債務整理を弁護士に依頼すると、すぐに各債権者へ「受任通知」が送付されます。これにより、電話や手紙による督促が法的に禁止されます。この記事では受任通知の仕組み、届いた後の流れ、督促が止まらないケース、効力が消えるケースまで詳しく解説します。
受任通知とは — 弁護士が送る「介入通知」
受任通知とは、弁護士(または司法書士)が債務者から債務整理の依頼を受けたことを各債権者(借入先)に知らせる書面です。「介入通知」「受任通知書」「債務整理開始通知」とも呼ばれます。受任通知は債務整理の手続きにおける最初の公式なアクションであり、依頼者にとっては督促から解放される転換点となります。
受任通知には法的な根拠があり、貸金業法第21条第1項第9号に基づいて、受任通知を受け取った貸金業者は債務者本人への直接の督促(電話・訪問・手紙・SMS)を行うことができなくなります。この規定に違反した場合、業者は行政処分や刑事罰の対象となります。具体的には2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科される可能性があり、業者にとっては重いペナルティとなります。なお、貸金業法が適用されるのは消費者金融・クレジットカード会社・信販会社などの貸金業者であり、個人間の借金や税金・公共料金の滞納には適用されません。
受任通知の記載内容は一般的に以下のとおりです。
| 記載事項 | 内容 |
|---|---|
| 弁護士の情報 | 弁護士名・事務所名・所属弁護士会・連絡先 |
| 依頼者の情報 | 債務者の氏名・住所・生年月日・会員番号等 |
| 受任の趣旨 | 「債務整理の委任を受けた」旨の通知 |
| 督促停止の要請 | 債務者本人への直接連絡を中止し、弁護士宛てに連絡するよう求める |
| 取引履歴の開示請求 | 借入開始から現在までの取引履歴の送付を求める |
受任通知は通常、弁護士が委任契約を締結した当日〜翌営業日に発送されます。1日でも早く督促を止めるため、多くの弁護士は依頼を受けたらすぐに通知の準備に取りかかります。債務整理の全体的な手続きの流れについては「債務整理の手続きの流れを図解 — 相談から解決までのステップ」をご覧ください。
受任通知が届くと何が変わるか
受任通知が各債権者に届くと、依頼者の生活には以下のような大きな変化が生じます。多くの依頼者にとって、受任通知の効果は債務整理で最初に実感できるメリットです。
| 変化する項目 | 詳細 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 督促・取り立ての停止 | 電話・SMS・郵便・訪問による督促がすべて禁止される | 貸金業法21条1項9号 |
| 勤務先への連絡の禁止 | 職場への電話や訪問による取り立ても禁止される | 貸金業法21条1項3号 |
| 交渉窓口の一本化 | 債権者は弁護士にのみ連絡し、依頼者本人に直接連絡できなくなる | 貸金業法21条1項9号 |
| 返済の一時停止 | 手続き中は各債権者への返済をストップし、弁護士費用の積立に充当できる | 弁護士の指示による |
| 遅延損害金の発生 | 返済停止に伴い遅延損害金が発生するが、任意整理の和解交渉で多くの場合カットされる | — |
特に重要なのは返済の一時停止です。受任通知の発送後は弁護士の指示により各債権者への返済をストップするのが一般的です。返済がストップしている間は、その資金を弁護士費用の積立に充てることができます。たとえば毎月5万円を返済していた方であれば、その5万円を弁護士費用に充当することで、手続き費用を「新たな負担なし」で支払える仕組みです。この費用の積立期間は通常3〜6ヶ月程度で、その間に債権調査や引き直し計算も並行して進められます。
ただし、返済を止めることで遅延損害金が発生する点には注意が必要です。遅延損害金の利率は年14.6〜20%程度ですが、任意整理では和解交渉の中で遅延損害金のカットに応じてもらえるケースがほとんどです。個人再生や自己破産では、そもそも借金が大幅に減額またはゼロになるため、遅延損害金の影響は限定的です。
督促・取り立てが止まるまでの日数
受任通知は通常、郵便(普通郵便または内容証明郵便)で各債権者に送付されます。弁護士が依頼を受けてから督促が完全にストップするまでのタイムラインは以下のとおりです。
| 段階 | 所要日数 | 内容 |
|---|---|---|
| ①弁護士が受任通知を発送 | 依頼当日〜翌営業日 | 委任契約締結後、速やかに各債権者宛てに書面を発送する |
| ②郵便が債権者に到達 | 発送から2〜5日 | 普通郵便の場合。内容証明郵便は配達証明付きで送る場合もある |
| ③債権者が受任通知を処理 | 到達後1〜3日 | 社内で受任通知を確認し、督促停止の処理を行う |
| ④督促が完全にストップ | 依頼から合計1〜2週間 | 全ての債権者からの督促が止まる |
緊急性が高い場合(訴状が届いている・給与差押えが始まっている等)は、弁護士が電話やFAXで先行して受任通知を行うことで、即日で督促を止められるケースもあります。特に給与の差押えが迫っている場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。また、債権者が多数いる場合でも受任通知は一括で発送されるため、「お金を借りている会社が多くて大変」という方も安心してください。
なお、複数の債権者がいる場合でも、受任通知は全ての債権者に対して同時に発送されます。一部の債権者だけに通知を送り、他は後回しにするということは通常ありません。弁護士と司法書士の選び方については「弁護士と司法書士、債務整理はどちらに頼むべき?違いと選び方」をご参照ください。
受任通知が届いても止まらないケース
受任通知には強力な督促停止効果がありますが、全てのケースで督促が止まるわけではありません。以下のケースでは受任通知の効力が及ばない、または追加の対応が必要になります。受任通知を出せば全て解決すると考えるのではなく、事前に弁護士と「どの借金が対象外になるか」を確認しておくことが重要です。
| ケース | 理由 | 対処法 |
|---|---|---|
| 個人間の借金 | 貸金業法は貸金業者にのみ適用されるため、個人の貸主には法的拘束力がない | 弁護士を介して個別に交渉を行う |
| 税金・社会保険料の滞納 | 公租公課は債務整理の対象外であり、受任通知の効力は及ばない | 役所に分割払いの相談を行う |
| 公共料金の滞納 | 電気・ガス・水道は貸金業法の対象外 | 各事業者に直接連絡し支払い方法を相談する |
| 保証会社・サービサーが別途存在する場合 | 主たる債権者と保証会社の両方に受任通知が必要 | 弁護士が保証会社にも別途受任通知を送付する |
| 既に訴訟・差押えが進行中 | 裁判手続きは受任通知では止まらない | 個人再生・自己破産の申立てにより差押えの中止を求める |
| 闇金からの借入 | 違法業者は法令を遵守しないため受任通知を無視するケースがある | 弁護士が警察と連携して対応する。闇金の借金は法的に返済義務なし |
特に注意が必要なのは既に訴訟が提起されている場合です。債権者が裁判所に訴訟を起こしている場合、受任通知だけでは裁判手続きを止めることができません。訴状が届いている場合は速やかに弁護士に報告し、答弁書の提出などの法的対応が必要になります。放置すると欠席判決(債権者の主張がそのまま認められる判決)が出て、給与や預金の差押えに進む可能性があります。差押えが実行されると給与の最大4分の1が差し引かれるため、生活への影響は非常に大きくなります。この場合、個人再生や自己破産の申立てにより差押えの中止を求めることが可能ですので、早急に弁護士と対応を協議してください。債務整理の全体像については「債務整理とは?4つの種類と違いを初心者向けにやさしく解説」もあわせてご覧ください。
受任通知後の債権者側の対応
受任通知を受け取った債権者がどのように対応するかを知っておくと、手続きの全体像が見えやすくなります。債権者側も受任通知への対応は日常的な業務の一部であり、特別なことではありません。「弁護士に依頼したら債権者が怒るのでは」と心配される方もいますが、債権者はこうした手続きに慣れていますので安心してください。
| 段階 | 債権者の対応 | 依頼者への影響 |
|---|---|---|
| ①受任通知の受領 | 社内で受任通知を確認し、督促を停止する処理を行う | 督促の電話・郵便がストップする |
| ②取引履歴の開示 | 借入開始から現在までの全取引履歴を弁護士宛てに送付する | 依頼者は特に何もする必要がない |
| ③弁護士との交渉待ち | 弁護士からの連絡を待ち、任意整理なら和解条件の提示を受ける | 弁護士が最適な条件を交渉してくれる |
| ④信用情報機関への報告 | 「債務整理」の事故情報を信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に登録する | 新規のクレジットカード発行やローン申込みが困難になる |
④の信用情報への登録(いわゆるブラックリスト)は、受任通知が届いた時点で行われるのが一般的です。ただし、債務整理を検討している時点で既に延滞が発生していることがほとんどであり、受任通知による新たな不利益というよりも、既に生じている状況の延長と考えるのが現実的です。なお、取引履歴の開示には通常2〜4週間程度かかりますが、開示請求は弁護士が代行するため、依頼者自身が各社に連絡する必要はありません。信用情報の登録期間について詳しくは「債務整理の期間はどれくらい?制度別のスケジュールと短縮のコツ」をご参照ください。
受任通知から手続き完了までの流れ
受任通知の発送は債務整理手続きの出発点です。ここからどのように手続きが進んでいくのか、制度ごとの流れを整理します。どの制度を選択しても、受任通知の発送と債権調査までは共通のプロセスです。
| 段階 | 任意整理の場合 | 個人再生の場合 | 自己破産の場合 |
|---|---|---|---|
| ①受任通知発送 | 各債権者に通知 | 各債権者に通知 | 各債権者に通知 |
| ②債権調査 | 取引履歴の開示・引き直し計算(1〜3ヶ月) | 取引履歴の開示・引き直し計算(1〜3ヶ月) | 取引履歴の開示・引き直し計算(1〜3ヶ月) |
| ③手続き本体 | 各債権者との和解交渉(2〜4ヶ月) | 申立準備・裁判所での手続き(6〜12ヶ月) | 申立準備・裁判所での手続き(3〜12ヶ月) |
| ④完了 | 和解成立→返済開始(3〜5年) | 認可決定→返済開始(3〜5年) | 免責確定→借金ゼロ |
いずれの制度でも、受任通知の発送から②の債権調査が完了するまでの期間は共通して1〜3ヶ月程度です。この間、依頼者は弁護士の指示に従って必要書類(収入証明・住民票・家計簿など)を準備します。書類の準備が早ければ早いほど手続き全体の期間も短縮できるため、弁護士から指示があったら速やかに対応することが大切です。
なお、受任通知を発送した後に「やはり任意整理ではなく個人再生にしたい」といった方針変更を行うことも可能です。債権調査の結果、借金の総額が想定以上に多かった場合や過払い金が見つかった場合など、最適な手続きが変わることもあります。弁護士はこの柔軟な対応を想定しており、依頼者にとって最善の方法を一緒に検討してくれます。制度別の費用については「債務整理の費用はいくら?制度別の相場と払えないときの対処法」で解説しています。
受任通知の効力がなくなるケース
受任通知は一度発送すれば永続的に効力を持つわけではありません。以下のケースでは受任通知の効力が失われ、債権者が再び依頼者本人に直接連絡できる状態に戻ります。
| 効力が失われるケース | 具体的な状況 | その後の展開 |
|---|---|---|
| 弁護士との委任契約が解除された場合 | 依頼者が契約を解除した、または弁護士が正当な理由で辞任した場合 | 債権者は直接督促を再開できる。別の弁護士に依頼して再度受任通知を送付することも可能 |
| 手続きが長期間進行しない場合 | 依頼者が弁護士からの連絡に応じず、必要書類も提出しないまま数ヶ月が経過した場合 | 弁護士が辞任し、債権者からの督促が再開される |
| 任意整理の和解が成立しない場合 | 全ての債権者との交渉が決裂し、合意に至らなかった場合 | 個人再生や自己破産への切り替えを検討する必要がある |
| 手続きが完了した場合 | 和解成立・免責確定など、手続きが正常に完了した場合 | 受任通知の役割は終了。和解どおりの返済を開始する(自己破産は返済なし) |
最も避けるべきは弁護士との連絡を無視して手続きが停滞するケースです。弁護士は依頼者と連絡が取れなくなると、一定期間後に辞任せざるを得なくなります。辞任されると受任通知の効力は失われ、債権者からの督促が再開されるだけでなく、停止期間中に膨らんだ遅延損害金も加算されるため、状況はさらに悪化します。実際に、弁護士が辞任する理由として最も多いのが「依頼者と連絡が取れなくなった」というケースです。忙しくて電話に出られない場合でも、折り返しの連絡やメールでの応答は必ず行いましょう。手続き中は弁護士からの連絡には必ず応じるようにしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 受任通知が届いた後も電話がかかってきます。どうすればいいですか?
まず「弁護士に依頼しています。弁護士にご連絡ください」と伝えて電話を切り、すぐに弁護士に報告してください。受任通知到達後の督促は貸金業法違反であり、弁護士が債権者に対して書面で厳重に抗議します。それでも督促が続く場合は、金融庁や都道府県の貸金業者登録担当部署に苦情申立てを行うことも可能です。なお、受任通知の郵便が届くまでの間(発送から2〜5日間)に電話がかかってくることは法律上問題ありませんので、その場合も口頭で弁護士に依頼した旨を伝えれば大丈夫です。
Q. 受任通知の後、家族に連絡が行くことはありますか?
貸金業法では、債務者以外の第三者(家族を含む)への取り立ても禁止されています(貸金業法21桡1項)。受任通知後に家族に連絡した場合は明確な法律違反ですので、すぐに弁護士に報告してください。ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、保証人としての支払い義務があるため、保証人宛ての連絡は合法です。保証人付きの借金がある場合は、事前に弁護士と対応策を協議しておくことが大切です。家族への影響について詳しくは「「借金がつらい」と感じたら読む記事」もあわせてご覧ください。
Q. 受任通知後でも返済を続けた方がいいですか?
基本的には弁護士の指示に従って返済をストップしてください。特に個人再生や自己破産を検討している場合、特定の債権者だけに返済を続けると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」に該当し、免責不許可事由や再生計画の不認可の原因になる可能性があります。返済をストップした分の資金は弁護士費用の積立に充てるのが一般的です。任意整理の場合でも、原則として全ての債権者に対する返済を一時停止し、弁護士が各社と交渉したうえで新たな返済計画を組みます。自己破産の詳しい条件については「自己破産の条件・免責不許可事由をわかりやすく解説」をご参照ください。
Q. 受任通知を出すと信用情報に傷がつきますか?
はい、受任通知の送付により信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されます。登録される信用情報機関はCIC・JICC・KSCの3つで、登録期間は任意整理で完済後約5年、個人再生・自己破産で約5〜10年です。ただし、債務整理を検討している方は既に返済の遅延が発生しているケースがほとんどであり、遅延自体が既に信用情報に記録されています。受任通知による追加的な影響は、既に生じている延滞情報との比較では限定的と言えます。
Q. 受任通知を出した後でも手続きをやめることはできますか?
はい、委任契約はいつでも解除できます。ただし、受任通知を送付した時点で信用情報に事故情報が登録されている可能性があるため、手続きを中止しても情報が直ちに消えるわけではありません。また、中止した場合は債権者からの督促が再開され、停止期間中に蓄積された遅延損害金も加算されるため、経済的な負担は中止前よりも増える可能性があります。手続きを続けるか迷った場合は、中止のデメリットも踏まえて弁護士に率直に相談することをおすすめします。
Q. 司法書士でも受任通知は出せますか?
はい、認定司法書士であれば受任通知を出すことが可能です。ただし、司法書士が代理人として対応できるのは1社あたりの債務額(元金)が140万円以下の場合に限られます。140万円を超える債権者が含まれる場合は弁護士に依頼する必要があります。また、司法書士は裁判所での代理権に制限があるため、訴訟が予想される案件では最初から弁護士に依頼した方がスムーズです。弁護士と司法書士の詳しい違いは「弁護士と司法書士、債務整理はどちらに頼むべき?違いと選び方」をご覧ください。
まとめ
受任通知は、債務整理を弁護士に依頼した時点で各債権者に送付される書面であり、督促を法的に止める最初の重要なステップです。貸金業法に基づき、受任通知を受け取った貸金業者は債務者本人への直接の督促が禁止されます。依頼から督促がストップするまでの期間は通常1〜2週間程度であり、緊急時はFAXや電話で即日対応してもらえるケースもあります。
受任通知を出したら、手続き中は弁護士との連絡を密に保つことが最も大切です。連絡が途絶えると弁護士が辞任し、督促が再開してしまいます。少しでも不安や疑問があれば遠慮なく弁護士に相談し、安心して手続きを進めてください。まずは無料相談を利用して、ご自身の状況に合った最適な解決方法を専門家と一緒に探してみましょう
受任通知の効力を維持するためには、弁護士との連絡を密にし、手続きを確実に進めることが不可欠です。連絡を無視すると弁護士が辞任し、督促が再開されるリスクがあります。受任通知はあくまで手続きのスタート地点であり、その後の債権調査・制度別の手続きを着実に進めることで借金問題の解決に至ります。まずは弁護士への無料相談から始めてみましょう。「「借金がつらい」と感じたら読む — 債務整理の始め方ガイド」も参考にしてください。
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編集部/山井詩乃
ファイナンシャル・プランニング技能士保有。金融分野の記事執筆歴3年以上。インディーズレーベルから歌手としてデビューし、iTunes等の主要音楽配信サービスで楽曲をリリースした異色の経歴を持つ。現在は編集部キャップ・タジュウの下で金融知識と執筆技術の研鑽を重ねながら、音楽と執筆の両軸で活動中。「難しいお金の話を、もっとわかりやすく」をモットーに、読者目線の記事づくりを心がけている。
ウイズユー司法書士事務所
奥野正智 司法書士
債務整理など借金問題を得意とする司法書士、被害者に寄り添い早期解決へ導く、闇金問題解決数は50,000件を超える。大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号/大阪府行政書士会会員第7123号/法テラス登録相談員/LEC東京リーガルマインド専任講師
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