破産手続開始を申し立てます | — |
| 6. 破産手続開始決定 | 裁判所が開始決定を出し、破産管財人が選任されます | 申立後1〜2週間 |
| 7. 管財人による財産調査・換価 | 管財人が法人の財産を調査し、売却・回収して配当原資を確保します | 3〜12ヶ月 |
| 8. 債権者集会・配当 | 配当原資がある場合は債権者に配当し、手続きを終結します | — |
| 9. 法人格の消滅 | 破産手続終結(または廃止)の登記により法人格が消滅します | — |
全体で6ヶ月〜1年半程度が一般的です。事業規模が小さく財産が少ない場合はより短期間で完了します。
事業を続けたい場合や清算以外の方法を検討したい場合は、以下の選択肢もあります。
| 制度 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 民事再生(法人) | 裁判所の監督のもと再生計画を策定し、事業を継続しながら債務を圧縮 | 事業の継続が前提。費用・手続きが大がかり |
| 特別清算 | 解散した株式会社が裁判所の監督下で清算する手続き | 破産より柔軟だが、株式会社限定。債権者の同意が必要 |
| 私的整理(任意整理) | 弁護士が債権者と個別に交渉して返済条件を変更 | 裁判所不要だが、全債権者の同意が必要 |
| 事業譲渡+破産 | 需要のある事業部門だけを売却してから法人を破産処理 | 従業員の雇用継続と事業価値の保全が可能 |
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