法人破産

法人破産

費用・手続きの流れ・代表者保証・他の選択肢まで総合解説
法人破産は、会社の財産をすべて清算して債権者に配当し、法人格を消滅させる手続きです。費用の目安・手続きの流れ・代表者個人への影響・他の選択肢まで、法人破産の全体像をわかりやすく解説します。

法人破産とは — 制度の仕組みと法的根拠

法人破産とは、会社(法人)が裁判所に破産手続の開始を申し立て、会社の財産をすべて清算して債権者に配当し、最終的に法人格を消滅させる手続きです。破産法に基づく法的手続きであり、個人の自己破産と同じ法律が適用されます。

個人の自己破産が「免責」により債務がゼロになるのとは異なり、法人破産では法人そのものが消滅するため、残った債務も含めてすべてが清算されます。ただし、代表者が連帯保証人になっている場合は、代表者個人への請求が残る点に注意が必要です。

法人破産と個人破産の違い

比較項目法人破産個人の自己破産
結果法人格が消滅する個人は存続し免責を得る
免責不要(法人自体が消滅)必要(免責許可が出て初めて債務免除)
財産の処分すべての法人資産を清算自由財産を除き処分
管財人の選任原則選任される同時廃止の場合は不要
従業員全員を解雇関係なし
代表者の責任連帯保証がある場合、個人も破産が必要になることがある本人のみ

法人破産のメリット

メリット内容
債務がすべて消滅する法人格の消滅により、法人名義の債務は完全になくなります
取り立て・督促が止まる弁護士が受任通知を送付した時点で、法人への督促が停止します
経営者の再出発が可能法人破産後、代表者個人の債務も整理すれば、新たに事業を始めることもできます
従業員を法的に保護できる未払賃金立替払制度を利用し、従業員への未払い給与の一部を国が立替払いします
債権者間の公平な配当裁判所の監督のもと、全債権者に対して法律に基づく公平な配当が行われます

法人破産のデメリット・リスク

デメリット内容
会社がなくなる法人格が消滅し、事業は終了します。再建を目指す場合は民事再生等の別制度を検討します
費用が高額弁護士費用+裁判所への予納金で100万〜300万円以上かかることがあります
全従業員を解雇する必要がある法人の消滅に伴い、従業員は全員解雇となります
代表者個人も破産が必要になるケースが多い中小企業では代表者が連帯保証人になっていることが一般的で、個人破産も同時に進めることが多いです
取引先への影響売掛金の回収不能、契約の終了など取引先にも影響が及びます
信用情報への影響(代表者個人)代表者が個人破産する場合、個人の信用情報にも事故登録されます

代表者の連帯保証と個人破産

中小企業の融資では、代表者が連帯保証人になっているケースが大半です。法人破産で法人の債務は消滅しますが、連帯保証人としての返済義務は残るため、以下の対応が必要になります。

代表者の選択肢内容
代表者の自己破産法人破産と同時に申し立てるケースが多く、連帯保証債務もゼロにできます
個人再生保証債務が5,000万円以下なら、住宅ローン特則で自宅を残しつつ債務を圧縮可能です
任意整理保証債務が比較的少額で、分割返済が可能な場合に検討します
経営者保証ガイドラインの活用一定の要件を満たせば、破産を避けて保証債務を整理できる制度です

代表者への影響について詳しくは「法人破産とは?手続きの流れ・費用・代表者個人への影響を解説」をご覧ください。

費用の目安

費用項目金額の目安
弁護士費用(着手金+報酬)50万〜200万円(債権者数・事業規模により変動)
裁判所への予納金70万〜300万円(法人の負債総額により裁判所が決定)
収入印紙・郵便切手約2〜3万円

トータルでは100万〜300万円以上が一般的です。事業停止前に弁護士費用と予納金を確保しておくことが重要で、手元資金がない場合は早めに相談することが鍵になります。

手続きの流れ

ステップ内容期間の目安
1. 弁護士への相談・依頼法人破産に精通した弁護士に相談し、方針を決定します即日〜1週間
2. 事業停止・従業員対応事業を停止し、従業員への通知・解雇手続きを行います依頼後すぐ
3. 受任通知の送付債権者への受任通知で督促が停止します依頼後すぐ
4. 申立書類の準備債権者一覧表・財産目録・決算書類等を準備します2〜4週間
5. 裁判所への申立管轄の地方裁判所に破産手続開始を申し立てます
6. 破産手続開始決定裁判所が開始決定を出し、破産管財人が選任されます申立後1〜2週間
7. 管財人による財産調査・換価管財人が法人の財産を調査し、売却・回収して配当原資を確保します3〜12ヶ月
8. 債権者集会・配当配当原資がある場合は債権者に配当し、手続きを終結します
9. 法人格の消滅破産手続終結(または廃止)の登記により法人格が消滅します

全体で6ヶ月〜1年半程度が一般的です。事業規模が小さく財産が少ない場合はより短期間で完了します。

法人破産以外の選択肢

事業を続けたい場合や清算以外の方法を検討したい場合は、以下の選択肢もあります。

制度概要特徴
民事再生(法人)裁判所の監督のもと再生計画を策定し、事業を継続しながら債務を圧縮事業の継続が前提。費用・手続きが大がかり
特別清算解散した株式会社が裁判所の監督下で清算する手続き破産より柔軟だが、株式会社限定。債権者の同意が必要
私的整理(任意整理)弁護士が債権者と個別に交渉して返済条件を変更裁判所不要だが、全債権者の同意が必要
事業譲渡+破産需要のある事業部門だけを売却してから法人を破産処理従業員の雇用継続と事業価値の保全が可能

よくある質問(FAQ)

Q. 法人破産すると代表者個人も必ず自己破産が必要ですか?
A. 連帯保証をしていない場合は不要です。ただし、中小企業では代表者保証が一般的なため、ほとんどのケースで代表者の個人破産も同時に進めます。
Q. 従業員の未払い給与はどうなりますか?
A. 破産時の未払い賃金は財団債権または優先的破産債権として扱われます。また「未払賃金立替払制度」により、独立行政法人が未払い給与の一部(上限あり)を立替払いしてくれます。
Q. 法人破産後に代表者は新たに会社を設立できますか?
A. 代表者個人も自己破産した場合でも、免責確定後は取締役に就任でき、新たに会社を設立することが可能です。
Q. 法人破産の費用が払えない場合はどうすればよいですか?
A. 手元資金が完全に枯渇する前に弁護士に相談することが重要です。事業停止前の売上から費用を確保するか、経営者保証ガイドラインの活用も検討できます。

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